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原子炉の設置に係る意見聴取の実施 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所原子炉の設置に関し、地元利害関係者の意見を安全審査等に反映させることにより、公正適確な審議に資するため、文書により意見を聴取することとしたので、件名、事案の要旨その他意見聴取の実施に必要な事項を次のように公示する。 昭和51年7月5日
原子力委員会委員長 佐々木義武
1 件名
東京電力株式会社申請の柏崎・刈羽原子力発電所原子炉の設置の許可 2 事案の要旨
濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却型原子炉(熱出力約3,300メガワット)1基の設置。(詳細は、設置許可申請書及びその添付書類を新潟県庁(新潟県新潟市学校町1番町602)、柏崎市役所(新潟県柏崎市中央町5番50号)及び刈羽村役場(新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽1026)において閲覧に供する。) 3 その他
1 意見は、文書により提出することとし、おおむね400字詰め用紙10枚以内にまとめること。これを大幅に超える場合は、要約を添付すること。 2 意見書を提出しようとする者は、別記様式により、住所(郵便番号を付記すること。)、氏名(ふりがなを付すこと。)、職業及び利害関係の内容を記載した原子力委員会委員長あての届出書を付して、昭和51年8月4日までに科学技術庁原子力安全局柏崎原子力発電所係(東京都千代田区霞が関2丁目2番1号、郵便番号100)に到達するよう提出すること。 3 意見は、既に公刊されている文書等の複写をもって代えることができない。 4 なお、提出された意見については、できるだけ早期に検討状況の中間報告書を公表するとともに、各意見提出者あて郵送する。また、提出された意見の検討結果は、当委員会が本件原子炉の設置の許可に係る核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第24条第1項に規定する基準の適用について、同法同条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣に答申したときに、当該答申の写し等とともに公表する。 様式
意見届出書
原子力委員会委員長 殿
昭和 年 月 日
届出者住所 (郵便番号)
(ふりがな)
氏名 (印)
東京電力株式会社の申請に係る柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置許可について地元利害関係者として意見を述べたいので、別紙意見書を付して届け出ます。 1 職業
2 利害関係の内容(本件原子炉設置に対する利害関係等)
3 所属団体(所属団体がない場合は「所属団体なし」と記入すること)
(付記) 上記文書意見の受付けを8月4日に締切ったところ、地元利害関係者から524通の文書意見が提出された。 | ||||
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