前頁 |目次 |次頁

動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設
の一部変更に係る安全性について(答申)




50原委第173号
昭和50年4月25日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申)

 昭和50年3月31日付け50原第2698号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。



 動力炉・核燃料開発事業団が設置する再処理施設に係る安全性に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和50年3月29日付け49動燃(再)63)に基づき審査した結果、別添の再処理施設安全審査専門部会の報告書のとおり安全上支障がないものと認める。

  (別添)
    昭和50年4月17日
原子力委員会
委員長 佐々木義武 殿

                        再処理施設安全審査専門部会
                                            部会長 高島 洋一

 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について
 昭和50年4月1日付50原委第137号をもって審査の結果を求められた標記の件について、別添のとおり結論を得たので報告する。


Ⅰ 審査の結果

 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和50年3月29日付け提出)に基づいて審査した結果、本再処理施設の一部変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。


Ⅱ 変更の内容


 本施設に係る変更の概要は、次のとおりである。

1. 低放射性廃液蒸発処理開発施設の設置

 低放射性廃液の蒸発処理に関する研究開発を行うため、低放射性廃液蒸発処理開発施設を設置する。

2. 廃棄物処理試験装置の設置

 廃液の固化試験を行うため、廃棄物処理試験装置を設置する。

3. 低放射性固体廃棄物貯蔵場の変更

 低放射性固体廃棄物の保管管理を十分に行うため、低放射性固体廃棄物貯蔵場を鉄骨構造スレートぶきの建屋に変更する。


Ⅲ 審査の内容

 今回の変更は、以下に述べるように、十分な安全性を有するものであると認める。

1. 低放射性廃液蒸発処理開発施設の設置

 本施設の建屋の耐震設計およびしゃへい設計は既設の建屋と同じ設計基準に基づいて行われている、また、本施設の内装設備は既設の低放射性の液体処理系と同じ型式のものであり、蒸発缶の圧力制御機構など前記処理系と同様の安全設計がなされているので、安全上問題はない。

2. 廃棄物処理試験装置の設置

 本変更は、分析所試験室内の放射線しゃへい等について十分な安全設計がなされた既設のコンクリートセル内に小型の試験装置を設置して、少量のアスファルトを用いて廃液固化試験を行うものであり、安全上問題はない。

3. 低放射性固体廃棄物貯蔵場の変更

 本変更は、低放射性固体廃棄物貯蔵場に外壁及び屋根をつけるものであり、安全上問題はない。


Ⅳ 審査の経過

 本専門部会は昭和50年4月5日および4月17日に次表のように審査を行い、本報告書を決定した。
 なお、本専門部会の委員は次のとおりである。

前頁 |目次 |次頁