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科学技術庁告示の一部改正


昭和42年6月26日

科学技術庁告示第5号
 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第1条第5号並びに第8条第1項第1号及び第2号並びに核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第1条第3号並びに第3条第6号イ及びロの規定に基づき、昭和35年科学技術庁告示第21号(原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件)の一部を次のように改正し、昭和42年6月30日から適用する。
 昭和42年6月26日

科学技術庁長官 二階堂 進

 第5条第1項ただし書を次のように攻める。

 ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第5条第1項に次の4号を加える。
1 皮ふのみに対する被曝の場合 3月間につき8レム
2 手、前ぱく、足又は足関節のみに対する被曝の場合 3月間につき20レム
3 女子(妊娠可能年令でない女子、妊娠不能と診断された女子及び次号に規定する者を除く。)の腹部に対する被曝の場合 3月間につき1.3レム
4 妊娠中である女子の腹部に対する被曝の場合 妊娠と診断されたときから出産までの間につき1レム第5条第2項中「粒子束密度の時間積分量」を「粒子フルエンス」に改める。

 別表第2を次のように改める。

別表第2
1ミリレムに相当する粒子フルエンス

 別紙第3を次のように改める。
 種類が明らかである放射性物質の場合の許容濃度。
(委員会月報 Vol.12,No.4 18頁を参照)
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