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放射線審議会の動き

Ⅲ 放射線障害の防止に関する
技術基準の改正について(諮問)


42原第1145号
昭和42年3月13日

 放射線審議会会長殿

科学技術庁長官

放射線障害の防止に関する技術基準の改正について(諮問)


 原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件(昭和35年科学技術庁告示第21号)の一部を改正するに際し、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和35年法律第162号)第6条の規定に基づき、放射線障害の防止に関する技術的基準を別紙のとおり改めることについて諮問する。

 原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件(科学技術庁告示第21号)(以下告示という。)の改正要綱案

第1(従事者の許容被曝線量)
 告示第5条に規定する従事者の許容被曝線量は、女子(妊娠可能年令でない女子及び妊娠不能と診断された女子を除く。)の腹については、三月間につき1.3レムとし、妊娠と診断されたのちにあっては、残りの妊娠期間につき1レムとする。
第2(別表の改正)
 別表第2および別表第3を次のとおり改める。
別表第2 1ミリレムに相当する粒子束密度の時間積分量

備考
1. 中性子エネルギーが、3MeVをこえるものの粒子束密度の時間積分量は14,400/cm2とする。

2. 眼の水晶体に対する粒子束密度の時間積分量は、中性子エネルギーが10KeV以上のものについては、それぞれ同表の右欄に掲げる値の1/3とする。

3. 該当値がないときは、内そう法によって計算する。

別表第3 種類が明らかで1種類である放射性物質の場合の許容濃度




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