前頁 |目次 |次頁

昭和42年度原子力関係海外留学生試験要綱



 昭和42年度において原子力関係海外留学生として留学を希望する者を下記の要領により募集し、選考する。

1. 目的
 昭和42年度において科学技術庁原子力関係海外留学生として留学を希望する国家公務員(ただし、大学における教授研究に係るものを除く。)を選抜するとともに、日本原子力研究所職員、原子燃料公社職員および日本原子力船開発事業団職員ならびにその他の者であってアメリカ合衆国原子力委員会所属施設へ留学生として入所することを希望する者、留学交渉にあたって科学技術庁原子力局長の推薦状の発行を希望する者についてその適格性を認定する。

2. 留学先における研修分野
(1)国家公務員
 原子力の関発および利用に寄与する調査および研究全般を対象とするが、とくに今次は動力炉開発、原子力施設の安全性、放射線障害防止、放射線の食品照射、原子力開発および利用に関する研究の企画、管理の諸分野に重点をおくものとする。

(2)国家公務員以外の者
 国家公務員の場合に準ずる。
3. 受験者の資格
a. 原則として昭和42年4月1日において満25歳以上であること。

b. 大学卒業者またはそれと同等以上の専門知識を有する者であること。

c. 原則として昭和42年4月1日までに、2年間以上原子力の研究開発および利用に関する業務に従事している者であること。
4 留学期間
 原則として3ヵ月以上1ヵ年以内とする。ただし、国家公務員であって、留学先においてその受入れ期間に特定な規定のない場合(研究員として研究機関に入所する場合等)は、原則として11ヵ月間までとする。

5 推薦手続き等
a 各団体または各機関ごとに、推薦者から科学技術庁原子力局長あて文書をもって推薦すること。

 推薦は下欄のとおりとする。

b 文書には別紙様式による調査表各5部を添付すること。

c 文書の提出期限は、昭和42年2月10日(金)とする。

d 昭和40および41年度の本試験合格者のうち、同年度中に留学が決定しなかったもので、昭和42年度に留学を希望する者は、前項aの文書中にその者の氏名、所属機関名(または部局名)および留学交渉中の機関名等を記入して届け出ることにより42年度に繰越すものとする。
6 選考
 わが国の原子力の研究、開発および利用に寄与すると思われる者を選択し、認定することを目的として、次により選考する。(とくに、国家公務員については、2の(1)に示す重点研修分野についての考慮を含める。)
a 第一次試験は、外国語(主として英語、留学希望国によってはドイツ語、フランス語)の能力が留学するに適当か、否かを試験する。

b 第二次試験は、科学技術庁原子力局長が委嘱する委員をもって構成する選考委員会が第一次試験合格者についてのみ面接し、留学の必要性、留学の適格等について試験する。
7 試験の実施日程
a 第一次試験(昭和42年2月18日土曜日実施予定)および第二次試験の実施日は、確定次第推薦団体または機関の連絡担当者および受験者個人あて通知する。

b 第一次試験合格者の発表は、昭和42年2月25日(土)正午から科学技術庁受付け(文部省ビル5階)横に掲示するとともに、合格者および連絡担当者に通知する。

c 最終合格者の発表は、第一次試験合格者の発表と同様に行なうこととするが、掲示による発表日は未定である。

d 第一次試験をドイツ語もしくは、フランス語で受験することを希望するものについては、その試験実施日は改めて通知する。
8 留学に要する経費の負担
 原則として次に掲げる留学生ごとに、それぞれ右欄の所属団体または所属機関が負担する。
9 その他
 今回の試験の結果、国家公務員の留学適格者が予定数に達しなかった場合等には、同年度内に再試験を行なうことがある。この場合、国家公務員以外で資格認定のため受験を希望する者も同時に受験することができる。
前頁 |目次 |次頁