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カナダ、IAEAの査察について



 さる5月24日から6月3日までの約2週間にわたり、カナダ産およびアメリカ産のウラン等に対する査察がカナダおよびIAEAの査察員により下記のとおり実施された。

(1)カナダの査察
 5月24日から28日まで、IAEA査察員ビュヘラーの立会のもとで、ゼネキンス(Canada Atomic Energy Control Board)によって、カナダ国籍のウランについて、公社および原研に対して査察が行なわれ、同時併行して日加保障措置のIAEAへの移管にあたってのカナダ産ウランの本件3月31日現在のインベントリーの確定が行なわれた。

 この結果、本年3月31日現在のカナダ産ウランのインベントリーは45,829U-kgであり、また、わが国のカナダから輸入した本年3月までの天然ウランの総量は55,910U-kg、輸出4,243U-kgであった。

 なお、今回確定されたカナダ産ウランのインベントリーは、6月20日、IAEA理事会で署名され、日加保障措置移管協定にもとづき、今後はIAEAがカナダに代って査察を行なうこととなった。

(2)IAEAの査察
 5月26日から6月3日まで、IAEA査察員ビュヘラ一によって、日米保障措置移管協定にもとづく定期査察が行なわれた。

 今回は主として原子炉以外で使用されている核燃料物質を中心として、公社、原研に対して査察が実施された。

 さらに、1965年7月−12月期定期報告書、劣化ウランおよびトリウムの取扱い等を中心に活発な討論が行なわれ、報告書の内容について最終需要者別に記入していた従来の方式に代えて、新たにサイト主義による原則を確立する等、多大の成果をあげた。

 なお、日加保障措置移管協定発効後は,IAEAがアメリカ産およびカナダ産ウラン等について集中監査を行なうこととなるが、計数管理については一段と厳しいものが要求されることは明らかであり、管理報告書の整備とともに、これに即応した体制の確立がぜひとも必要である。

カナダ産ウランのインベントリー

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