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放射線取扱主任者試験の施行公告

昭和41年6月16日公告

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号、以下「規則」という。)第34条の規定により、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

 昭和41年6月16日

科学技術庁長官 上原正吉

1 試験の日時
 (1)第1種試験


 (2)第2種試験


2 試験地及び試験場所


3 受験の申込み
(1)規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)及び返信用切手を貼付、受験票の送付先を記した封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁長官あて昭和41年7月25日(月)から昭和41年8月24日(水)まで(郵送の場合、8月24日(水)までの消印のあるものは受け付ける。

 なお、封筒に受験申込みの旨を朱書すること。)に申し込むこと。

 なお、受験申込書に記載されている現住所を申込み後変更したときは、そのつど氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

(2)第1種試験及び第2種試験の両種を受験する者は、(1)の受験申込書、戸籍抄本、写真及び受験票を各2通送付すること。
4 合格者の発表等
 試験に合格した者には、規則等36条に規定する放射線取扱主任者免状を交付するほか、その氏名を官報に公告するとともに、科学技術庁の提示板に掲示する。

5 受験の申込みに関する書類の請求
 受験申込書を請求する者は、返信用切手を備付し、受験申込書の送付先を記した封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。
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