水戸原子力事務所の新設に伴う
規程等の制定および改正



1.水戸原子力事務所組織規程の制定

 水戸原子力事務所に所長を置くこととするほか、所要の規定を置く。(38.10.1公布施行)

 (参考)科学技術庁設置法(抄)

第22条 科学技術庁に、地方支分部局として、水戸原子力事務所を置く。

第23条 水戸原子力事務所は、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌し、その管理区域は、茨城県とする。

 水戸原子力事務所は、水戸市に置く。

 水戸原子力事務所の内部組織は、総理府令で定める。

2.原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正

(1)最大熱出力が1万kW未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、原子炉等規制法(以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる書類の提出を、水戸原子力事務所長を経由してしなければならないものとする。(注:かっこ内は、規則の改正規定。)

イ 法第27条第1項の設計及び工事方法の認可の申請書(第3条)

ロ 法第27条第2項の設計及び工事方法の変更の認可の申請書(第3条の2)

ハ 法第28条第1項の施設検査の申請書及びその記載事項の変更の届出に係る書類(第3条の3)

ニ 法第29条第1項の性能検査の申請書及びその記載事項の変更の届出に係る書類(第3条の8)

ホ 法第30条の運転計画(第4条)

ヘ 法第37条第1項の保安規定の認可の申請書(第15条)

ト 法第40条第2項の原子炉主任技術者の選任の届出に係る書類(第16条及び第29条)

(2)原子炉施設でその所在地が茨城県にあるものについては、放射性廃棄物の土中埋没または海洋投棄の報告及び原子炉施設の損傷があった場合等の報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならないものとする(第28条)。

(4)規則第28条第1項から第3項までの報告書の提出部数を、正本1通及び副本3通に改める(第28条)。(38.10.1公布施行)

3.核燃料物質使用等に関する規則の一部改正
 核燃料物質を使用する工場または事業所で、その所在地が茨城県にあるものについては、使用施設の損傷があった場合等の報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならないものとする。(38.10.1公布施行)

4.放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部改正
 アイソトープを使用する工場若しくは事業所、若しくは一時的に使用の場所を変更する場合における当該使用の場所、販売所又は廃棄事業所が茨城県にある場合においては、放射線障害防止法に基づき科学技術庁長官に提出する許可申請書、届書および報告に係る書面の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならないものとする。(38.10.1公布施行)

5.核原料物質または核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部改正

イ 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合、使用開始の30日前に内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出るものとされていたのをあらかじめ届け出れば足ることとする。

ロ 製錬事業に係る工場又は事業所でその所在地が茨城県にあるものについては、その施設の損傷があった場合に内閣総理大臣に対してする報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならないものとする。(38.10.5公布施行)

総理府令第41号

 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第23条第3項の規定に基づき、水戸原子力事務所組織規程を次のように定める。

  昭和38年10月1日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣河野一郎

水戸原子力事務所組織規程

1.水戸原子力事務所に、所長を置く。

2.所長は、水戸原子力事務所の事務を掌理し、所属職員を監督する。

   附則

この府令は、公布の日から施行する。

総理府令第42号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定に基づき、並びに同法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則の1部を改正する総理府令を次のように定める。

  昭和38年10月1日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 河野一郎

原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令

 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。

 第3条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5.最大熱出力(連続最大熱出力又は連続最大熱出力をこえる熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときはその最大の熱出力をいう。以下同じ。)が1万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項及び第2項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければらない。

 第3条の2中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設でその所在地が茨城県にあるものについては、第1項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第3条の3第4項中「前項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、第1項及び第2項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第3条の8第4項中「前項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城具にあるものについては、第1項及び第2項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出は、水戸原子原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第4条第4項中「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設でその所在地が茨城県にあるものについては、前3項の運転計画の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第15条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、法第37条第1項の規定による保安規定の認可の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第16条の見出しを「(原子炉主任技術者の選任等)」に改め、同条に次の2項を加える。

2.最大熱出力が1万キロワット未満の原子炉施設で、その所在地が茨城県にあるものについては、法第40条第2項の規定による原子炉主任技術者の選任又は解任の届出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

3.法第40条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 第28条第6項中「第1項及び第3項」を「第1項から第3項まで」に、「正本1通及び副本2通とし、第2項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。」を「正本1通及び副本3通とする。」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。

6.原子炉施設でその所在地が茨城県にあるものについては、前2項の報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第29条中「、法第40条第2項」を削る。

   附則

 この府令は、公布の日から施行する。

総理府令第43号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条の規定を実施するため核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

    昭和38年10月1日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣河野一郎

核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令

 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。

 第7条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5.工場又は事業所でその所在地が茨城県にあるものについては、前項の報告は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

    附則

この府令は、公布の日から施行する。

 総理府令第44号

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)の規定に基づき、並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定を実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

    昭和38年10月1日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 河野一郎

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の一部を次のように改正する。

 第8条の見出しを「(許可申請書の提出部数等)」に改め、同条に次の1項を加える。

2.前項の申請書の提出は、当該申請に係る工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所(以下「工場等」という。)の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第12条の見出しを「(届書の提出部数等)」に改め、同条に次の1項を加える。

3.前2項の届書の提出は、当該届出に係る工場若しくは事業所又は使用の場所の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第13条に次の1項を加える。

3.第1項の申請書の提出は、当該申請に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第14条に次の1項を加える。

5.第1項の申請書の提出は、当該申請に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。前項の許可証の返納についても、同様とする。

 第21条に次の1項を加える。

5.第2項及び第3項の届書の提出は、当該届出に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第25条に次の1項を加える。

5.第1項及び第2項の届書の提出は、当該届出に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第26条に次の1項を加える。

4.前項の報告に係る書面の提出は、当該報告に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第29条に次の1項を加える。

4.前項の届出は、当該届出に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には水戸原子加事務所長を経由してしなければならない。

 第31条に次の1項を加える。

2.前項の届書の提出は、当該届出に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 第32条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3.前項の届書の提出は、当該届出に係る工場等の所在地が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。

 別記様式第1から様式第6まで及び様式第8の注2.にそれぞれ次のただし書を加える。

 ただし、水戸原子力事務所長を経由して提出する場合には、茨城県における連絡先を記載すれば足りる。

    附則

 この府令は、公布の日から施行する。

総理府通商産業省令第2号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の7の規定に基づき、及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条の規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令を次のように定める。

    昭和38年10月5日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 河野一郎

通商産業大臣 福田一

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令

 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府通商産業省 令第1号)の一部を次のように改正する。

 第7条の2第1項中「その使用を開始する日の30日前までに」を「あらかじめ、」に改める。

 第12条第4項に次のただし書を加える。

 ただし、当該製錬事業に係る工場又は事業所で、その所在地が茨城県にあるものにあっては、内閣総理大臣あて及び通商産業大臣あてに、それぞれ報告しなければならない。

 第12条第5項中「通商産業局長」の下に「(前項ただし書の規定による内閣総理大臣あての報告にあっては、水戸原子力事務所長)」を加える。

    附則

 この命令は、公布の日から施行する。