日米原子力協定に基づく保障措置の
IAEA移管のための協定の署名



 日米原子力協定に基づく保障措置のIAEA移管のための協定は、去る9月23日オーストリアのウイーンで、日米のIAEA代表およびIAEA事務局長との間で署名された。
 この協定は、日米原子力協定に基づき、米国からわが国に供給された原子炉、核物質等が軍事目的に転用されないように米国が従来行なってまた査察等の保障措置の実施をIAEAに移管するための条件、手続等を定めたもので、昭和36年4月、日米両国から保障措置の移管をIAEAに申し入れて以来、交渉が行なわれていたものである。
 資料については巻末に資料として掲載したがこの協定は本文3箇条および2つの附属書から成り立っており、本年11月1日に発効し、有効期間は4年間である。
 なおこの協定の全文(訳文は)、巻末に掲載した。