日本原子力船開発事業団法施行令および
日本原子力船開発事業団登記令について



 日本原子力船開発事業団法施行令及び日本原子力船開発事業団登記令は、去る6月8日公布、施行された。

政令 第186号

日本原子力船開発事業団法施行令

 内閣は、日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)第5条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資証券の記載事項等)

第1条 日本原子力船開発事業団(以下「事業団」という。)が発行する出資証券には、次の各号に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

(1)事業団の名称
(2)事業団成立の年月日
(3)資本金額
(4)出資の金額
(5)出資者の氏名又は名称

(持分の移転の対抗要件)

第2条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、事業団その他の第三者に対抗することができない。

(出資者原簿)

第3条 事業団は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)出資者の氏名又は名称及びその住所
(2)各出資者の出資額及び出資証券の番号
(3)各出資者の出資証券の取得の年月日

3 事業団の出資者は、事業団の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(商法の準用)

第4条 商法(明治32年法律第48号)第230条(株券の喪失及び再発行)の規定は、事実団の出資証券に準用する。

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、公布の日から施行する。

(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正)

第2条 国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。

第9条の2に次の一号を加える。

(33)日本原子力船開発事業団

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第3条 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。

第43条第2号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(地方公務員共済組合法施行令の一部改正)

第4条 地方公務員共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。

第41条第2号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(所得税法施行規則の一部改正)

第5条 所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)の一部を次のように改正する。

第6条の3第1項第3号イ中「日本原子力研究所の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(法人税法施行規則の一部改正)

第6条 法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)の一部を次のように改正する。

第7条の2第1項第1号中「日本原子力研究所」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第7条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第39条の13第1号中「日本原子力研究所」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(運輸省組織令の一部改正)

第8条 運輸省組織令(昭和27年政令第391号)の一部を次のように改正する。

第27条の2を次のように改める。

(原子力船管理官)

第27条の2 原子力船管理官は、次の事務をつかさどる。

(1)原子力船に関する技術の開発その他船舶に関する原子力の利用に関すること。
(2)日本原子力船開発事業団に関すること。

(科学技術庁組織令の一部改正)

第9条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。

第13条の5中「及び原子燃料公社」を「、原子燃料公社及び日本原子力船開発事業団」に改める。

理由

 日本原子力船開発事業団の出資証券に関し必要な事項を定める必要があるからである。



政令第190号

日本原子力船開発事業団登記令

 内閣は、日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)第8条第1項及び附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。

(登記すべき事項)

第1条 日本原子力船開発事業団(以下「事業団」という。)が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所
(4)資本金
(5)代表権を有する者の氏名、住所及び資格

(従たる事務所の新設の登記)

第2条 事業団は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。

2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。

(事務所の移転の登記)

第3条 事業団は、主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては2週間以内に移転の登記をし、新所在地においては3週間以内に第1条各号に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。

(変更の登記)

第4条 第1条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければならない。

(代理人の登記)

第5条 事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人の選任があったときは、2週間以内にこれを置いた事務所の所在地において代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。

2 前項の規定により登記した事項に変更を生じ、又は代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内にその登記をしなければならない。

(管轄登記所及び登記簿)

第6条 事業団の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2 各登記所に、日本原子力船開発事業団登記簿を備える。

(登記の申請人)

第7条 第2条から第5条までの規定による登記は、代表権を有する者の申請によってする。

(登記の申請書の添附書類)

第8条 事務所の新設若しくは移転又は第1条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

第9条 第5条第1項の規定による登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添附しなければならない。

2 第5条第2項の規定による登記の申請書には、その事項を証する書面を添附しなければならない。

ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(登記の期間の計算)

第10条 登記すべき事項で内閣経理大臣(日本原子力船開発事業団法第39条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)及び運輸大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

(非訟事件手続法の準用)

第11条 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第139条ノ2、第142条、第143条、第147条から第149条まで、第150条ノ2から第151条ノ6まで及び第154条から第157集まで(商業登記の通則)の規定は、事業団の登記について準用する。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 事業団の設立の登記は、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

3 前項の登記には、第1条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

4 附則第2項の登記の申請書には、定款、出資金の払込みがあったことを証する書面及び理事長となるべき者であることを証する書面を添附しなければならない。

理由

日本原子力船開発事業団の登記に関し必要な事項を定める必要があるからである。