第1回日本原子力船開発事業団設立委員会は、去る6月28日(金)ホテル・オークラで開催された。
日本原子力船開発事業団事業目論見書 1.設立の趣旨と経緯 2.目的 3.事務所 4.資本金 5.設立年月日 6.役員 7.業務内容 (1)原子力船の設計、建造および運航を行なうこと。 8.事業計画 日本原子力船開発事業団出資金および寄付金募集要領 日本原子力船開発事業団の設立に際しての出資金および寄付金の募集は、次の要領により行なうものとする。 (募集総額) 1.募集する出資金および寄付金の総額は50,000,000円とする。 (募集の方法) 2.出資金および寄付金の募集は、官報に公告して行なうものとする。 (申込金額の単位) 3.出資金および寄付金の申込金額の単位は、それぞれ10,000円とする。 (申込方法) 4.出資金の申込みをしようとする者は、出資申込証に出資しようとする金額および住所を記載し、これに記名押印のうえ、申込証拠金を添えて申込期間中に申込取扱機関に申し込むものとする。 5.寄付金の申込みをしようとする者は、振込用紙に寄付しようとする金額、住所および氏名を記入のうえ、申込期間中に申込取扱機関に申し込むものとする。 (申込証拠金) 6.申込証拠金は、出資しようとする金額相当額とし、払期日に払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。 (申込期間) 7.出資金の申込期間は、昭和38年7月10日(水)から昭和38年7月31日(水)までとする。 8.寄付金の申込期間は、昭和38年7月10日(水)から 昭和38年8月7日(水)までとする。 (払込期日) 9.出資金の払込期日は昭和38年8月7日(水)とする。 (申込締切) 10.出資金および寄付金の申込が50,000,000円に達したときは、申込期間中であっても締め切ることができる。申込みを締め切った場合には、その旨を遅滞なく官報に公告するものとする。 (出資の割当) 11.設立委員は、出資金の申込みの総額が50,000,000円から寄付金の絵額を差し引いた額を越えときは、出資金の申込みに対し割当てを行なうことができるものとする。 12.設立委員は、前項の割当てを行なったときは、出資の申込みを行なった者に対して、遅滞なく、その出資の申込みをした金額と割当てた金額との差額に当たる金額を返還するものとする。 (申込取扱機関) 13.申込取扱機関は、下表のとおりとする。
日本原子力船開発事業団定款 目次 第1章 総則(第1条−第5条) 第1章 総則 (目的) 第1条 本事業団は、日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)に基づき、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのっとり、原子力船の開発を行ない、もってわが国における原子力の利用の促進並びに造船及び海運の発達に寄与するこを目的とする。 (設立の根拠及び名称) 第2条 本事業団は、日本原子力船開発事業団法により設立し、日本原子力船開発事業団と称する。 (事務所の所在地) 第3条 本事業団は、主たる事務所を東京都港区に置く。 (公告の方法) 第4条 本事業団の公告は、官報及び日本経済新聞に掲載して行なうものとする。 (定款の変更) 第5条 本事業団は、この定款を変更しようとするときは、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けるものとする。 第2章 資本金、出資及び資産 (資本金) 第6条 本事業団の資本金は、その設立に際し政府が出資する1億円と政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 本事業団は、資本金を増加しようとするときは、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けるものとする。 (出資証券) 第7条 本事業団は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 (持分の払戻し等の禁止) 第8条 本事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻さないものとする。 2 本事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けないものとする。 (持分の移転の対抗要件) 第9条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、事業団その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿) 第10条 本事業団は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置くものとする。 2 本事業団は、出資者原簿に、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 (1)出資者の氏名又は名称及びその住所 (2)各出資者の出資額及び出資証券の番号 (3)各出資者の出資証券の取得の年月日 3 本事業団の出資者は、本事業団の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (出資証券の名義書換等) 第11条 出資者の持分が移転された場合において、出資証券の名義書換を受けようとするときは、本事業団の定める様式の名義書換請求書を作成し、これに当事者は記名押印して出資証券を添えて本事業団に提出しなければならない。この場合において、当事者の押印は第13条の規定により届け出た印鑑により行なわなければならない。 2 本事業団は、出資証券の名義書換をする場合には証券一通につき20円、汚損等により出資証券を再交付する場合には、証券一通につき100円を手数料として請求者より徴収するものとする。 (出資証券の喪失及び再発行) 第12条 出資証券は、公示催告の手続によってこれを無効とすることができる。 2 出資証券を喪失した者は、除権判決を得なければ、事業団に対し、その再発行を請求することができない。 (印鑑の届出) 第13条 出資者は、その印鑑(法人にあっては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を本事業団に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (募集事務の銀行への委任) 第14条 本事業団が出資を募集するときは、募集に関する事務の全部又は一部を銀行に委任することができる。 (資産) 第15条 本事業団の資産は、固定資産、流動資産及びその他の資産よりなる。 (重要財産の処分等の制限) 第16条 本事業団は、総理府令、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けるものとする。 第3章 役員及び顧問並びに会議 (役員) 第17条 本事業団に、役員として、理事長1人、専務理事1人、理事3人以内及び監事1人を置く。 (役員の職務及び権限) 第18条 理事長は、本事業団を代表し、その業務を総理する。 2 専務理事は、本事業団を代表し、理事長を補佐して本事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して本事業団の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。 4 監事は、本事業団の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は理事長を通じて内閣総理大臣及び運輸大臣に意見を提出することができる。 (役員の任命) 第19条 理事長及び監事は、内閣総理大臣及び運輸大臣が任命する。 2 専務理事及び理事は、内閣総理大臣及び運輸大臣の認可を受けて理事長が任命する。 (役員の任期) 第20条 理事長、専務理事及び理事の任期は、4年とし、監事の任期は、2年とする。 2 役員は、再任されることができる。 (役員の欠格条項) 第21条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。 (1)国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長 (2)政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) (3)物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって、事業団と取引上密接な利害関係を有するもの若しくは海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) (4)前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) (専務理事又は理事の解任) 第22条 理事長は、専務理事又は理事が前条各号の一に該当するに至ったときは、これを解任するものとする。 2 理事長は、専務理事又は理事が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、内閣総理大臣及び運輸大臣の認可を受けて、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反があるとき。 (役員の兼職禁止) 第23条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣及び運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 (代表権の制限) 第24条 本事業団と理事長又は専務理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が本事業団を代表する。 (顧問) 第25条 本事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。 2 顧問は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣及び運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 (理事会議) 第26条 本事業団に、理事長、専務理事及び理事で構成する理事会議を置く。 2 理事会議の議長は、理事長をもってあてる。 3 理事会議は、議長が招集する。 4 前項に定めるもののほか、理事会議の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会議にはかって定める。 (理事会議の審議事項) 第27条 理事会議においては、次の各号に掲げる事項を審議する。 (1)従たる事務所の設置に関する事項 (2)資本金の増加に関する事項 (3)前2号に掲げるもののほか、定款の変更を要する事項 (4)重要な財産の処分に関する事項 (5)第28条第1項第6号の業務に関する事項 (6)事業計画、予算及び資金計画並びに財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項 (7)短期借入金に関する事項 (8)給与及び退職手当の基準に関する事項 (9)前各号に掲げるもののほか、理事会議において必要と認めた事項 第4章 業務 (業務の範囲) 第28条 本事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。 (1)原子力船の設計、建造及び運航を行なうこと。 (2)前号の規定により建造される原子力船の乗組員の養成訓練を行なうこと。 (3)前2号に掲げる業務に関する調査及び研究を行なうこと。 (4)前3号に掲げる業務に係る成果を普及すること。 (5)前4号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。 (6)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務を行なうこと。 2 本事業団は、前項第6号に掲げる業務を行なおうとするときは、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けるものとする。 (業務運営の基準) 第29条 本事業団の業務は、内閣総理大臣及び運輸大臣が定める原子力船の開発に関する基本計画に基づいて行なうものとする。 第5章 財務及び会計 (事業年度) 第30条 本事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画等の認可) 第31条 本事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 (財務諸表) 第32条 本事業団は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に科学技術庁長官及び運輸大臣に提出し、その承認を受けるものとする。 2 本事業団は、前項の規定により財務諸表を科学技術庁長官及び運輸大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算書に関する監事の意見をつけるものとする。 (書類の送付) 第33条 本事業団は、第31条又は前条第1項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を本事業団に出資した者のうち政府以外のものに送付するものとする。 (利益及び損失の処理) 第34条 本事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理するものとする。 2 本事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理するものとする。 (短期借入金) 第35条 本事業団は、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還するものとする。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、科学技術庁長官及び運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は1年以内に償還するものとする。 (余裕金の運用) 第36条 本事業団は、次の方法による場合を除くほか、事務上の余裕金を運用しないものとする。 (1)国債その他科学技術庁長官及び運輸大臣の指定する有価証券の取得 (2)銀行への預金又は郵便貯金 (3)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(給与及び退職手当の支給の基準) 第37条 本事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、科学技術庁長官及び運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 附則 1 この定款は、本事業団成立の日から施行する。 2 本事業団の最初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和39年3月31日に終わるものとする。 3 本事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第31条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「本事業団の成立後遅滞なく」とする。 4 本事業団の設立に要する経費は、140万円以内とする。 |