国際規制物資を定める総理府告示の制定

 この告示(昭和36年総理府告示第26号)は、改正後の規制法第2条第9項の規定に基づき、国際規制物資(法第2条第8項)を定めたものである。国際約束上いかなる物資が保障措置の適用その他の規制の対象になるかは個々の協定において規定されているが、その範囲の限定は抽象的であり、かつ物資の供給の実態からみて、当面規制の必要のない物資も含まれているので、国際約束を履行するため、当面国内法上の措置を講ずる必要のある物資に限って規制法の対象たる「国際規制物資」として指定したものである。

◎総理府告示26号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第9項の規定に基づき、国際規制物資を次のように定める。

昭和36年9月29日

内閣総理大臣 池田 勇人

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第8項の国際規制物資は、次に掲げるものとする。

1.原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和33年条約第13号。以下「日米協定」という。)に基づき、アメリカ合衆国政府又はその管轄の下にある者から賃貸、売却その他の方法により移転された核原料物質、核燃料物質及び減速材物質(以下「日米協定物質」という。)

2.日米協定に基づき、アメリカ合衆国政府又はその管轄の下にある者から売却その他の方法により移転された原子炉(以下「日米協定施設」と.いう。)

3.日米協定物資から回収され、又はその使用の結果生産された核燃料物質

4.日米協定施設の使用の結果生産された核燃料物質

5.原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(昭和33年条約第14号。以下「日英協定」という。)に基づき、連合王国政府の管轄の下にある者から売却その他の方法により移転された核原料物質及び核燃料物質(以下「日英協定物質」という。)

6.日英協定に基づき、連合王国政府の管轄の下にある者から売却その他の方法により移転された原子炉

7.日英協定物質から回収され、又はその使用の結果生産された核燃料物質

8.国際原子力機関憲章(昭和32年条約第14号)第11条の規定に基づき昭和34年3月24日に署名された「研究用原子炉計画(JRR-3)のためのウランの供給についての日本国政府に対する国際原子力機関による援助に関する協定」に基づき、国際原子力機関から売却された核燃料物質

9.原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定(昭和35年条約第8号)に基づき、カナダ政府の管轄の下にある者から売却その他の方法により移転された核原料物質及び核燃料物質(以下「日加協定物質」という。)

10.日加協定物質の使用の結果生産された核燃料物質