原子炉等規制法関係総理府令等の改正および制定について 核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律および同法施行令の一部を改正する政令は、それぞれ本年3月31日および9月1日に公布され、9月30日から施行された。これらの法令に基づき、およびこれらを実施するため、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令(昭和36年総理府・通商産業省令第1号)」、「原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和36年総理府令第48号)」、「核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和36年総理府令第49号)」および「国際規制物資の使用に関する規則(昭和36年総理府令第50号)」がそれぞれ9月29日に公布され、同30日から施行された。 その概要は次のとおりである。 1.共通の改正点 1.核燃料物質等の管理記録 核燃料物質および核原料物質、減速材物質等の国際規制物資に関し、計量管理制度の確立を図るため、これらの物質の在庫及び増減の状況に関する記録事項を(各規則により若干の相違があるが、)大略次のように改めた。 (1)核燃料物質等の種類別および相手方別の受渡量および受渡しの原因 これらの事項は、そのつど(ただし、(2)および(5)については、毎月1回)記録するものとし、記録の保存期間は10年間とすること。 2.核燃料物質等の受渡しおよび管理に関する報告 上記1と同一の趣旨により、核燃料物質並びに国際規制物資である核原料物質および減速材物質につき、受渡しおよび管理に関する報告を内閣総理大臣に提出させることとし、受入報告書および払出報告書についてはその受渡しのつど、受渡しのあった日から15日以内に提出することとし、管理報告書については、核燃料物質等の増減および在庫の状況を毎年1月1日から6月30日までの期間および7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1ヵ月以内に提出することとして、それぞれその報告書の様式を定めた。 3.国際規制物資の使用の届出 先の法律改正により、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者および使用者は、国際規制物資をその許可を受けた目的に使用しようとするときは、命令で定めるところにより、そのつど、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないことなっている(法第61条の7)。この規定に基づき、国際規制物資の使用の届出は、その使用を開始する日の30日前までにしなければならないものとするほか、届出書に記載すべき事項、その他の届出手続に関する規定を設けた。 2.その他の改正点 「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則」の改正点は、大略上記の項目に限られるが、その他の規則については、上記の項目のほか、次の改正を行なった。 1.原子炉の設置、運転等に関する規制 (1)原子炉の設置許可申請書に記載すべき原子炉の、熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力をこえる熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力をあわせて記載するものとした。 (2)原子炉施設の施設検査に合格したときは、施設検査合格証を交付するものとした。 (3)原子炉施設の性能検査に係る性能の技術上の基準として、次の3項目を追加することとした。
(4)原子炉施設の定期検査の技術上の基準については、性能検査の技術上の基準を準用するものとするほか、定期検査に合格したときは、定期検査合格証を交付するものとした。 (5)臨界実験装置に関する記録事項として、「装置内における燃料体、減速材、反射材等の種類、数量及び配置」を加えた。 (6) 保安規定に定めるべき事項として、次の2項目を追加することとした。
(7) 原子炉主任技術者試験の受験手続に関する規定を設けた。 2.核燃料物質の使用等に関する規則 (1)核燃料物質の使用およびその変更の許可の申請書には、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書を添付するほか、政令で定めるプルトニウムおよび使用済燃料については、原子炉の場合に準じて「障害対策書」および「安全対策書」を添付すべきものとした。 (2)政令で定めるプルトニウムおよび使用済燃料に係る施設検査は、使用施設等が完成したときに行なうものとし、その検査申請手続および合格証について定めるほか、工事の技術上の基準を次のとおりとした。
(3)先の法律改正により、核燃料物質の記録に関する規定が設けられたので(法第56条の2)、この規走に基づき、従来、使用、廃棄および保管の技術上の基準として定められていた記録に関する規定を整理して、新たに記録に関する条項を設け、同条において、上述の核燃料物質の管理記録のほか、放射線管理記録、保守記録および使用施設等の事故記録について規定するものとした。 (4)政令で定めるプルトニウムおよび使用済燃料に係る保安規定に定めるべき事項を次のとおりとした。
3.国際規制物資の使用に関する規則の制定 国際規制物資の使用の許可に係る改正法の規定に基づき、およびこれを実施するため、(1)国際規制物資の使用の許可の申請、(2)許可を受けた国際規制物資の種類および数量、使用の目的および方法並びに使用の場所に係る変更の届出、(3)使用の廃止の届出、(4)解散の届出等に関し、許可または届出の書類に記載すべき事項、手続等について定めるほか、国際規制物資の増減および在庫の状況に関する定期報告を半年(歴年)ごとに徴収するものとし、その様式を定めた。 ◎総理府/通商産業省令第1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第11条、第12条第1項及び第61条の7の規定に基づき、並びに同法第3条第2項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条の規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令を次のように定める。 昭和36年9月29日 内閣総理大臣 池田勇人 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府・通商産業省令第1号)の1部を次のように改正する。 第1条の2第1号中「ホ 核原料物質及び核燃料物質の廃棄施設」を「ホ 核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設」に改める。 第6条第1項の表中 「1 核原料物質の記録
2 核燃料物質の記録
を 「1 核原料物質又は核燃料物質の記録
に改め、同表中第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。 第6条第3項、第4項及び第5項中「第3号」を「第2号」に改める。 第7条第1項第8号を次のように改める。 8 放射性廃棄物の廃棄に関すること。 第7条の次に次の1条を加える。 (国際規制物資の使用の届出) 第7条の2 製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第61条の7の規定により、そのつど、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、その使用を開始する日の30日前までに内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束の締約相手国(国際機関を含む。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 第1項の届出は、その届出に係る工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由してしなければならない。 4 第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。 第12条第4項中「第1項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を第6項とし、同条第3項中「前2項」を「前4項」に改め、同項を第5項とし、同条第2項を第4項とし、同条第1項中「別記様式」を「別記様式第4」に改め、同項を第3項とし、同条に第1項及び第2項として次のように加える。 原子燃料公社及び製錬事業者は、核原料物質であって国際規制物資であるもの又は核燃料物質を受け入れ又は払い出したときは、それぞれ別記様式第1又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行なわれた日から15日以内に内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。ただし、核原料物質又は核燃料物質の受入れ又は払出しの数量(ウラン又はトリウムの量)が500グラム未満である場合は、この限りでない。 2 原子燃料公社及び製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第3による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。ただし、核原料物質又は核燃料物質の当該期間における期首及び期末の在庫並びに増加及び減少の数量(ウラン又はトリウムの量)が、いずれも500グラム未満である場合は、この限りでない。 別記を次のように改める。
附則 1 この命令は、昭和36年9月30日から施行する。 2 原子燃料公社及びこの命令の施行の際現に製錬事業者である者は、改正後の別記様式第3中総括表及び明細表(6)期末在庫の例による報告書及び別記様式第4による報告書を昭和36年4月1日から同年9月30日までの期間について作成し、同年10月31日までに当該製錬事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由して、内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。 3 前項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。 4 改正後の第12条第2項の規定により、昭和37年1月31日までに提出すべき報告について、原子燃料公社及び製錬事業者に同項の規定を適用する場合には、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ」とあるのは、「昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間について作成し、」とする。 ◎総理府令第48号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第27条第1項、第29条、第29条の2第2項、第30条、第34条、第35条、第37条第1項、第41条第4項、第61条の7及び第64条第1項の規定に基づき、及び同法第23条第2項、第28条第1項、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定を実施するため、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第6条及び第7条の規定に基づき、及び同令第11条の規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和36年9月29日 内閣総理大臣 池田 勇人 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。 第1条の2第1項中第5号を第6号とし、第1号から第4号までをそれぞれ1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として次のように加える。 1 法第23条第2項第3号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力をこえる熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力をあわせて記載すること。 第2条第1項第1号中「内容については」の下に「、法第23条第2項第3号の原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては、連続最大熱出力(連続最大熱出力をこえる熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し」を加え、「第1号」を「第2号」に改める。 第3条第1項第3号及び第2項第3号中「第1号」を「第2号」に改め、同条第2項に次の1号を加える。 4 変更の理由 第3条の2第1項第3号中「第1号」を「第2号」に改める。 第3条の10第1号中「設置の許可を受けた原子炉にあっては当該設置の許可の申請書及びその添付書類、変更の許可を受けた原子炉にあっては当該変更の許可の申請書及びその添付書類並びに原子炉の設置の許可及び変更の許可に際して附された条件を記載した書類(日本原子力研究所の原子炉の場合においては、これらに相当する書類。以下「申請書等」という。)に記載した条件において申請書等」を「申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類」に改め、同条第2号から第5号まで中「申請書類等」を「申請書等及びその添付書類」に改め、同条第6号中「及び放射性物質濃度が、申請書等」を「並びに究気中及び水中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類」に改め、同条に次の3号を加え、同条を第3条の11とする。 7 核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。 8 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。 9 原子炉の平常運転時における原子炉格納施設内の圧力が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。 第3条の9の見出しを「(性能検査合格証)」に改め、同条中「検査合格証」を「性能検査合格証」に改め、同条を第3条の10とし、第3条の8を第3条の9とし、第3条の7第1項第3号を削り、同項に次の2号を加える。 3 法第23条第1項又は法第26条第1項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類(日本原子力研究所の原子炉の場合においては、これらに相当する書類。 以下この条及び第3条の11において「申請書等」という。)に記載した熱出力(使用しようとする熱出力が申請書等に記載した熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。以下「最大使用熱出力」という。) 4 最大使用熱出力に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画 第3条の7第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加え、同条を第3条の8とする。 3最大使用熱出力 第3条の6の次に次の1条を加える。 (施設検査合格証) 第3条の7 内閣総理大臣は、法第28条第1項の施設検査を行ない、合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。 第3条の11の次に次の2条を加える。 (定期検査合格証) 第3条の12 内閣総理大臣は、法第29条の2第1項の定期検査を行ない、合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。 (定期検査の技術上の基準) 第3条の13 法第29条の2第2項に規定する性能の技術上の基準については、第3条の11各号の規定を準用する。 第6条第1項の表中 「ハ 第10条の規定による定期検査の結果 「ハ 法第29条の2第1項の規定による定期検査の結果 「へ 原子炉内における燃料体の配置 「へ 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 「イ 核燃料物質(使用済燃料を除く。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに種類別の在庫量 「イ 核燃料物質(使用済燃料を除く。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 「ハ 使用済燃料の種類別の取出量及び在庫量 「ハ 核燃料物質(使用済燃料を除く。)の種類別の在庫量 4 減速材物質の記録 イ 減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下この号において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因 第6条第3項、第4項及び第5項中「第4号」を「第5号」に改める。 第10条の見出しを「(原子炉施設の定期自主検査)」に改める。 第15条第1項中第15号を第17号とし、第4号から第14号までをそれぞれ2号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の2号を加える。 4 原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。 5 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えの手続に関すること。 第15条の3第1項中第4号を第5号とし、同項第1号中「第1号」を「第2号」に改め、同号から第3号までをそれぞれ1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として次のように加える。 1 令第7条第1項第4号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力をこえる熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力をあわせて記載すること。 第20条中「受験の手続、」を削り、同条の次に次の1条を加える。 (受験の手続) 第20条の2 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第2による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、長官に提出しなければならない。 1 履歴書(別記様式第3) 2 口答試験を受けようとする者は、別記様式第4による受験申込書に第19条第2項各号の1に該当する者であることを証する書類を添えて、長官に提出しなければならない。 第24条を第29条とし、第23条第5項中「第1項の報告書及び」を「第1項及び第3項の報告書並びに」に、「とする」を「とし、第2項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする」に改め、同項を第7項とし、同条第1項中「別記様式第2」を「別記様式第8」に改め、同項から第4項までをそれぞれ2項ずっ繰り下げ、同条に第1項及び第2項として次のように加え、同条を第28条とする。 原子炉設置者等は、核燃料物質又は国際規制物資である減速材物質を受け入れ又は払い出したときは、それぞれ別記様式第5又は別記様式第6による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行なわれた日から15日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、核燃料物質(核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)第1条第5号から第8号までに掲げる核燃料物質を除く。)又は減速材物質の受入れ又は払出しの数量(核燃料物質にあっては、ウラン又はトリウムの量)が500グラム未満である場合は、この限りでない。 2 原子炉設置者等は、その原子炉に係る別記様式第7による報告書を、毎年1月1日から6月30までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、核燃料物質(核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条第5号から第8号までに掲げる核燃料物質を除く。)又は減速材物質の当該期間における期首及び期末の在庫並びに増加及び減少の数量(核燃料物質にあっては、ウラン又はトリウムの量)が、いずれも500グラム未満である場合は、この限りでない。 第22条の5を第27条とし、第22条の4を第26条とし、第22条の3を第25条とし、第22条の2中「日本原子力研究所及び原子炉設置者」を「原子炉設置者等」に改め、同条を第24条とし、策22条の次に次の1条を加える。 (国際規制物資の使用の届出) 第23条 原子炉設置者は、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供しようとするときは、法第61条の7の規定により、そのつど、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、その使用を開始する日の30日前までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束の締約相手国(国際機関を含む。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 別記を次のように改める。
注1 様式第7の注2の例により記載すること。 2 保安規定に定められた位置とし、その箇所別に記載すること。 3 3月間以内において保安規定に定められた期間についての平均濃度の各3月間における最高値を記載すること。 4 熱出力の合計欄は、当該期間内の平均熱出力を記載すること。 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格B4とすること。 附則 1 この府令は、昭和36年9月30日から施行する。 2 この府令の施行の際現に法第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、昭和36年11月30日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 3 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この府令の施行の際現に原子炉設置者等である者は、改正後の別記様式等7中総括表及び明細表(6)期末在庫等の例による報告書並びに別記様式第8による報告書を昭和36年4月1日から同年9月30日までの期間について作成し、同年10月31日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 5 前項の報告書の提出部数は、別記様式第7に係るものにあっては正本1通及び副本6通とし、別記様式第8に係るものにあっては正本1通及び副本2通とする。 6 改正後の第28条第2項の規定により、昭和37年1月31日までに提出すべき報告について、原子炉設置者等に同項の規定を適用する場合には、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ」とあるのは、昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間について作成し、」とする。 ◎総理府令第49号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第55条の2、第56条の2第56条の3第1項、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条の7、第64条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、及び同法第55条の2第1項の規定を実施するため、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第8条第2項及び第9条の規定に基づき、及び同令第11条の規定を実施するため、核燃料物質の使用等に関する規則の1部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和36年9月29日 内閣総理大臣 池田勇人 核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。 第1条の2第2項を次のように改める。 2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第8条第2項の総理府令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類は、令第10条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 1 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 2 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線のしゃへい及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄に関する説明書(以下「障害対策書」という。) 3 操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書(以下「安全対策書」という。) 第2条第2項を次のように改める。 2 法第52条第2項第2号、第3号又は第7号から第9号までに掲げる事項の変更に係る令第9条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第2号及び第3号に掲げる書類は、令第10条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 1 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 第1条の次に次の6条を加える。 (施設検査の申請) 第2条の2 法第55条の2第1項の規定により、使用施設等の工事について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第55条の2第1項の規定により、使用施設等を変更する場合における当該使用施設等の工事について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 前2項の申請書に記載された事項を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。 4 第1項及び第2項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (施設検査) 第2条の3 法第55条の2第1項の検査は、使用施設等が完成したときに行なう。 (合格証) 第2条の4 内閣総理大臣は、法第55条の2第1項の検査を行ない、合格と認めたときは、検査合格証を交付する。 (工事の技術上の基準) 第2条の5 法第55条の2第2項に規定する工事の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 使用施設には、次のイ及びロに適合するセル等が設けられていること。
2 使用施設及び貯蔵施設は、正常な使用状態の下において、臨界に達するおそれのない構造であること。 (記録) 第2条の6 法第56条の2の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 3 第1項の表第3号ニの従事者の3月間の被曝放射ばく線量を記録する場合には、放射線による被曝のうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸し、又は放射性物質によって汚染された水を飲用することによる被曝に係る記録については、その被曝の状況及び測定の方法をあわせて記載しなければならない。 4 第1項の表第3号二及びホの記録の保存期間は、その記録に係る者が従事者でなくなった場合において使用者がその記録を長官の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 5 使用者は、第1項の表第3号ニの記録に係る従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。 (保安規定) 第2条の7 法第56条の3第1項の規定による保安規定は、次の各号に掲げる事項について、工場又は事業所ごとに定めるものとする。 1 使用施設等の管理を行なう者の職務及び組織に関すること。 2 法第56条の3第1項の規定による保安規定の認可の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 第3条各号列記以外の部分中「第15号まで及び第17号」を「第10号まで及び第12号」に改め、同条第7号中「1月をこえない作業期間ごとに1回行ない、測定の結果の記録は、5年間保存する」を「行なう」に改め、同条第11号から第15号までを削り、同条第16号ただし書を削り、同号を第11号とし、同条第17号を第12号とする。 第4条各号列記以外の部分中「第6号まで、第8号から第15号まで及び第17号」を「第10号まで及び第12号」に改め、同条第12号を削り、同条第13号中「行なうこと。」を「放射線測定器を用いて行なうこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。」に改め、同号を第12号とし、同条第14号を削る。 第5条中「使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設内を」を「使用施設等の内部において」に改める。 第6条中「第17号まで」を「第12号まで」に、「第15号まで及び第17号」を「第10号まで及び第12号」に改め、同条の次に次の1条を加える。 (国際規制物資の使用の届出) 第6条の2 使用者は、国際規制物資を法第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは、法第61条の7の規定により、そのつど、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、その使用を開始する日の30日前までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束の締約相手国(国際機関を含む。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 第7条を次のように改める。 (報告の徴収) 第7条 使用者は、核燃料物質又は国際規制物資である核原料物質を受け入れ又は払い出したときは、それぞれ別記様式第1又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行なわれた日から15日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、核燃料物質(核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)第1条第5号から第8号までに掲げる核燃料物質を除く。)又は核原料物質の受入れ又は払出しの数量(ウラン又はトリウムの量)が500グラム未満である場合は、この限りでない。 2 使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第3による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、核燃料物質(核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条第5号から第8号までに掲げる核燃料物質を除く。)又は核原料物質の当該期間における期首及び期末の在庫並びに増加及び減少の数量(ウラン又はトリウムの量)がいずれも500グラム未満である場合は、この限りでない。 3 令第10条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第4による報告書を、従事者の1年間の被曝放射線量に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 4 令第10条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれがある使用施設の損傷があった場合、使用施設等に関し第3条第6号イの許容集積線量若しくは許容被曝線量をこえた被曝その他放射線による障害が発生するおそれがある場合又は放射線による障害が発生した場合には、その旨を直ちに、その状況及びその後にとった処置を10日以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。 5 第1項から第3項までの報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 第8条第1項中「使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設」を「使用施設等」に改める。 第10条の2第1項中「第3条第7号及び第11号から第13号までの規定(第4条及び第6条において準用する場合を含む。)又は第4条第14号の記録」を「第2条の6に規定する放射線管理記録」に改める。 第12条を削る。 別記を次のように改める。 (別記)
附 則 1 この府令は、昭和36年9月30日から施行する。 2 この府令の施行の際現に使用者である者は、改正後の別記様式第3中総括表及び明細表(7)期末在庫の例による報告書を昭和36年4月1日から同年9月30日までの期間について作成し、同年10月31日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 前項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 4 改正後の第7条第2項の規定により、昭和37年1月31日までに提出すべき報告について、使用者に同項の規定を適用する場合には、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ」とあるのは、「昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間について作成し、」とする。 ◎総理府令第50号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)中国際規制物資の使用に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、国際規制物資の使用に関する規則を次のように定める。 昭和36年9月29日 内閣総理大臣 池田 勇人 国際規制物資の使用に関する規則 (国際規制物資の使用の許可の申請) 第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第61条の2第2項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第61条の2第2項第3号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束の締約相手国(国際機関を含む。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載すること。 2 前項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (国際規制物資の使用に係る変更の届出) 第2条 法第61条の4第1項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の30日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項の届出に係る書類の捏出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (使用の廃止の届出) 第3条 法第65条第1項の規定により、国際規制物資使用者が当該許可に係る国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (解散等の届出) 第4条 法第65条第4項の規定により、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代って相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (報告の徴収) 第5条 国際規制物資使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (届出書類の提出部数) 第6条 法第61条の4第2項の規定に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 附 則 1 この府令は、昭和36年9月30日から施行する。 2 第5条第1項の規定により、昭和37年1月31日までに提出すべき報告について、国際規制物資使用者に同項の規定を適用する場合には、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ」とあるのは、「昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間について作成し、」とする。 (別記)
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