核燃料物質、核原料物質、原子炉および放射線の定義に関する政令および核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について

1.はしがき

 標記政令は、昭和36年9月1日の官報で昭和36年政令第301号として公布され、同年9月30日から施行された(附則第1条)。内容は、名称が示すように核燃料物質、核原料物質、原子炉および放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号。以下「定義政令」という。)と核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「施行令」という。)を改正するものであるが、その改正の理由等を説明するためには、今春行なわれた核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)の改正にまで言及する必要がある。

 すなわち、規制法が改正されるにいたったのは、原子力の研究、開発の進展に伴い、制定当時に予想された事態にも若干の変化が生じているので法律施行の経験に徴し、規制の適正化を図る必要からであるがその改正の内容は、

1.国際規制物資の使用等に関する規制の新設
2.臨界実験装置に関する規制の強化
3.原子炉施設に関する定期検査の新設
4.一定量以上のプルトニウムおよび使用済燃料の使用に関する規制の強化
5.計量制度の整備
6.原子炉施設検査官制度の新設

 に分けることができる。前述したように、定義政令および施行令の一部を改正する政令もこの規則令の改正に関連するものであるから、この分類に従って説明することにいたしたい。6.の原子炉施設検査官制度の新設に関する施行令の改正は、当該部分に関する規制法の改正が去る4月1日から施行されているので、それに合わせて改正ずみである。

2.国際規制物資の使用等に関する規制の新設

 原子力の平和利用に関する日米、日英、日加の各協定および国際原子力機関憲章に基づいて入手する核燃料物質、原子炉その他の設備、資材、すなわち国際規制物資については、平和利用確保の見地から、これら各条約に相手国政府機関の行なう立入検査、報告徴収等のいわゆる保障措置について規定しているが、これらの条約の実施については、従来は国際規制物資の使用が主として原子燃料公社および日本原子力研究所に限られていた関係上、それぞれ、原子燃料公社法および日本原子力研究所法の運用により支障がなかったが、今後の研究、開発の進展に伴い、広く民間において使用されるにいたることが予想されるので、条約の一層円滑な実施を図るため、規制法を改正して各種の規制を行なうこととしたがこれに伴いこれらのうち、国際規制物資の使用の許可(規制法第61条の2第1項)については、施行令を改正して国際規制物資を使用する工場または事業所ごとに許可を受けるものとした。

(改正後の施行令第9条の3)

3.臨界実験装置に関する規制の強化

 臨界実験装置については、従来、核燃料物質の使用についての規制措置を適用してきたのであるが、今後は、その設置数の増加および規模の大型化が予想されることから、諸外国の事例をも参考とし、検査、保安規定、主任技術者の選任等に関し、原子炉とほぼ同様の規制を行なうこととした。

 このために、原子炉に臨界実験装置が含まれるよう定義政令中の原子炉の定義(定義政令第3条)を改正することとし、かつ臨界実験装置の特性に鑑み、臨界実験装置については、運転計画の提出を要しないこととしている。(改正後の施行令第9条の5および規制法第30条参照)

 原子炉の定義の改正については、定義政令旧第3条は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号の規定(「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く)をうけて「原子力基本法第3条第4号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御しながら持続させる装置以外のものとする。」と規定していたが、従来の解釈は、前述したように臨界実験装置における核燃料物質の使用を法第52条第1項の核燃料物質の使用の許可の規定に基づき規制していたこととの関連から定義政令旧第3条の原子炉の定義には、臨界実験装置が含まれないものとされていた。

 しかし今回の規制法の改正に当り法第52条第1項の核燃料物質の使用の許可の対象には、臨界実験装置において核燃料物質の使用する場合を含ましめないこととし、臨界実験装置を原子炉として規制するため、定義政令を改正することを前提として、各関係規定を整理した。

 改正後の定義政令第3条中「原子核分裂の連鎖反応を制御することができ」とは、核燃料物質を爆薬として使用する装置を除くことに意味があり、「その反応」とは、原子核分裂の連鎖反応をいい、「平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ」とは、いわゆる臨界状態を中性子源を使用しないでも持続できることをいい、中性子源を使用しないときは、原子核分裂の連鎖反応が次第に縮小していく臨界未満実験装置との区分を明確ならしめることに意味がある。

 「持続するおそれのある装置」とは、いわゆる臨界に達するか否かは、技術的に明確な線を引き難いことからその可能性のあるものをも原子炉に含ましめることとしたものである。すなわち、原子炉として規制するか否かはいわゆる臨界状態を発生せしめるか否かによって区分しようとしているものである。

 なお、この改正に伴い、臨界実験装置が36年9月30日以降は、原子炉としての規制を受けることとなったことに鑑み、定義政令および施行令の一部を改正する政令の附則第2条から第6条までに、従来の臨界実験装置に関する経過措置を定め、改正前の規制法第52条第1項の許可を受けて核燃料物質を臨界実験装置に使用している者で日本原子力研究所以外の者は、原子炉設置者とみなすほか(附則第2条)、現に使用中の日本原子力研究所の臨界実験装置については、設計および工事方法の認可、施設検査および性能検査の規定を適用しないこととしている(附則第3条)。

 なお、日本原子力研究所以外の者が使用中の臨界実験装置は存在しない。また、改正前の規制法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置であって工事中のものについては、その設計および工事方法の認可は、昭和36年9月30日から60日以内、すなわち、昭和36年11月28日までに認可を受けなければならないこととしている(附則第4条)。さらに、使用中の臨界実験装置については、保安規定は、昭和36年9月30日から60日以内、すなわち、昭和36年11月28日までに認可を受けなければならないこととし(附則第5条)、かつ昭和36年9月30日から1年を経過する日までは、原子炉主任技術者を選任することを要しないこととしている(附則第6条)。

 臨界実験装置に関しては他の原子炉と異なり運転計画の提出を要しないこととしたことについては規制法第30条においては、運転計画の提出を要しない原子炉は、政令で定めることとなっている。これを臨界実験装置とした(改正後の施行令第9条の5)のは、臨界実験装置においては、核燃料物質の燃焼量が少ないことに鑑み、主として、国が燃料需要状況を知るために提出を求めている運転計画は、提出の必要がないからである。

4.原子炉施設の定期検査

 原子炉施設の検査については、従来からその設置および変更時における施設検査、性能検査の規定があり、また必要な場合には立入検査を行なうことができるが、原子炉災害の防止についてとくに万全を期するために、今回の規制法の改正で、原子炉施設のうち、その安全性に関する重要な部分について、毎年1回内閣総理大臣の行なう定期検査を受けなければならないものとしたが、その検査を受けるべき原子炉施設は、政令で定めることとなっており、(法第29条の2第1項)施行令はこれを受けて、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設および原子炉格納施設を定めている(改正後の施行令第9条の4)。

 この定期検査は、主として安全系を中心に性能について行なうことを考えており、定期検査が合格か否かは総理府令で定める技術上の基準によって判断することとなっている。

5.一定量以上のプルトニウムおよび使用済燃料の使用に関する規制の強化

 一部の核燃料物質は他の一般の核燃料物質と異り、放射能が強く、かつ、毒性を有する等の危険性からみて、施設および取扱いの面において万全を期する必要があるので、今次の規制法の改正で従来の核燃料物質の使用についての規制に加えて、政令で定める。核燃料物質については内閣総理大臣の施設検査を受けなければ、使用施設等を使用してはならず、またその使用者は、保安規定を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならないことになったが、この政令で定める核燃料物資を次のものとした。(改正後の施行令第10条の2)

(1)プルトニウムおよびその化合物並びにこれらの物質の1または2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が1グラム以上のもの(密封されたものおよび次に掲げるものを除く。)

(2)100キュリー以上の使用済燃料

6.計量制度の整備

 この計量制度の整備は、一つには、国際規制物資の使用に関する規制の強化と関連するものであるが、また一つには、規制法の平和目的以外に利用されないこと等を確保するためでもある。規制法としては、今度の改正で、核燃料物質の使用および国際規制物資の使用について使用者および国際規制物資使用者に新たに記録の義務を課するとともに、国際規制物資使用者を報告義務者とした。

 施行令においても、報告事項を整備した(改正後の第11条の表)が記録および報告の詳細については、核原料物質または核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府令、通商産業省令第1号)、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和32年総理府令第82号)、原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)および国際規制物資の使用に関する規則(昭和36年総理府令第50号)を参照されたい。

7.その他

 臨界実験装置が原子炉となったこと、一定量以外のプルトニウムおよび使用済燃料について施設検査の制度が新設されたことに伴いこれらの手数料を定めるため施行令第13条の表を整理した。また、規制法第52条第1項の許可の対象から臨界実験装置を除き、かつ、すべての核燃料物質の使用者にその使用を的確に足りる技術的能力を要求するため規制法第53条の許可基準を改めたことに伴い、核燃料物質の使用の許可申請者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他総理府令で定める書類を提出するものとした。(改正後の施行令第8条第2項)

 さらに臨界実験装置が原子炉となったことに伴い核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令(昭和35年政令第6号)の一部を改正し、本則第1号中から「臨界実験装置または」を削った。(附則第7条)

政令第301号

 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第29条の2第1項、第30条、第52条第1項、第55条の2第1項、第56条の3第1項、第61条の2第1項、第67条、第75条及び附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。

(核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の一部改正)

 第1条核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)の一部を次のように改正する。

 第3条を次のように改める。

(原子炉)

 第3条原子力基本法第3条第4号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)

 第2条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第9条の2」を「第9条の3」に、「原子炉主任技術者の認定(第10条)」を「定期検査を受ける原子炉施設等(第9条の4−第10条の2)」に改める。

 第8条第2項を次のように改める。

 2 前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他総理府令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

 第1章中第9条の2の次に次の1条を加える。

(国際規制物資の使用の許可の申請)

 第9条の3法第61条の2第1項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

 第2章の章名を次のように改める。

 第2章定期検査を受ける原子炉施設等

 第2章中第10条の前に次の2条を加える。

(定期検査を受ける原子炉施設)

 第9条の4法第29条の2第1項に規定する原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設及び原子炉格納施設とする。

(運転計画の届出を要しない原子炉)

 第9条の5法第30条に規定する政令で定める原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる原子炉であって、核燃料物質の臨界量等当該原子炉の核特性を測定する用にもっぱら供するものをいう。以下同じ。)とする。

 第2章中第10条の次に次の一条を加える。

(施設検査等を要する核燃料物質)

 第10条の2法第55条の2第1項及び法第56条の3第1項に規定する政府で定める核燃料物質は、次のとおりとする。

 1 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が1グラム以上のもの(密封されたもの及び次号に掲げるものを除く。)

 2 キュリー以上の使用済燃料

 第11条の表下欄中「核燃料物質の生産量及び受渡量」及び「核燃料物質の受渡量」を「核燃料物質の在庫及び増減の状況」に、

 2 核燃料物質の使用量

 3 臨界実験装置の操作時間

 4 放射線管理の状況(核燃料物質を臨界実験装置に使用する場合に限る。)

 5 使用施設の損傷の状況(臨界実験装置の操作に重大な支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)」を「2放射線管理の状況(第10条の2各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限る。)

 3 使用施設の損傷の状況(第10条の2各号に掲げる核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)」に改め、同表使用者の項の次に次のように加える。

  

 第13条の表中

 「5 法第23条第1項の許可を受けようとする者

 イ 熱出力が100キロワット以下の原子炉の設置の許可  1万円

 ロ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉の設置の許可  3万円

 6 法第26条第1項の許可を受けようとする者

 イ 原子炉の熱出力又は基数の増加に係る変更の許可  1万円」を

 「5 法第23条第1項の許可を受けようとする者

 イ 臨界実験装置の設置の許可  2千円

 ロ 熱出力が100キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可  1万円

 ハ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉の設置の許可  3万円

 6 法第26条第1項の許可を受けようとする者

 イ 臨界実験装置以外の原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の原子炉の設置に伴う基数の増加に係る変更の許可  1万円」に、

 「8 法第28条第1項の検査を受けようとする者

 イ 熱出力が100キロワット以下の原子炉に係る施設検査  5千円

 ロ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉に係る施設検査  1万円」を

 「8 法第28条第1項の検査を受けようとする者

 イ 臨界実験装置に係る施設検査  2千円

 ロ 熱出力が100キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設検査  5千円

 ハ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉に係る施設検査  1万円」に、

 9 法第29条第1項の検査を受けようとする者

 イ 熱出力が100キロワット以下の原子炉に係る性能検査  5千円

 ロ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉に係る性能検査  1万円」を

 9 法第29条第1項の検査を受けようとする者

 イ 臨界実験装置に係る性能検査  2千円

 ロ 熱出力が100キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る性能検査  5千円

 ハ 熱出力が100キロワットをこえる原子炉に係る性能検査  1万円」に、

 「15 法第55条第1項の許可を受けようとする者  千円」を

 「15法第55条第1項の許可を受けようとする者  千円

 16 法第55条の2第1項の検査を受けようとする者  2千円

 17 法第61条の2第1項の許可を受けようとする者  3百円」に改める。

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制をこ関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行の日(昭和36年9月30日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第52条第1項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第23条第1項の許可を受けた者とみなす。

第3条 この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であって、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であったものについては、新法第27条第1項前段、第28条第1項前段及び第29条第1項前段の規定は、適用しない。

第4条 この政令の施行の際現に日本原子力研究所及び第2条の規定により新法第23条第1項の許可を受けた者とみなされた者が工事を施行している原子炉施設であって、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置であったものについて新法第27条第1項前段の規定を適用する場合には、同項中「原子炉施設の工事に着手する前に」とあるのは、「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第301号)の施行の日から起算して60日以内に」とする。

第5条 この政令の施行の際現に日本原子力研究所及び第2条の規定により新法第23条第1項の許可を受けた者とみなされた者が使用している原子炉施設であって、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置であったものについて、これらの者に新法第37条第1項前段の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から起算して60日以内に」とする。

第6条 この政令の施行の際現に日本原子力研究所及び第2条の規定により新法第23条第1項の許可を受けた者とみなされた者が使用している原子炉施設であって、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置であったものについては、この政令の施行の日から1年を経過する日までは、新法第40条第1項の規定は、当該原子炉施設を使用している者には、適用しない。

(核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の一部改正)

第7条 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令(昭和35年政令第6号)の一部を次のように改正する。

本則第1号中「臨界実験装置又は」を削る。

      理由

 臨界実験装置の実体にかんがみ、これを原子炉の定義に含ませるとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行に伴い、定期検査を受ける原子炉施設、運転計画の届出を要しない原子炉及び施設検査等を要する核燃料物質の範囲を定める等所要の改正を行なう必要があるからである。

政令第300号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)附則第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、昭和36年9月30日とする。

      理由

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行期日を定める必要があるからである。