原子力局

関税暫定措置法施行令の一部改正

−7月25日付で公布−

 関税暫定措置法第4条によって、政令で定める原子力の研究に供せられる物品および原子力発電設備に使用される物品のうち、わが国において製作することが困難と認められるものは、政令によって適時、関税免除の措置がとられている。

 今回の改正に、昭和38年3月31日までに輸入されるものを対象とするもので、調査の結果、当該期間中に輸入される見込のないことが判明したものおよび国産が可能となったものは、従来の免税品目から削除され、また、新たに免税が必要とみとめられた若干のものが免税品目に追加された。

政令第268号

関税暫定措置法施行令の1部を改正する政令

(原子力関係についてのみ抜粋)

 内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第2条及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。関視暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の1部を次のように改正する。

 第9条第2号中「重水及び黒鉛」を「減速材」に改める。

 別表第3第4号を次のように改める。

 4 真空ポンプ(タービン式のもので、真空容器の真空度を水銀柱1債分の1ミリメートル以下にすることができるものに限る。)

 同表第6号を次のように改める。

 6 ベリリウムエヤモニター(ペリリウムの検出に使用するもので、1立方メートルの空気中に含まれている10万分の1グラム以下のベリリウムのスペクトル分析をし、かつ、その結果を記録することができるものに限る。)

 同表第8号を次のように改める。

 8 電子線衝撃式真空溶解炉(核燃料物質又は金属の塊若しくは粒を電子放射銃を用いで溶解することができるもののうち、電子放射銃の出力の合計が25キロワット以上のものに限る。)及びこれに附属する運転制徹装置同表第17号中「(オーダーソーターを有するもので分散度の値が1ミリメートルにつき0.5オングストローム以下のものに限る。)」を「(スペクトルの時間的変化を測定し、かつ、記録することができるものに限る。)」に改める。

 同表中第20号から第22号までを削り、第23号を第20号とし、第24号を第21号とし、第25号を第22号とし、第26号及び第27号を削る。

 別表第4に次のように加える。

 4 炭酸ガス転送用ポンプ(核燃料物質の取替装置中の炭酸ガスを蒸気発生装置中の主炭酸ガス回路に送入するもので、電動機の出力が90キロワット以上のものに限る。)

 附則

 1 この政令は、公布の日から施行する。

 2 改正前の関税暫定措置法施行令別表第1から第3までに掲げる物品で、それぞれ改正後の関税暫定措置法施行令別表第1から第3までに掲げる物品に該当しないものについては、昭和36年8月31日までに輸入される場合に限り、なお従前の例による。

大蔵大臣 水田三善男
内閣総理大臣 池田勇人


〔参照〕

第9条法第4条に規定する政令で定める原子力の研究は、次に掲げる研究とし、同条に規定する政令で定める物品は、当該研究の用に供される物品については別表第3、原子力発電設備に使用される物品については別表第4にそれぞれ掲げる物品(以下「原子力研究用物品等」という。)とする。

1 核燃料物質の精錬及び加工(その被覆材の加工を含む。)に関する研究
2 原子炉用の重水及び黒鉛の製造に関する研究
3 原子炉の1次冷却系及び制御機構を構成する装置の製作に関する研究
4 超高温プラズマによる核融合反応に関する研究
5 放射線(原子力基本法(昭和30年法待第186号)第3条第5号に規定する放射線をいう。)の利用に関する研究