原子力委員会

IAEAの基本的安全基準

近くIAEA理事会で決定

 国際原子力機関(IAEA)は、国際原子力機関憲章第3条A6項の規定に基づいて、健康の保護ならびに人命および財産に対する危険の防止のために安全上の基準を策定し、同機関自身の活動および同機関が提供した物質等を利用する活動に対してこの安全上の基準が適用されるよう措置することとなっている。また、この安全上の基準は、要請があれば、国家間の取極まりは一国の活動に対しても適用され得るものであり、したがって、保健および安全に関する国内法規が未整備の段階にある加盟国にとっては、立法または行政上の指標の役割をも果たすものである。

 安全上の基準は、基本的安全基準(The Agency's Basic Safety Standards)およびこれを補足する作業基準細則(The Agency's Detailed Operational Standards)とからなり、これらの基準の実効を期するための行為、手続等については安全措置(The Agency'sHealth and Safety Measures)で規定されている。

 この基本的安全基準は、さきに昨年10月に開催された国際原子力機関のパネルで第一次草案が検討され、その検討結果を取りまとめた案が今年2月、各加盟国に送付されたのでわが国においてもこれに対する意見を事務総長あて具申した。その後、5月29日から6月2日まで開催される同パネルにおいて最終案を検討しその最終討論をへてIAEA理事会で最終的に決定されることとなっている。

 なお、安全措置については、さきに昨年3月31日のIAEA理事会の承認を得てすでに設定されており、また作業基準細則については、基本的安全基準が設定された後に、新たなパネルにおいて検討が開始される予定である。

 この安全上の基準は、加盟がIAEA自身から、またはIAEAの仲介によって物質、役務、設備または施設の提供を受ける場合に、国際原子力機関憲章第11条Fに規定する当該加盟国とIAEA間の協定に基づいてこれら物質等を利用する活動に適用されるが、安全措置第11項または第20項の規定に基づいて、当該協定にりIAEAの安全基準のかわりにこれと同程度の効力を有する加盟の安全基準を適用する(必要がある場合には修正を行なって)ことも可能である。したがって、わが国のように物質等の提供を受ける加盟が自国の安全基準を有する場合には、IAEAが当該国の安全基準が、IAEAの安全基準を充足するか否かを検討し、修正する必要があると判断すれば修正を要請して、当該国の安全基準を適用することとなるものと考えられる。

 つぎにその内容は、1定義、2適用範囲、3最大許容線量、4放射線の実際の管理、5基本的作業原則からなっており、1定義においては、この基準において使用する用語の意義を定め、2適用範囲においては、この基準が適用される行為、人および放射線の範囲を定め、3最大許容線量においては、直接作業者、間接作業者、集団中の個人および集団全般のそれぞれについて一定時点または期間内における許容被ばく線量を定め、4放射線の実際の管理においては、平常の作業時および事故時または緊急時における外部放射能および内部汚染による被ばくの防護について定め、5基本的作業原則においては、放射線作業の登録または許可、放射線施設内または施設外における物理的または医学的管理、測定の記録等放射線防護の基本原則について定めている。