◎総理府令第56号 放射性同位元素等による放射線障害の 目 次 第1章 定 義 (用語の定義) 一 放射線作業従事者 放射性固位元素、放射線発生装置又は放射性同位元素によって汚染された物の取扱い又は管理のために使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「放射線施設」という。)又は管理区域に常時立ち入る者 第2章 許可の申請等 (使用の許可の申請) 2 前項の申請書には、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第号。以下「令」という。)第3条第2項の規定により、次の書類を添えなければならない。 一 法人にあっては、登記簿の抄本 (販売の集の許可の申請) 2 前条第2項の規定は、令第5条において準用する令第3条第2項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、前条第2項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の科学技術庁長官が定める区分ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が1年にみたない場合にあっては、その期間の販売予定数量)」と、同条同項第三号から第五号まで中「使用施設」とあるのは「詰替施設」と、同条同項第三号及び第六号から第八号まで中「工場又は事業所」とあるのは「販売所」と、同条同項第六号中「令第12条第1項第三号」とあるのは「令第13条において準用する令第12条第1項第三号」と読み替えるものとする。 (廃棄の業の許可の申請) 2 第2条第2項の規定は、令第6条において準用する令第3条第2項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同条同項第三号から第五号まで中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同条同項第三号及び第六号から第八号まで中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条同項第六号中「令第12条第1項第三号、令第15条第三号」とあるのは「令第14条において準用する令第12条第1項第三号、令第16条において準用する令第15条第三号」と読み替えるものとする。 (許可使用に係る変更の許可の申請) 2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 (販売の業に係る変更の許可の申請) (廃棄の業に係る変更の許可の申請) (許可の申請書の提出部数) (使用の届出) 2 法第3条の2第1項の使用の届出は、別記様式第5の届書により、しなければならない。 3 前項の届書には、令第4条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。 (届出使用に係る変更の届出) 2 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。 3 法第3条の2第3項の規定による変更の届出は、別記様式第7の届書により、しなければならない。 (許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) 3 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。 (届書の提出部数) 2 第10条第3項及び前条第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。ただし前条第1項の届書の副本3通のうち1通については、前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。 (許可証の訂正) 2 前項の申請書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。 (許可証の再交付) 2 許可証をよごし、又は損じた者が前項の申請者を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。 3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本1通とする。 4 許可証を失った者で許可証の再交付を受けたものは、失った許可証を発見したときは、すみやかに、これを科学技術庁長官に返納しなければならない。 第3章 使用等の基準 (使用の基準)
三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者の被曝放射線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、管理区域随時立入者にあっては科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえないようにすること。
四 作業室内の人が常時立ち入る場所における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によって汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、最大許容空気中濃度をこえないようにすること。 五 作業室に立ち入る者が飲用する水中の放射性同位元素の濃度は、最大許容水中濃度をこえないようにすること。 六 作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、最大許容表面密度をこえないようにすること。 七 作業室室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。 八 作業室から退出するときは、汚染検査室がある場合には、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を汚染検査室において検査し、かつ、その汚染を除去すること。 九 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が最大許容表面密度をこえているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。 十 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官が定める許容密度をこえているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。 十一 使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。 十二 管理区域には、人がみだりに立ち入らないようような措置を講じ、放射線作業従事者以外の者が立ち入るときは、放射線作業従事者の指示に従わせること。 十三 届出使用者が放射性同位元素を使用する場合における管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。 (詰替えの基準) 一 密封された放射性同位元素の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素を前条第二号イ及びロの規定に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための施設又は器具を用いること。 二 詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。 2 前条各号(第二号、第十一号及び第十三号を除く。)及び前項の規定は、法第16条第2項の規定による詰替えの技術上の基準について準用する。この場合において、前条第一号及び第三号並びに前項第一号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、前条第一号中「使用施設」とあり、前項第二号中「詰替施設」とあるのは、それぞれ「廃棄物語替施設」と読み替えるものとする。 (保管の基準) 一 放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあっては、貯蔵施設)において行なうこと。 二 貯蔵施設には、その貯蔵能力をこえて放射性同位元素を貯蔵しないこと。 三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者の被曝放射線量は、第15条第三号イからハまでに規定する措置のいずれかを講ずることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、管理区域随時立入者にあっては科学技術庁長官が定める許容、被曝線量をこえないようにすること。 四 貯蔵施設に立ち入る者が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、その空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、これを気密な構造の容器に保管することにより、最大許容空気中濃度をこえないようにすること。 五 貯蔵施設に立ち入る者が飲用する水中の放射性同位元素の濃度は、最大許容水中濃度をこえないようにすること。 六 貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を請ずることにより、最大許容表面密度をこえないようにすること。
七 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官が定める許容密度をこえているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。 八 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。 九 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線作業従事者以外の者が立ち入るときは、放射線作業従事者の指示を従わせること。 2 前項の規定は、法第17条第2項の規定による保管の技術上の基準について準用する。この場合において、前項第一号、第二号並びに第六号イ及びロ中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、同項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第四号中「放射性同位元素を保管する場合」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を保管する場合」と読み替えるものとする。 (運搬の基準) 一 放射性同位元素を運搬する場合には、これを容器に入れること。 二 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素は、気密な構造の容器に入れること。 三 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。 四 容器(容器をこん包する場合には、そのこん包)の表面には、放射性同位元素の種類及び数量を明示し、かつ、別表に定めるところにより、標識を付けること。 五 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものは、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止することができる材料で包むこと。 六 放射性同位元素を入れた容器は、容易に破損しないように措置すること。 七 運搬する放射性同位元素は、容器に入れ、又は容器に入れてこん包した場合において、次に掲げる値の放射線量をこえないようにすること。
八 放射性同位元素の運搬に従事する者の被曝放射線量は、しやへい壁その他のしやへい物を用い、放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設け、又は人体が放射線に被曝する時間を短くすることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、その他の者にあっては科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえないようにすること。 2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による運搬(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両によるものを除く。)の技術上の基準について準用する。この場合において、「放射性同位元素」とあるのは、「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と読み替えるものとする。 (廃棄の基準) 一 気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気の廃棄は、排気設備において浄化し、又は排気することにより行なうこと。 二 液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液の廃棄は、次に定めるところのいずれかにより行なうこと。
三 固体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物で固体状のものの廃棄は、次に定めるところのいずれかにより行なうこと。
四 気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気を排気する場合には、排気設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすること。ただし、令第17条第五号ロただし書に規定する場合には、この限りでない。 五 液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を排水する場合には、排水設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすること。ただし、令第17条第四号イただし書に規定する場合には、この限りでない。 六 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を焼却したのちその残渣を焼却炉から搬出する作業又はコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行なうこと。 七 排液処理装置により排液処理を行なう作業又は排気設備若しくは排水設備の付着物、沈でん物等の放射性同位元素によって汚染された物を廃棄のため除去する作業を行なう場合には、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。 八 固体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物で固体状のものは、これを保管廃棄設備において廃棄することが著しく困難である場合に限り、第三号の規定にかかわらず、次に定めるところにより、容器に封入して海洋に投棄することができる。
2 法第19条第1項の規定による廃棄の技術上の基準は、届出使用者については、次に定めるところによるほか、第15条第三号及び第十号から第十二号までの規定を準用する。この場合において、同条第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは、「管理区域」と読み替えるものとする。 一 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行なうこと。 二 前号に規定する容器及び管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。 第4章 測定等の義務 (測定) 一 放射線量率、粒子束密度及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行なうこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。 二 前号の規定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所について、放射線量率、粒子束密度又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行なうこと。
三 第一号の測定は、作業を開始する前及び作業を開始した後にあっては1月をこえない作業期間ごとに1回行なうこと。ただし、作業を開始した後における放射線量率及び粒子束密度の測定については、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して使用する場合であって、使用の方法及びしやへい壁その他のしやへい物の位置が一定しているときは、使用施設、管理区域の境界、事業所等内において人が居住する区域及び事業所等の境界の測定は、6月をこえない作業期間ごとに1回行ない、作業を開始した後における放射性同位元素による汚染の状況の測定については、排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所の測定は、排気又は排水するつど(連続して排気又は排水する場合は、連続して)行なうこと。 四 第一号の測定の結果の記録は、5年間保存すること。 2 法第20条第2項の規定による測定、測定の結果の記録及び記録の保存は、次の各号に定めるところによる。 一 放射線量及び粒子束密度の時間積分量の測定は、次に定めるところにより、行なうこと。
二 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、前号イに規定する方法を用い、次に定めるところにより、行なうこと。
三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者にあっては、第一号の測定は作業中継続して、前号の測定は作業を終了したときに行ない、放射線施設に一時的に立ち入った者にあっては、その者が科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえて被曝するおそれのあるときに行なうこと。 四 第一号及び第二号の測定(第二号イの測定にあっては、手、足等の人体部位の表面が最大許容表面密度をこえて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合におけるその人体部位についての測定に限る。)の結果は、記録すること。この場合において、その測定が放射性同位元素による汚染の状況の測定であるときは、汚染の状況及び測定の方法をあわせて記録し、その記録に係る者が放射線作業従事者であるときは、3月ごとに、3月間の被曝放射線量の集計及び集積線量をあわせて記録しなければならない。 五 前号の記録は、保存すること。ただし、測定に係る者が使用者、販売業者又は廃棄業者の従業者でなくなった場合においてこれを科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。 (放射線障害予防規定) 一 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性同位元素によって汚染された物の取扱いに従事する者に関する職務及び組織に関すること。 二 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること。 三 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の詰替え、保管、運搬又は廃棄に関すること。 四 放射線量率、粒子束密度等の測定並びにその測定の結果の記録及び保存に関すること。 五 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者に対する放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 六 放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。 七 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。 八 法第25条に規定する記帳及び保存に関すること。 九 危険時の措置に関すること。 十 その他放射線障害の防止に関し必要な事項 2 法第21条第1項の規定による届出は、別記様式第11の届書により、しなければならない。 3 法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第12の届書により、変更後の放射線障害予防規定を添えて、しなければならない。 4 前2項の届書の提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。 (放射線障害者の先見のための措置) 一 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者に対し、次号から第六号までに定めるところにより、健康診断を行なうこと。 二 健康診断は、初めて放射線施設に立ち入る前及び放射線施設に立ち入ったのちは3月をこえない期間(第六号口及びハに掲げる項目及び管理区域随時立入者にあっては、6月をこえない期間)ごとに行なわなければならない。 三 前号の規定にかかわらず、放射線作業従事者又は管理区域随時立入者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行なわなければならない。
四 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。 五 放射線施設に初めて立ち入る者に対する問診は、次の事項について行なうものとする。
六 検査又は検診は、次の部位及び項目について行なうものとする。ただし、ニについては、中性子線、アルファ線及び重陽子線による被曝のおそれのある場合に限る。
七 健康診断の結果は、記録すること。 八 前号の記録は、保存すること。ただし、健康診断を受けた者が使用者、販売業者又は廃棄業者の従業者でなくなった場合においてこれを科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。 九 第七号の記録の写しは、健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど交付すること。 十 第20条第2項第四号に規定する記録の写しは、当該記録に係る者に対し、3月ごとに、及びその暑が放射線施設に立ち入ることがなくなったときに交付すること。 (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置) 一 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、放射線施設への立入時間の短縮、立ち入りの禁止、放射線に被曝するおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行なうこと。 二 放射線施設に一時的に立ち入った者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。 (記帳) 一 使用者については、次によるものとする。
二 販売業者については、次によるものとする。
三 廃棄業者については、次によるものとする。
2 法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により使用者、販売業者又は廃棄業者は、1年ごとに前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。 3 法第25条第4項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後5年間とする。 (使用の廃止等の届出) 2 法第27条第3項の規定による届出は、死亡又は解散の日から30日以内に別記様式第14の届書により、しなければならない。 3 前2項の届書には、許可証を添えなければならない。 4 第1項又は第2項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置) 一 その所有する放射性同位元素を使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。 二 放射性同位元素による汚染を除去すること。 三 放射性同位元素によって汚染された物を廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。 四 第20条第2項第四号及び第22条第七号の記録を科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すこと。 2 前項に規定する措置は、許可の取消しの日、使用若しくは販売若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日以内にしなければならない。 3 法第28条第2項の報告に係る書面は、別記様式第15によるものとし、その提出部数は、正本及び副本1通とする。 (譲渡の制限) (所持の制限) (危険時の措置) 一 放射線施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和23年法律第186号)第24条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。 二 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。 三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を譲ずること。 四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと。 五 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を溝ずること。 2 前項各号に掲げる緊急作業を行なう場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被曝する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被曝放射線量は、できる限り少なくすること。この場合において、男子の放射線作業従事者にあっては、第15条第三号(第16条及び第19条において準用する場合を含む。)第17条第1項第三号 3 法第33条第3項の規定により、同条第1項に規定する者は、次の事項を届け出なければならない。 一 法第33条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因 二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況 三 溝じ、又は講じようとしている応急の措置の内容 |