◎総理府令第56号
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の規定に基づき、及びこれらを実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和33年総理府令第21号)の全部を次のように改正する。
昭和35年9月30日
  内閣総理大臣 池田 勇人

放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律施行規則

目 次
 第1章 定義(第1条)
 第2章 許可の申請等(第2条〜第14条)
 第3章 使用等の基準(第15条〜第19条)
 第4章 測定等の義務(第20条〜第29条)
 第5章 放射線取扱主任者(第30条〜第38条)
 第6章 雑則(第39条〜第41条)
 附 則

  第1章 定  義

用語の定義
第1条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 放射線作業従事者 放射性固位元素、放射線発生装置又は放射性同位元素によって汚染された物の取扱い又は管理のために使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「放射線施設」という。)又は管理区域に常時立ち入る者
二 管理区域随時立入者 放射線施設又は管理区域に業務上立ち入る者(一時的に立ち入る者を除く。)であって、放射線作業従事者以外のもの
三 最大許容被曝線量 放射線作業従事者が被曝する放射線量について、科学技術庁長官が定める一定期間内における許容被曝線量
四 集積線量 放射線による被曝(皮ふ又は手、前ぱく、足若しくは足関節のみに対する被曝を除く。)を受けた者の被曝放射線量の総量
五 最大許容集積線量 放射線作業従事者の集積線量について、科学技術庁長官が定める一定時点における許容集積線量
六 最大許容空気中濃度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、科学技術庁長官が定める許容濃度
七 最大許容水中濃度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が飲用する水中の放射性同位元素の濃度について、科学技術庁長官が定める許容濃度
八 最大許容表面密度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、科学技術庁長官が定める許容密度

 第2章 許可の申請等

(使用の許可の申請)
第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第3条第2項の使用の許可の申請書は、別記様式第1によるものとする。

2 前項の申請書には、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第号。以下「令」という。)第3条第2項の規定により、次の書類を添えなければならない。

一 法人にあっては、登記簿の抄本
二 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
三 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
四 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
五 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
六 しやへい壁その他のしやへい物が令第12条第1項第三号、令第15条第三号又は令第17条第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(令第12条第1項第三号ロかつこ書の規定に該当する場合に限る。)を記載した書面
七 排水設備が令第17条第四号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面並びに排水設備の位置及び排水の系統を示す図面並びに令第17条第四号イただし書の規定に該当する場合には、その理由、工場又は事業所に隣接する区域の状況(令第17条第四号イかつこ書の規定に該当する場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面
八 排気設備が令第17条第五号イ及びロに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面並びに排気設備の位置及び排気の系統を示す図面並びに令第17条第五号ロただし書の規定に該当する場合には、その理由、工場又は事業所に隣接する区域の状況(令第17条第四号イかつこ書の規定に該当する場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面
九 令第12条第2項及び第3項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細を記載した書面

販売の集の許可の申請
第3条 法第4条第2項の販売の業の許可の申請書は、別記様式第2によるものとする。

2 前条第2項の規定は、令第5条において準用する令第3条第2項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、前条第2項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の科学技術庁長官が定める区分ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が1年にみたない場合にあっては、その期間の販売予定数量)」と、同条同項第三号から第五号まで中「使用施設」とあるのは「詰替施設」と、同条同項第三号及び第六号から第八号まで中「工場又は事業所」とあるのは「販売所」と、同条同項第六号中「令第12条第1項第三号」とあるのは「令第13条において準用する令第12条第1項第三号」と読み替えるものとする。

廃棄の業の許可の申請
第4条 法第4条の2第2項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第3によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、令第6条において準用する令第3条第2項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同条同項第三号から第五号まで中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同条同項第三号及び第六号から第八号まで中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条同項第六号中「令第12条第1項第三号、令第15条第三号」とあるのは「令第14条において準用する令第12条第1項第三号、令第16条において準用する令第15条第三号」と読み替えるものとする。

許可使用に係る変更の許可の申請
第5条 令第7条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第4によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

一 変更の予定時期を記載した書面
二 変更に係る第2条第2項第三早から第九号までに規定する書面及び図面
三 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中放射線障害の防止に関し講ずる措置を記載した書面

販売の業に係る変更の許可の申請
第6条 前条の規定は、令第9条の販売の業に係る変更の許可の申請について準用する。

廃棄の業に係る変更の許可の申請
第7条 第5条の規定は、令第10条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。

許可の申請書の提出部数
第8条 第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項(第6条及び前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本5通とする。ただし、副本5通のうち2通については、第2条第2項(第3条及び第4条において準用する場合を含む。)又ほ第5条第2項(第6条及び前条において準用する場合を含む。)に規定する書類を添えることを要しない。

使用の届出
第9条 法第3条の2第1項の規定により総理府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法

2 法第3条の2第1項の使用の届出は、別記様式第5の届書により、しなければならない。

3 前項の届書には、令第4条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。
一 法人にあっては、登記簿の抄本
二 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
三 貯蔵施設、使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
四 貯蔵施設のしやへい壁その他のしやへい物が令第15条第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面

届出使用に係る変更の届出
第10条 法第3条の2第2項の規定による変更の届出は、別記様式第6の届書により、しなければならない。

2 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。
一 変更の予定時期を記載した書面
二 変更に係る前条第3項第三号及び第四号に規定する書面及び図面

3 法第3条の2第3項の規定による変更の届出は、別記様式第7の届書により、しなければならない。

許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出
第11条 法第10条第5項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第8の届書により、しなければならない。

3 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。
一 使用の場所及びその附近の状況を説明した書面
二 使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその附近の平面図

届書の提出部数
第12条 第9条第2項及び第10条第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本5とする。ただし、副本5通のうち2通については、第9条第3項又は第10条第2項に規定する書類を添えることを要しない。

2 第10条第3項及び前条第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。ただし前条第1項の届書の副本3通のうち1通については、前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。

許可証の訂正
第13条 法第10条第1項若しくは第4項、法第11条第1項若しくは第4項又は法第11条の2第1項若しくは第4項の規定により許可証の訂正を受けようとする者は、別記様式第9の許可証訂正申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。

許可証の再交付
第14条 法第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第10の許可証再交付申請者を科学技術庁長官に提出しなければならない。

2 許可証をよごし、又は損じた者が前項の申請者を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本1通とする。

4 許可証を失った者で許可証の再交付を受けたものは、失った許可証を発見したときは、すみやかに、これを科学技術庁長官に返納しなければならない。

 第3章 使用等の基準

使用の基準
第15条 法第15条の規定による使用の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用は、使用施設(密封されていない放射性同位元素を使用する場合にあっては、作業室)において行なうこと。ただし、届出使用者が放射性同位元素を使用する場合又は令第12条第2項若しくは第3項に規定する場合には、この限りでない。
二 密封された放射性同位元素を使用する場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用すること。

イ 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
ロ 密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。

三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者の被曝放射線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、管理区域随時立入者にあっては科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえないようにすること。

イ しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行なうこと。
ロ 遠隔操作装置、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。
ハ 人体が放射線に被曝する時間を短くすること。

四 作業室内の人が常時立ち入る場所における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によって汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、最大許容空気中濃度をこえないようにすること。

五 作業室に立ち入る者が飲用する水中の放射性同位元素の濃度は、最大許容水中濃度をこえないようにすること。

六 作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、最大許容表面密度をこえないようにすること。

七 作業室室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。

八 作業室から退出するときは、汚染検査室がある場合には、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を汚染検査室において検査し、かつ、その汚染を除去すること。

九 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が最大許容表面密度をこえているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。

十 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官が定める許容密度をこえているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

十一 使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

十二 管理区域には、人がみだりに立ち入らないようような措置を講じ、放射線作業従事者以外の者が立ち入るときは、放射線作業従事者の指示に従わせること。

十三 届出使用者が放射性同位元素を使用する場合における管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。

詰替えの基準
第16条 法第16条第1項の規定による詰替えの技術上の基準は、次に定めるところによるほか、前条各号(第2号及び第11号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「使用施設」とあるのは、「使用施設又は詰替施設」と読み替えるものとする。

一 密封された放射性同位元素の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素を前条第二号イ及びロの規定に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための施設又は器具を用いること。

二 詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

2 前条各号(第二号、第十一号及び第十三号を除く。)及び前項の規定は、法第16条第2項の規定による詰替えの技術上の基準について準用する。この場合において、前条第一号及び第三号並びに前項第一号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、前条第一号中「使用施設」とあり、前項第二号中「詰替施設」とあるのは、それぞれ「廃棄物語替施設」と読み替えるものとする。

保管の基準
第17条 法第17条第1項の規定による保管の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあっては、貯蔵施設)において行なうこと。

二 貯蔵施設には、その貯蔵能力をこえて放射性同位元素を貯蔵しないこと。

三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者の被曝放射線量は、第15条第三号イからハまでに規定する措置のいずれかを講ずることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、管理区域随時立入者にあっては科学技術庁長官が定める許容、被曝線量をこえないようにすること。

四 貯蔵施設に立ち入る者が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、その空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、これを気密な構造の容器に保管することにより、最大許容空気中濃度をこえないようにすること。

五 貯蔵施設に立ち入る者が飲用する水中の放射性同位元素の濃度は、最大許容水中濃度をこえないようにすること。

六 貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を請ずることにより、最大許容表面密度をこえないようにすること。

イ 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。
ロ 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他の施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染のひろがりを防止すること。

七 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官が定める許容密度をこえているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

八 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

九 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線作業従事者以外の者が立ち入るときは、放射線作業従事者の指示を従わせること。

2 前項の規定は、法第17条第2項の規定による保管の技術上の基準について準用する。この場合において、前項第一号、第二号並びに第六号イ及びロ中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、同項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第四号中「放射性同位元素を保管する場合」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を保管する場合」と読み替えるものとする。

運搬の基準
第18条 法第18条第1項の規定による運搬(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両によるものを除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。ただし、放射性同位元素を使用施設内において運搬する場合その他これを運搬する時間がきわめて短く、かつ、放射線障害の発生するおそれのない場合には、適用しない。

一 放射性同位元素を運搬する場合には、これを容器に入れること。

二 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素は、気密な構造の容器に入れること。

三 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。

四 容器(容器をこん包する場合には、そのこん包)の表面には、放射性同位元素の種類及び数量を明示し、かつ、別表に定めるところにより、標識を付けること。

五 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものは、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止することができる材料で包むこと。

六 放射性同位元素を入れた容器は、容易に破損しないように措置すること。

七 運搬する放射性同位元素は、容器に入れ、又は容器に入れてこん包した場合において、次に掲げる値の放射線量をこえないようにすること。

イ 容器(容器をこん包する場合には、そのこん包)の表面において200ミリレム毎時。ただし、郵送する場合には、10ミリレム毎24時
ロ 容器(容器をこん包する場合には、そのこん包)の表面から1メートルの距離において10ミリレム毎時

八 放射性同位元素の運搬に従事する者の被曝放射線量は、しやへい壁その他のしやへい物を用い、放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設け、又は人体が放射線に被曝する時間を短くすることにより、放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量及び最大許容集積線量を、その他の者にあっては科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえないようにすること。

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による運搬(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両によるものを除く。)の技術上の基準について準用する。この場合において、「放射性同位元素」とあるのは、「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と読み替えるものとする。

廃棄の基準
第19条 法第19条第1項及び第2項の規定による廃棄の技術上の基準は、許可使用者、販売業者及び廃棄業者については、次に定めるところによるほか、第15条各号(第一号、第二号及び第十三号を除く。)の規定な準用する。この場合において、同条第三号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、同条第四号から第九号まで中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同条第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものと する。

一 気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気の廃棄は、排気設備において浄化し、又は排気することにより行なうこと。

二 液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液の廃棄は、次に定めるところのいずれかにより行なうこと。

イ 排水設備において浄化し、又は排水すること。
ロ 容器に封入し、保管廃棄設備において廃棄すること。
ハ 固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化すること。

三 固体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物で固体状のものの廃棄は、次に定めるところのいずれかにより行なうこと。

イ 焼却炉において焼却し、その残渣をロ又はハの規定に従い廃棄すること。
ロ 固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化し、その固型化されたものをハの規定に従い廃棄すること。
ハ 容器に封入し、保管廃棄設備において廃棄すること。ただし、令第17条第八号ハただし書に規定する場合には、容器に封入することを要しない。

四 気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気を排気する場合には、排気設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすること。ただし、令第17条第五号ロただし書に規定する場合には、この限りでない。

五 液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を排水する場合には、排水設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすること。ただし、令第17条第四号イただし書に規定する場合には、この限りでない。

六 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を焼却したのちその残渣を焼却炉から搬出する作業又はコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行なうこと。

七 排液処理装置により排液処理を行なう作業又は排気設備若しくは排水設備の付着物、沈でん物等の放射性同位元素によって汚染された物を廃棄のため除去する作業を行なう場合には、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。

八 固体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物で固体状のものは、これを保管廃棄設備において廃棄することが著しく困難である場合に限り、第三号の規定にかかわらず、次に定めるところにより、容器に封入して海洋に投棄することができる。

イ 封入する容器は、廃棄の際及び廃棄後において破損するおそれのない程度の強度を有し、水が浸透せず、かつ、腐食に耐えるものであること。
ロ 容器に封入したときの比重が1.2以上であるものとすること。
ハ 投棄する箇所の海洋の深さは、2,000メートル以上であること。

2 法第19条第1項の規定による廃棄の技術上の基準は、届出使用者については、次に定めるところによるほか、第15条第三号及び第十号から第十二号までの規定を準用する。この場合において、同条第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは、「管理区域」と読み替えるものとする。

一 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行なうこと。

二 前号に規定する容器及び管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。

第4章 測定等の義務

測定
第20条 法第20条第1項の規定による測定及び測定の結果の記録の保存は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線量率、粒子束密度及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行なうこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。

二 前号の規定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所について、放射線量率、粒子束密度又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行なうこと。

項  目    場  所
放射線量率及び  イ  使用施設
粒子束密度  ロ  詰替施設
 ハ  廃棄物詰替施設
 ニ  貯蔵施設
 ホ  廃棄物貯蔵施設
 へ  廃棄施設
 卜  管理区域の境界
 チ  工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所
(以下「事業所等」という。)内において人が居住する区域
 リ  事業所等の境界
放射性同位元素  イ  作業室
による汚染の状  ロ  廃棄作業室
況の測定  ハ  汚染検査室
 ニ  排気設備の排気口
 ホ  排水設備の排水口
 へ  排気監視設備のある場所
 卜  排水監視設備のある場所
 チ  管理区域の境界

三 第一号の測定は、作業を開始する前及び作業を開始した後にあっては1月をこえない作業期間ごとに1回行なうこと。ただし、作業を開始した後における放射線量率及び粒子束密度の測定については、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して使用する場合であって、使用の方法及びしやへい壁その他のしやへい物の位置が一定しているときは、使用施設、管理区域の境界、事業所等内において人が居住する区域及び事業所等の境界の測定は、6月をこえない作業期間ごとに1回行ない、作業を開始した後における放射性同位元素による汚染の状況の測定については、排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所の測定は、排気又は排水するつど(連続して排気又は排水する場合は、連続して)行なうこと。

四 第一号の測定の結果の記録は、5年間保存すること。

2 法第20条第2項の規定による測定、測定の結果の記録及び記録の保存は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線量及び粒子束密度の時間積分量の測定は、次に定めるところにより、行なうこと。

イ 放射線測定器又は放射線測定用具を用いて測定すること。ただし、人体の被曝放射線量が科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえるおそれのない場合又は放射線測定器若しくは放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
ロ 放射線に最も大量に被曝するおそれのある人体部位(その部位が手、足等である場合にあっては、手、足等のほか、胸又は腹)について測定すること。

二 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、前号イに規定する方法を用い、次に定めるところにより、行なうこと。

イ 放射性同位元素による人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、手及び足、作業衣、はき物及び保護具の表面その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部位について行なうこと。
ロ 放射性同位元素による人体内部の汚染の状況の測定については、人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度を計算すること等により行なうこと。

三 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者にあっては、第一号の測定は作業中継続して、前号の測定は作業を終了したときに行ない、放射線施設に一時的に立ち入った者にあっては、その者が科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえて被曝するおそれのあるときに行なうこと。

四 第一号及び第二号の測定(第二号イの測定にあっては、手、足等の人体部位の表面が最大許容表面密度をこえて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合におけるその人体部位についての測定に限る。)の結果は、記録すること。この場合において、その測定が放射性同位元素による汚染の状況の測定であるときは、汚染の状況及び測定の方法をあわせて記録し、その記録に係る者が放射線作業従事者であるときは、3月ごとに、3月間の被曝放射線量の集計及び集積線量をあわせて記録しなければならない。

五 前号の記録は、保存すること。ただし、測定に係る者が使用者、販売業者又は廃棄業者の従業者でなくなった場合においてこれを科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。

放射線障害予防規定
第21条 法第21条第1項の規定による放射線障害予防規定は、次の事項について定めるものとする。

一 放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性同位元素によって汚染された物の取扱いに従事する者に関する職務及び組織に関すること。

二 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること。

三 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の詰替え、保管、運搬又は廃棄に関すること。

四 放射線量率、粒子束密度等の測定並びにその測定の結果の記録及び保存に関すること。

五 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者に対する放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。

六 放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。

七 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。

八 法第25条に規定する記帳及び保存に関すること。

九 危険時の措置に関すること。

十 その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2 法第21条第1項の規定による届出は、別記様式第11の届書により、しなければならない。

3 法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第12の届書により、変更後の放射線障害予防規定を添えて、しなければならない。

4 前2項の届書の提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。

放射線障害者の先見のための措置
第22条 使用者、販売業者及び廃棄業者が法案23条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者に対し、次号から第六号までに定めるところにより、健康診断を行なうこと。

二 健康診断は、初めて放射線施設に立ち入る前及び放射線施設に立ち入ったのちは3月をこえない期間(第六号口及びハに掲げる項目及び管理区域随時立入者にあっては、6月をこえない期間)ごとに行なわなければならない。

三 前号の規定にかかわらず、放射線作業従事者又は管理区域随時立入者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行なわなければならない。

イ 放射性同位元素を誤って飲みこみ、又は吸いこんだとき。
ロ 放射性同位元素により最大許容表面密度をこえて皮ふが汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
ハ 放射性同位元素により皮ふの創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
ニ 放射線作業従事者にあっては最大許容被曝線量又は貴大許容集積線量を、管理区域随時立入者にあっては科学技術庁長官が定める許容被曝線量をこえて放射線に被曝し、又は被曝したおそれのあるとき。

四 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

五 放射線施設に初めて立ち入る者に対する問診は、次の事項について行なうものとする。

イ 放射線(100万電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ及び次条第一号において同じ。)の被曝歴の有無
ロ 被曝歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、集積線量、放射線障害の有無その他放射線による被曝の状況

六 検査又は検診は、次の部位及び項目について行なうものとする。ただし、ニについては、中性子線、アルファ線及び重陽子線による被曝のおそれのある場合に限る。

イ 皮ふ
ロ 末しよう血液中の白血球及び赤血球の数並びに血球素量
ハ 末しよう血液像
ニ 眼
ホ その他科学技術庁長官が定める部位及び項目

七 健康診断の結果は、記録すること。

八 前号の記録は、保存すること。ただし、健康診断を受けた者が使用者、販売業者又は廃棄業者の従業者でなくなった場合においてこれを科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。

九 第七号の記録の写しは、健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど交付すること。

十 第20条第2項第四号に規定する記録の写しは、当該記録に係る者に対し、3月ごとに、及びその暑が放射線施設に立ち入ることがなくなったときに交付すること。

放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置
第23条 使用者、販売業者及び廃棄業者が法第24条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線作業従事者又は管理区域随時立入者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、放射線施設への立入時間の短縮、立ち入りの禁止、放射線に被曝するおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行なうこと。

二 放射線施設に一時的に立ち入った者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。

記帳
第24条 法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により使用者、販売業者又は廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。

一 使用者については、次によるものとする。

イ 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
ロ 使用に係る放射線発生装置の種類
ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
ホ 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
へ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
卜 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
チ 廃棄に係る放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の種類及び数量
リ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の年月日、方法及び場所
ヌ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に従事する者の氏名

二 販売業者については、次によるものとする。

イ 仕入れ又は販売に係る放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の仕入れ又は販売の年月日及び仕入先又は販売先
ハ 前号ホからヌまでに掲げる事項

三 廃棄業者については、次によるものとする。

イ 受入れに係る放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の種類及び数量
ロ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の受入れの年月日及び受入先
ハ 保管に係る放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の種類及び数量
ニ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の保管の期間、方法及び場所
ホ 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の保管に従事する者の氏名
へ 第一号チからヌまでに掲げる事項

2 法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により使用者、販売業者又は廃棄業者は、1年ごとに前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。

3 法第25条第4項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後5年間とする。

使用の廃止等の届出
第25条 法第27条第1項の規定による届出は、使用又は販売若しくは廃棄の業の廃止の日から30日以内に別記様式第13の届書により、しなければならない。

2 法第27条第3項の規定による届出は、死亡又は解散の日から30日以内に別記様式第14の届書により、しなければならない。

3 前2項の届書には、許可証を添えなければならない。

4 第1項又は第2項の届書の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本3通とする。

許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置
第26条 法第28条第1項の規定により同条同項の規定する者が講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。

一 その所有する放射性同位元素を使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。

二 放射性同位元素による汚染を除去すること。

三 放射性同位元素によって汚染された物を廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。

四 第20条第2項第四号及び第22条第七号の記録を科学技術庁長官が指定する機関に引き渡すこと。

2 前項に規定する措置は、許可の取消しの日、使用若しくは販売若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日以内にしなければならない。

3 法第28条第2項の報告に係る書面は、別記様式第15によるものとし、その提出部数は、正本及び副本1通とする。

譲渡の制限
第27条 法第29条第五号、第六号又は第七号の規定による放射性同位元素の譲渡は、許可の取消しの日、使用若しくは販売若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日以内にしなければならない。

所持の制限
第28条 法第30条第四号、第五号又は第六号の規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日から30日とする。

危険時の措置
第29条 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第33条第1項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。

一 放射線施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和23年法律第186号)第24条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

二 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。

三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を譲ずること。

四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと。

五 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を溝ずること。

2 前項各号に掲げる緊急作業を行なう場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被曝する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被曝放射線量は、できる限り少なくすること。この場合において、男子の放射線作業従事者にあっては、第15条第三号(第16条及び第19条において準用する場合を含む。)第17条第1項第三号
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第八号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、科学技術庁長官が定める許容被曝線量まで放射線による被曝を受けることができる。

3 法第33条第3項の規定により、同条第1項に規定する者は、次の事項を届け出なければならない。

一 法第33条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因

二 発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況

三 溝じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

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