第5章 放射線取扱主任者

(放射線取扱主任者の選任)
第30条 法第34条第1項の規定による区分は、次の表のとおりとする。

2 使用者、販売業者及び廃棄業者が法第34条第1項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、1工場若しくは1事業所、1販売所又は1廃棄事業所につき少なくとも1人とする。

3 法第34条第1項の規定による選任は、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売の業又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。

放射線取扱主任者の選任等の届出
第31条 法第34条第2項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第16の届書により、するものとし、その提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。

放射摸取扱主任者の代理者の選任等
第32条 法第37条第1項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第30条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 法第37条第3項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第17の届書により、するものとし、その提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。

3 放射線取扱主任者が職務を行なうことができない期間が30日にみたない場合には、法第37条第3項の規定による届出を要しない。

試験課目等


第34条 試験は、毎年少なくとも1回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、科学技術庁長官があらかじめ官報で公告する。

受験手続
第35条 試験を受けようとする者は、別記様式第18による放射線取扱主任者受験申込書に次の書類を添え、これを科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 戸籍抄本
二 写真

免状の様式
第36条 放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の様式は、別記様式第19のとおりとする。

免状の訂正
第37条 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第20による放射線取扱主任者免状訂正申請者に免状及び戸籍抄本を添え、これを科学技術庁長官に提出しなければならない。

免状の再交付
第38条 免状をよごし、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第21による放射線取扱主任者免状再交付申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。

2 免状をよごし、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、よごし、又は損じた免状を同項の申請者に添えなければならない。

3 第1項に規定する着で免状の再交付を受けたものは、失った免状を発見したときは、その免状をすみやかに科学技術庁長官に返納しなければならない。

 第6章 雑  則

標識
第39条 令第12条第1項第八号(令第13条及び令第14条において準用する場合を含む。)、令第15条第八号(令第16条において準用する場合を含む。)及び令第17条第十一号の規定による標識の形状及びこれを付ける箇所は、別表のとおりとする。

収去証
第40条 法第43条第2項の規定により放射線検査官が放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。

放射線検査官の身分を示す証明書
第41条 法第43条第3項の放射線検査官の身分を示す証明書は、別記様式第22によるもののとする。

 附 則

施行期日
1 この府令は、昭和35年10月1日から施行する。

試験規則の廃止
2 放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則(昭和33年総理府令第8号)は、廃止する。

経過規定
3 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第78号。以下「改正法」という。)附則第6項の届出は、別記様式第23の届書により、しなければならない。
4 改正法附則第7項の規定による放射性同位元素の譲渡又は廃棄は、法第3条第1項、法案4条第1項、法第10条第2項若しくは法第11条第2項の規定により不許可の処分を受けた日又は改正法附則第6項の届出をした日から30日以内にしなければならない。
5 改正法附則第7項に規定する者は、同項の規定により講じた措置を、すみやかに、別記様式第24により、科学技術庁長官に報告しなければならない。
6 第3項の届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ正本及び副本1通とする。
7 改正法附則第12項の規定により第1種放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者は、別記様式第25による放射線取扱主任者免状交付申請書に戸籍抄本を添えて、昭和35年12月31日までに科学技術庁長官に提出しなければならない。

別記













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