放射線障害防止の技術的基準について 人事院規則10-4(職員及び安全保持)(32.5.1施行)の改正にあたり、人事院総裁から放射線審議会長あてに35年1月14日付で「放射線障害防止の技術的基準」について諮問があり(別紙)、これについて審議した結果以下のように条件を付し、答申を決定した。 35放審議第3号 人事院総裁 殿 放射線審議会会長 放射線障害防止の基準について(答申) 昭和35年1月14日付で当審議会に諮問のあった「放射線障害防止の技術的基準」については、昭和35年2月5日に開催された第6回放射線審議会において審議したところ、その結論を得たので下記のとおり答申する。 なお、この答申は昭和34年8月28日および昭和35年2月5日に内閣総理大臣に提出した「放射線障害防止の基準について」と題する意見とはその基準が異なるので、この意見に沿って他の関係法令が改正される場合には、人事院規則等についても可及的すみやかに改正を図られたく、この点について特に留意ありたい。 記
1 諮問に係る放射線業務の定義中に「放射性物質の取扱い(原子炉の運転を含む。)」とある点は、「放射性物質の取扱い」とするのが適当である。
2 その他の点については貴案のとおりとすることが適当である。 (別 紙) 職厚−9 放射線審議会会長 殿 人 事 院 総 裁 放射線障害防止の技術的基準について 放射線障害の防止について、下記基準により人事院規則等を改正いたしたいので、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年5月21日公布法律第162号)第6条の規定に基づき諮問いたします。 放射線障害防止に関する技術的基準 1 定 義
(2)「放射性同位元素」とはリン32、コバルト60、ラジウム226等放射線を放出する同位元素(カリウム40を除く。)をいう。
(3)「放射性物質」とは、放射性同位元素およびその化合物、これらの含有物ならびにこれらの集合したものであって、次の一に該当するものをいう。ただし、その放射性物質濃度が0.002マイクロキュリー毎グラム未満の固体のものを除く。 (イ)放射性同位元素が2種類以上のものにあっては、(ア)の表の左欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の右欄に掲げる数量に対する和が1をこえるもの
(4)「放射線業務」とは、次に掲げるものをいう。 2 放射線障害防止の基本原則 3 放射線防護の基本的措置 4 エックス線装置の防護装置
(1)エックス線管は、そのエックス線管から一定の距離における利用線錐以外のエックス線の照射率が次に掲げる鉛当量のものを透過した利用線錐のその距離における照射線量率以下になるようにしゃへいすること。
(2)使用の目的が妨げられない限り照射筒を取り付けること。
(3)軟線を利用しないときは、ろ過板を取り付けること。ただし、警戒区域内において職員を作業させない場合はさしつかえないこととする。
(4)間接撮影を行なう場合には、利用線錐の底面がけい光板の有効面をこえないようにすること。
(5)直接撮影を行なう場合には、次の措置を講ずること。 5 装置等の標識 6 警戒区域の設定等
(2)警戒区域には職員を立ち入らせないこと。 7 管理区域の明示と被ばく線量測定用具の装着等
(2)管理区域内において作業に従事する職員(1週間においてうける放射線量が30ミリレムをこえないことが明らかなものを除く。)がうける放射線量を測定するために、その者の放射線に最も多くさらされるおそれのある部位に測定用具を装着させること。
(3)管理区域には、放射線業務従事者以外の者をみだりに立ち入らせないようにすること。 8 汚染の防止 (1)放射性物質を取り扱うこと等により、放射性物質のガス、蒸気または粉じんが屋内で発散するおそれのある場合には、局所排出装置または発散源を密閉する装置を設けて、職員が常時作業に従事する場所における空気中の放射性物質濃度を別表第4に掲げる限度以下にすること。
(2)放射性物質を取り扱うことにより放射性物質の飛沫または粉末が飛来するおそれのある場合には、その飛沫または粉末が職長の身体または衣服に付着しないように職員とその放射性物質との間に飛来防止用の板または幕を設けること。
(3)放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具を他の用途に用いるものと区別し、これらの用具を用いないときは、これを汚染を容易に除去することができる構造および材質の用具掛または置台に格納すること。 (4)粉末状または液体状の放射性物質をこぼす等により汚染が生じた場合には、その汚染が広がらない措置を講じ、かつ、別表第5に掲げる限度以下になるまでその汚染を除去すること。 (5)屋内で放射性物質を取り扱うことにより汚染されるおそれのある天井、床、周壁および固定設備が別表第5に掲げる限度をこえて汚染されているかどうかを、1月をこえない期間ごとに検査し、これらの物が別表第5に掲げる限度をこえて汚染されているときは、(4)の例により汚染を除去すること。また、これらの天井、床、周壁および固定設備の清掃を行なう場合には、じんあいの飛散しない方法で行なうこと。 (6)(5)により汚染の除去または清掃を行なった場合には、そのつど汚染の除去または清掃に用いた用具が汚染されているかどうかを検査し、その用具が汚染されているときは、その汚染が別表第5に掲げる限度以下になるまでは、これを使用しないこと。 9 汚染区域の明示 10 汚染の検査 (2)(1)の検査により、手にあっては0.0002マイクロキュリーを、その他身体の部分にあっては別表第5に掲げる限度の10分の1を、装具にあっては別表第5に掲げる限度をこえて汚染されていることが判明した場合には、次に掲げる措置を講ずること。 (3)汚染区域から持ち出す物品については、持ち出しの際に検査場所において、その物品の汚染の状態を検査すること。また、この検査により、当該物品が別表第5に掲げる限度をこえて汚染されていることが判明した場合には、汚染を除去した後でなければ、その物品を持ち出させないこと。ただし、汚染が他のものに及ばない措置を講じて、汚染を除去するための施設、廃棄施設または他の汚染区域まで運搬する場合は、この限りでない。 11廃 棄 (2)汚染された物を焼却する場合には、焼却炉において行ない、その際、排出口における排気中の放射性物質の濃度が別表第4に掲げる限度(以下「最大許容空気中濃度」という。)の10分の1をこえるおそれのある場合には換気設備を用いて排気または浄化を行ない、排気中の放射性物質の濃度を最大許容空気中濃度の10分の1以下とすること。
(3)液体状または固体状の放射性物質または汚染された物を(1)(2)以外の方法で廃棄する場合には廃棄の旨およびその内容を表示した容器を用いて廃棄施設において保管すること。
12 貯蔵、保管または運搬容器
13 緊急措置 また、その区域を標識によって明示し、かつ、その区域において放射線量率が1週間に300ミリレム以下に、また放射性物質表面密度が別表第5に掲げる限度以下になるまでは、職員をその区域に立ち入らせないこと。ただし、作業の性質上やむをえずその区域に立ち入ることを要する職員について、その者のうける放射線量が最大許容週線量をこえない措置を講じた場合は、この限りでない。
(ア)(1)の(ア)から(イ)的までの一に該当する場合において著しく放射線にさらされ、または汚染された者
14 測 定 備 考
2 放射線が中性子線である場合には、許容週線量は粒子束密度によって算出することができるものとし、その際における最大許容週線量の算出は、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(昭和33年科学技術庁告示第4号)(以下「科学技術庁告示第4号」という。)第8条第2項に規定する方法によるものとする。 別表第1 別表第2 別表第3 別表第4 別表第5 別表第6 |