長期基本計画の改訂に関する作業要領

 2月24日開催の第10回原子力委員会定例会議で決定をみた長期基本計画の改訂に関する作業要領は下記のとおりである。

 1.方   針
 内外の原子力開発の進展状況に即応し、「原子力開発利用長期基本計画」等すでに定めた計画等を再検討し、12月末を目標としてその改訂を行なうこととする。そのためまず基礎的な考え方を確立し、要すればこれに基づく関係機関それぞれの長期計画(方針を含む。以下同じ)の提出を求め、これらを参考にして長期基本計画を改訂する。

 2.作業の対象
 改訂作業の対象は、次に示すように原子力平和利用全般にわたるものとする。

1.研究用動力用およびその他の原子炉
2.原子炉材料(核燃料を除く)
3.核 燃 料
4.放射線利用
5.核 融 合
5.原子力発電
7.原子力船
8.原子炉安全対策
9.障害防止対策
10.科学者技術者の養成
11.原子力研究開発のための政策その他

 3.作業の方法
A 基礎となる考え方の決定
(イ)国内および国外の現状調査
 国内および国外の原子力平和利用のための研究状況、開発状況、政策等を月末までに調査分析の上取りまとめる。

(ロ)既存計画等に対する意見
 原子力開発利用長期基本計画(31年9月6日原子力委員会内定)、発電用原子炉開発のための長期計画(原子力開発利用長期基本計画−その1.32年12月18日原子力委員会決定)および核燃料開発に対する考え方(33年12月24日原子力委員会決定)に対する意見を関係方面について3月末までに調査する。

(ハ)基礎となる考え方
 上記(イ)および(ロ)を参考とし、他の分野との関係も考慮して、長期基本計画改訂の基礎となる考え方を決定する。この際できるだけ関係各方面の意見を聞くこととする。この決定の時期は6月末とする。

B 長期基本計画改訂原案の作成
(イ)関係機関の長期計画
 Aで決定した基礎となる考え方に基づいた関係機関それぞれの長期計画に関する資料を8月末までに収集する。

(ロ)改訂原案
 Aで決定した基礎となる考え方に基づき、かつ上記(イ)関係機関の長期計画を参考として、長期基本計画の改訂原案を10月末までに作成する。この原案作成にあたっては、原子力局が中心となって行なうが、テーマにより必要あるときは、原子力局および関係各省の関係者等からなる作業グループを構成して行なうこととし、その運営のための事務は原子力局政策課で行なう。

 4.長期基本計画の決定
 本基本計画を決定するにあたって専門部会を設け3で作成された改訂原案を検討するほかできるだけ関係各方面の意見をきく。
 この検討などを経て長期基本計画を決定する時期は12月末を目標とする。