原子力委員会専門部会の審議状況

核燃料経済専門部会

 第8回(3月31日(火)13.30~16.30)

1.中間報告のとりまとめについて

 中間報告を作成するための案が各専門委員から提出され、検討の結果中間報告の案を事務局においてとりまとめて次回に提出することとした。

2.ウラン濃縮小委員会について

 ウラン濃縮小委員会の発足にあたり、小委員会の運営方針および時期の問題について討論を行った。

 第9回(4月30日(木)13.30~17.30)

 中間報告の案について

 各専門委員から前回専門部会までに提出された案をまとめて事務局で中間報告(案)をつくり、それについて検討を行った。その結果必要な訂正を行い、次回にもう一度案として提出することとした。


原子力船専門部会

 第10回(3月27日(金)14.00~17.00)

1.各小委員会の活動状況の報告

 船種・船型小委、舶用炉小委、研究計画小委の作業について各小委員長から中間報告があった。

2.研究委託費要望課題について

 原子力局案の説明があり、討論が行われた。

原子力災害補償専門部会

 第5回(3月6日(金)10.00~12.30)

議  題

 原子力賠償責任保険普通保険約款案について

配布資料
(1)原子力賠償責任保険普通保険約款解説書
(2)英国原子力施設(許可および保険)法案仮訳
(3)原子力の分野の第3者責任に関する協定(案)
(4)第4回議事録
(5)各国原子力災害補償立法制度一覧
(6)西独原子力の平和利用およびその危険に対する防護に閑する法律案
(7)スイス原子エネルギーの平和利用および放射線に対する保護に関する連邦法案

議事内容

 事務局幹事から配布資料の説明があり、次いで島村調査官から原子炉等規制法一部改正法等の国会審議状況について説明があり、原子力賠償責任保険普通保険約款の審議に入り、民間保険と国家補償との関係、地震の問題、バックグラウンドの問題の意見が出され、次回に引き続き審議することとなった。

 第6回(3月19日(木)10.10~15.10)

議  題
(1)第1回原子核災害に対する民事責任および国家責任に関する専門家会議について
(2)原子力賠償責任保険普通保険約款(案)について議事内容

 第1回原子核災害に対する民事責任および国家責任に関する専門家会議(IAEA)に出席した長崎専門委員から会議の模様について報告があり、次いで原子力賠償責任保険普通保険約款の逐条審議に入り、特別立法の問題、運送危険の問題、原子炉事故の問題、保険金額復元方式の問題等について討議が行われた。

重水専門部会

 第4回(3月25日(水)10.00~12.30)

1.重水関係研究の状況の説明について

 本年度研究委託費について事務局から説明があり、次いで二重温度交換法および水素液化精留についての研究状況について説明が行われた。

2.答申について

 本部会の答申案についてその内容等を検討し、一部字句の修正を行って答申することに決定した。

核融合専門部会

 第7回(3月30日(月)13.30~16.50)

1.菊池原子力委員帰朝報告について

 菊池委員からアメリカの核融合の研究の現状について報告があった。

2.核融合専門部会の答申について

 答申案「核融合反応の研究の進め方について」について審議し、その結果一部訂正の上答申することに決定した。(本答申は前号に掲載した。)

3.B計画の具体的な進め方について

 3月13日に開催したB計画の準備会の結果について報告があった。なおこのグループの主査については菊池原子力委員と湯川部会長とで選定することとなった。

4.その他

(イ)専門委員の追加について
 専門委員として川崎栄一、大河千弘、林忠四郎3氏の追加については目下任命の手続中であるとの報告が行われた。

(ロ)昭和34年度原子力平和利用研究委託費について
 事務当局からこれについての要望課題については官報に発表し、5月11日に締め切る予定であるとの説明があった後、各委員から意見が述べられた。

原子炉安全審査専門部会

 第10回(3月17日(火)13.30~17.00)

配布資料
 1.第9回議事録
 2.JRR-2の概要とその安全対策正誤表(基準部会委員を除く)
 3.第5小委員会報告書

議  事

1.第9回議事録の確認について

 第9回議事録について確認を行った。議事録中次の訂正を行った。
 議事4の10~13行目を「・・・・早急に審査を行わなければならないと思われる。」と変更

2.第5小委員会の報告について

 第5小委員会主査武田専門委員から配布資料「国際見本市展示用原子炉の安全性について」にもとづいて報告ならびに説明が行われた。要旨は次のとおりである。

① 原子炉は定格出力運転以外の実験を行わないので過剰反応度は申請書記載のもの(0.25%)以上になることはないと思われる。また、0.25%が急に挿入されて暴走を起しても最大出力は80kWまでで飽和し上昇もかんまんであり安全性は十分といえる。
② 技術能力は十分と思われる。
③ 地震に対しては問題ないと思われる。
④ 廃棄物は皆無であり、炉周辺の線量も許容量より著しく小さい。
⑤ 住宅との距離は500mもあり、問題はない。

 次いで検討に移りそのおもなものは次のとおりである。

① 展示中インジウムを照射する実演を行う。なお観覧時間外に特別な人も招き、実験をするかも知れないが、これは保安規定で取り締る。
② 食事時間のときの管理等も、保安規定で取り締る。
③ 観覧中警報がなった場合混乱を来たすことも考えられるが、これについては展示者側は十分注意を払っている。
④ 解体後の冷却水の処理はモニターし、放射能が少ない場合には、日本国内に捨てることも有りうる。また、必要ならば米国に持ち帰ることも考えているようである。

 以上のような検討の結果、本報告書は承認され、その内容にもとづき原子力委員会に答申することに決定。
 答申書の提出期日、字句の修正等は部会長に一任された。

3.コールダホール改良型原子炉の審査について

 矢木部会長から第7小委員会の主査を福田委員にお願いする旨の発言があり全員了承した。
 この審査についてはいずれ文書による諮問があるはずであるが、本日配布した申請書によって審査を進めたい。なお小委員会は適宜開催してほしい旨の発言があり、了承された。
 次いで質疑があったが、その内確認されたものは次のとおりである。

① これの審査は夏までに一応の結論を出す目標で行うこととする。
② 放射線許容量および放射性物質濃度についてはICRPの新勧告の線をも考慮に入れて審査することとする。

4.トリガ炉の過渡試験の映画について

 最後に立教大学提供によるトリガ炉の過渡試験の映画の映写が行われた。

原子炉安全基準専門部会

 第7回(3月6日(金)13.30~17.00)

配布資料
1.第6回議事録
2.第3小委員会報告書(性能検査に関する技術上の基準)
3.JRR-2の概要とその安全対策正誤表

議  事

1.第6回議事録の確認について

 第6回議事録について確認を行った。

2.第2小委員会報告について

 第2小委員会の委員が欠席のため、事務局から要旨を次のとおり説明、了承された。
 「第2小委員会としては引き続き通産省の立地専門委員会と合同で審議を行っている。前回報告以後合同幹事会は1月30日および2月27日の2回にわたって開催した。現在までの審議経過は、

(1)対象の原子炉としては発電炉以外はとりあえず研究炉と教育炉の2種類に限定する。
(2)立地基準の作成にあたり、特に敷地の広さ、人口密度等は炉の型式、出力、コンテナーの有無等によって区別する。このため特に原子炉の専門の方に幹事会に出席願っている。
(3)敷地の広さおよび人口密度については原子力局側から原案を提出、審議している。
(4)次回は3月12日に開催する予定である。このとき原子力局から発電炉と研究炉との相違点等について資料を提出することになっている。

 なお、通産省の立地専門委員会は発電炉について現在敷地の広さ、人口密度等について検討を行っている。そして今月末までに1次案を取りまとめることになっている。」

3.第3小委員会報告について

 第3小委員会主査神原専門委員欠席のため佐藤委員から配布資料第3小委員会報告書にもとづき報告ならびに説明が行われた。なお、前回の報告と異なる点、問題点について次のように補足説明が行われた。

 前回と相違する点は次のとおりである。

(1)4条「過剰反応度」を「内臓する過剰反応度」とした、このほうが明確になるからである。
(2)5条文章は変っているが、主旨としては変っていない。この中で密閉容器型原子炉という表現を使用しているが、これはウォーターボイラー型、CP-5型、天然ウラン重水型を含むものである。
(3)所定というのは前回では「設計及び工事の方法の認可申請書」で認可されたものとあったが、これを「原子炉の設置の許可の申請書」で認可されたものと変更した。これは法的にこのほうが妥当であるからである。

 なお、1条の停止装置、崩壊熱除去装置、非常用安全装置という区分の仕方は通産省の電気専門委員会の区分(緊急停止、後備保護、異常放射能レベルに対する処置、非常用動力源および制御用電源)と相違するので混乱を招く恐れもあるのでいずれにするか決定してほしい。

 次いで検討に移り、そのおもなものは次のとおりである。

(1)案の第1条における装置の区分については、通産省の方法は装置によって区別しているのに対し、本案では働きによって区別したものである。検査基準であるのでこれでよいのではないか。
(2)内臓する過剰反応度を直接実測することは困難であるが、臨界運転の際に臨界量は実測できるから、これから計算によって求めれば非常によい近似値を得られる。
(3)申請書は早い時期に提出されるので検査の結果と違いが出た場合は、安全側ならば問題ないが、危険側ならば変更申請しなければならない。

 以上のような討論の後本報告害は了承され、答申することに決定した。

4.第4小委員会の設置について

 現在通産省では原子炉専門委員会および事故評価小委員会が設けられて審議を進めているので、これと合同して事故解析の基準作成の審議を行うため、第4小委員会を設置することとなった。小委員として次の各専門委員が部会長から指名され了承された。

 山田、大山(彰)、佐藤、武田、脇坂各専門委員