米国原子力委員会の管轄下にある
原子力施設の視察許可申請手続

 米国原子力委員会の管轄下にある原子力施設の視察を希望するものは最近急激に増加し、わが国各方面における原子力関係業務の増大を示す一つのバロメータとしてよろこばしい現象と考えられているが、その手続等に関してはなお十分でない点が多く、無用のトラブルをひきおこしている例も少なくない由である。
 本誌においてもすでに再三にわたり、海外諸国における原子力関係施設の視察許可手続や注意事項について紹介し各方面の参考に供してきた。特に米国原子力委員会の管轄下にある原子力施設の視察については、在アメリカ合衆国大使館から国際協力局(当時)を通じての依頼にもとづき、Vol.2,No.11に掲載した。
 このたび同申請書のフォームの一部変更があったので、その紹介をかねてかさねて注意事項をかかげる。

1.視察希望者は本書式4部を視察予定日の1ヵ月前に大使館に必着するように手配すること。(3部はAEC本部へ提出し、1部は大使館の控として使用する。)したがって、外務省国際連合局科学課に申請するのは視察予定日の5,6週間前に行う必要がある。

2.視察申請は原則として出国の際に手続を終了してくるものとし、米国へ到着後商社等の手を煩わして手続をとることのないようにすること。

3.米国内の滞在日数が3ヵ月以上の商社員および留学生を含む視察者は直接在米大使館に申し込むものとする。ただし商社以外の場合は、出国前にフォーム書込みの要領を外務省国際連合局科学課または原子力局調査課から説明を受け、かつ用紙を4部ずつもらっておくこと。

4.AECの取り扱う施設としては、シッピングポート、APPR,BNL,ARNL,ORNL,ロスアラモス、アイダホ等であるが、ロスアラモス、アイダホはきわめて不便で、特殊の人以外には視察しても無駄であり、人手が少ないため所員の手をさくことができないこと等の理由で、視察の許可がきびしい由。

5.視察についてAECから変更があったときに、大使館から連絡がつくよう考慮しておくこと。

書式記入上の注意

1.2.の DATE AND PLACE OF BIRTIT の欄にはかならず都道府県名を記入のこと。

2.7.の項目の記載が明白でないためトラブルが多いから、十分注意ありたい。5.6.7項は相互の関連性が密のはずであるから、AEC の clearance 係にわかりやすいように記載されたい。

3.9.a.の Establishment(s)to be visited とはたとえば Brookhaven National Lab. とか Argonne National Lab. のごき視察先の意味である。(連記してよい)

4.本書式中には往々にして古い様式のものがあるが、最近の書式との相違点は、

1)6.c...Type or organization は Kind of business or organization(Government,Manufacture, Utility,Educational,etc.)と修正された。

2)8...STATE AS SPECIFICALLY AS POSSIBLE THE OBJECTIVE Of YOUR VISIT AND HOW IT RELATES TO YOUR COUNTRY'S ATOMIC ENERGY PROGRAM. は STATE THE OBJECTIVE OF YOUR VISIT AND HOW THE INFORMATION GAINED WILL BE USED IN YOUR COUNTRY'S ATOMIC ENERGY PROGRAM.と修正された。

Form AEC−447
(Revised 12−10−57)

Form Approved
BOB No.38−R101

INFORMATION REQUIRED FOR
PROPOSED UNCLASSIFIED VISITS BY FOREIGN NATIONALS
TO U.S.ATOMIC ENERGY COMMISSION FIELD ESTABLISHMENTS