内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号の規定に基き、この政令を制定する。 第1条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを1号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の1号を加える。 三 トリウム及びその化合物 附則 この政令は、公布の日から施行する。 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する (定義) 第3条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。 一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって、政令で定めるものをいう。(第三号以下省略) 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 (核燃料物質) 第1条 原子力基本法第3条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。 一 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及び化合物 |