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原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令 (昭和33年4月21日公布政令第82号)
内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。 原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「50人」を「150人」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
〔参照〕
原子力委員会設置法技枠
(政令への委任)
第16条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
原子力委員会設置法施行令抜粋
(専門委員)
第3条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員50人以内を置く。
(以下略)