原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令

(昭和33年4月21日公布政令第82号)

 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
 原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「50人」を「150人」に改める。

  附則

 この政令は、公布の日から施行する。

〔参照〕

原子力委員会設置法技枠

(政令への委任)

第16条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

原子力委員会設置法施行令抜粋

(専門委員)

第3条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員50人以内を置く。

(以下略)