核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律の一部を改正する法律


(昭和33年5月20日公布法律第161号)


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。

 第52条第1項に次の1号を加える。

 五 政令で定める種類及び数量の核熱料物質を使用する場合

第53条第二号中「又は利用が促進されることが明らかである」を「及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがない」に改める。

第61条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の1号を加える。

 七 原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者が第52条第1項第五号の政令で定める種精及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合、又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

 附則
この法律は、公布の日から施行する。

〔参照〕

(許可の基準)

第53条 内閣総理大臣は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 その許可をすることによって原子力の研究、開発又は利用が促進されることが明らかであること

三 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

(譲渡及び譲受の制限)

第61条 核燃料物質は、次の各号の一に該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、条約その他の国際約束に基き国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。(以下略)

昭和33年5月20日公布政令第133号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第52条第1項第五号及び第67条の規定に基き、この政令を制定する。

  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第9条」を「第9条の2」に改める。

 第1章中第9条の次に次の1条を加える。

使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

第9条の2 法第52条第1項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。


  第11条の表中使用者の項を次のように改める。


  附則

この政令は、公布の日から施行する。

〔参照〕

(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

(使用の許可)

第52条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 原子燃料公社及び製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合

二 原子燃科公社及び加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合

三 日本原子力研究所及び原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合

四 原子燃料公社及び日本原子力研究所が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合(日本原子力研究所にあっては、日本原子力研究所法第22条第2項の認可を受けて再処理の事業を行う場合に限る。)

五 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合

(第2項省略)

(報告徴収)

第67条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

  目次

  第1章 指定及び許可の申請(第1条〜第9条)
  第2章 原子炉主任技術者の認定(第10条)

(以下省略)

(報告)

第11条 法第67条の規定により主務大臣が報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。



総理府令第37号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第35条、第64条第1項並びに第65条第1項及び第3項の規定に基き、並びに同法第66条第3項の規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

  昭和33年5月20日

内閣総理大臣 岸 信介

原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令

 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総府令第83号)の一部を次のように改正する。

第8条中「従業者が立ち入る場所」を「原子炉施設」に、同条各号中「従業者」を「常時立ち入る者」に改める。

第12条第四号の次に次の1号を加える。

四の二 液体状又は同体状の核燃料物質を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものは、吸収材その他核燃料物質による汚染のひろがりを防止することができる材料で包むこと。

第12条第六号を次のように改める。

六 運搬する使用済燃料を封入した容器の表面の放射線量率は、200ミリレム毎時をこえないようにし、かつ、容器内の使用済燃料から1メートルの距離において放射線量率が10ミリレム毎時をこえないようにすること。ただし、管理場所内を運搬する場合は、この限りでない。

第13条第二号の次に次の1号を加える。

二の二 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

第13条第四号の次に次の1号を加える。

五 核燃料物質によって汚染された物で、その核燃料物質の表面濃度が最大許容表面濃度をこえているものは、みだりに貯蔵施設から持ち出さないこと。

第14条第一号を第一号の三とし、同号の前に次の2号を加える。

一 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

一の二 放射性廃棄物を廃棄する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、廃棄施設外において着用しないこと。

第14条第五号中「埋没箇所その他の」を削り、同条第九号ロ中「井戸、貯水池」を「井戸又は貯水池、田、畑」に改め、同条第十一号の次に次の1号を加える。

十二 核燃料物質によって汚染された物で、その核燃料物質の表面濃度が最大許容表面濃度をこえているものは、みだりに廃棄施設から持ち出さないこと。

第22条の次に次の3条を加える。(危険時の措置)

第22条の2 法第641条第1項の規定により、日本原子力研究所及び原子炉設置者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。一 原子炉施設に火災が起り、又は原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、原子炉施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(選転の廃止の届出)

第22条の3 法第65条第1項の規定により、原子炉設置者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 設置の許可年月日

四 廃止の年月日

五 廃止の理由

2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

(解散等の届出)

第22条の4 法第65条第3項の規定により、原子炉設置者が解散し、又は死亡した場合において、法第8条第1項又は法第9条第1項の規定による承継がなかったときは、清算人若しくは破産管財人又は相続人に代って相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、相続人に代って相続財産を管理する者又は清算人若しくは破産管財人の選任に相当の日数を要する場合その他30日以内に届け出ることが極めて困難である場合には、その困難な理由が消滅した日から30日以内に、その理由を附して提出することができる。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 解散又は死亡の年月日

四 解散の理由

2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

第24条中「又は法第410条第2項」を「、法第40条第2項又は法第66条第3項」に改める。

 附則

 この府令は、公布の日から施行する。

総理府令第38号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第57条から第60条まで、第64条第1項、第65条第1項及び第4項並びに附則第6条の規定に基き、並びに同法第55条第2項及び第66条第3項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条の規定を実施するため、核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

昭和33年5月20日

内閣総理大臣 岸 信介

核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令

核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。

第2条「政令第324号」を「政令第324号。以下「令」という。」に改める。

第3条各号列記以外の部分中「核燃料物質を使用する者」を「使用者」に、「第三号から第五号まで」を「第三号、第四号、第六号の二から第六号の八まで」に改め、同条第三号中「立ち入り、又は接近する場合は、その核燃料物質の使用」を「立ち入る場合は、その使用」に改め、同条第五号を次のように改める。

五 削除

 第3条第六号中「従事する者」を「常時立ち入る者」に改め、同号の次に次の7号を加える。六の二 使用施設における放射線量率及び核燃料物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて、1月をこえない作業期間ごとに1回行い、測定の結果の記録は、5年間保存すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。

六の三 使用施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線量及び核燃料物質による汚染の状況を測定する場合には、放射線測定器又は放射線測定用具を用いること。

六の四 放射線量の測定は、放射線に最も大量に被ばくするおそれのある人体部位(その部位が手、足等である場合にあっては、手、足等のほか、胸若しくは腹)について行うこと。

六の五 核燃料物質による汚染の状況の測定は、次に定めるところにより行うこと。イ 核燃料物質による人体、作業衣等の表面の汚染の状況の測定は、手、足、作業衣の表面その他核燃料物質によって汚染されるおそれのある部位について行うこと。ロ 核燃料物質による人体内部の汚染の状況の測定については、人が呼吸する空気中の放射性物質濃度を計算することにより算出すること。

六の六 第六号の四の測定にあっては作業中継続して、前号の測定にあっては作業を終了したときに行うこと。

六の七 第六号の四及び第六号の五ロの測定の結果の記録は、保存すること。ただし、測定に係る者が使用者の従業者でなくなった場合においてこれを長官が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

六の八 第六号の五イの測定の結果の記録(手、足等の人体部位の表面が最大許容表面濃度をこえて核燃料物質により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合においてその人体部位についての測定の結果の記録に限る。)は、5年間保存すること。

第3条第八号の次に次の1号を加える。

九 核燃料物質によって汚染された物で、その核燃料物質の表面濃度が最大許容表面濃度をこえているものは、みだりに使用施設から持ち出さないこと。

第4条第一号を第一号の三とし、同号の前に次の2号を加える。

一 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合は、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

一の二 放射性廃棄物を廃棄する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、廃棄施設外において着用しないこと。

第4条第五号中「埋没箇所その他の」を削り、同条第九号ロ中「井戸、貯水池」を「井戸又は貯水池、田、畑」に改め、同条第十二号中「従事する者」を「常時立ち入る者」に改め、同条同号の次に次の8号を加える。

十三 廃案施設における放射線量率及び核燃料物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて、1月をこえない作業期間ごとに1回行い、測定の結果の記録は、5年間保存すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。

十四 廃棄施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線量及び核燃料物質による汚染の状況を測定する場合には、放射線測定器又は放射線測定用具を用いること。

十五 放射線量の測定は、放射線に最も大量に被ばくするおそれのある人体部位(その部位が手、足等である場合にあっては、手、足等のほか、胸若しくは腹)について行うこと。

十六 核燃料物質による汚染の状況の測定は、次に定めるところにより行うこと。

イ 核燃料物質による人体、作業衣等の表面の汚染の状況の測定は、手、足、作業衣の表面その他核燃料物質によって汚染されるおそれのある部位について行うこと。

ロ 核燃料物質による人体内部の汚染の状況の測定については、人が呼吸する空気中の放射性物質濃度を計算することにより算出すること。

十七 第十五号の測定にあっては作業中継続して、前号の測定にあっては作業を終了したときに行うこと。

十八 第十五号及び第十六号ロの測定の結果の記録は、保存すること。ただし、測定に係る者が使用者の従業者でなくなった場合においてこれを長官が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

十九 第十六号イの測定の結果の記録(手、足等の人体部位の表面が最大許容表面濃度をこえて核燃料物質により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合においてその人体部位についての測定の結果の記録に限る。)は、5年間保存すること。

二十 核燃料物質によって汚染された物で、その核燃料物質の表面濃度が最大許容表面濃度をこえているものは、みだりに廃棄施設から持ち出さないこと。

第5条第五号を次のように改める。

五 液体状又は固体状の核燃料物質を入れた容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものは、吸収材その他核燃料物質による汚染のひろがりを防止することができる材料で包むこと。

第5条第七号を次のように改める。

七 運搬する使用済燃料を封入した容器の表面の放射線量率は、200ミリレム毎時をこえないようにし、かつ、容器内の使用済燃料から1メートルの距離において放射線量率が10ミリレム毎時をこえないようにすること。ただし、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設内を運搬する場合は、この限りでない。

八 核燃料物質の運搬に従事する者の1週間の被ばく放射線量は、最大許容週線量をこえないようにすること。

第6条本文に次のただし書を加える。

ただし、法第60条に規定する者で長官の定めるものについては、第三号及び第七号から第十一号までの規定は、適用しない。

第6条第三号の次に次の1号を加える。

三の二 核燃料物質の保管に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その保管に従事する者の指示に従わせること。

第6条第四号を次のように改める。

四 削除

第6条第六号中「従事する者」を「常時立ち入る者」に改め、同条同号の次に次の5号を加える。

七 貯蔵施設における放射線量率の測定は、これを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて、1月をこえない作業期間ごとに1回行い、判定の結果の記線は、5年間保存すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。

八 貯蔵施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線量を測定する場合には、放射線測定器又は放射線測定用具を用いること。

九 放射線量の測定は、放射線に最も大量に被ばくするおそれのある人休部位(その部位が手、足等である場合にあっては、手、足等のほか、胸若しくは腹)について行うこと。十 前号の測定は、作業中継続して行うこと。

十一 第九号の測定の結果の記銀は、保存すること。ただし、測定に係る者が使用者の従業者でなくなった場合においてこれを長官が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

第7条第1項中「核燃料物質の使用者は、核燃料物質の使用量の」を「使用者は、工場又は事業所ごとに、核燃料物質の受渡及び使用に関する別記様式第一による報告書を、」に、「期間におけるそれぞれの合計量を記載した報告書」を「期間について作成し」に改め、

同条の次に次の5条を加える。

(危険時の措置)

第8条 法第64条第1項の規定により、使用者及び原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者から運搬又は保管を委託された者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。一 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設に火災が起り、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標織等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。

四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。

五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(使用の廃止の届出)

第9条 法第65条第1項の規定により、使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止したときは、その廃止の甘から30日以内に次の各号に掲げる事項を記録した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地三 使用の許可の年月日

四 廃止の年月日

五 廃止の理由

2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

(解散等の届出)

第10条 法第65条第4項の規定により、使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代って相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、相続人に代って相続財産を管理する者又は清算人若しくは破産管財人の選任に相当の日数を要する場合その他30日以内に届け出ることが極めて困難である場合には、その困難な理由が消滅した日から30日以内に、その理由を附して提出することができる。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 使用者が解散し又は死亡した年月日

四 核燃料物質の譲渡の相手方及び数量又は処分の方法

2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

(届出書類の提出部数)

第11条 法第55条第2項及び法第66条第3項の規定に係る書類の提出部教は、正本1通及び副本2通とする。

(譲渡及び譲受の適用除外)

第12条 法附則第6条の規定により、法施行の際現に核燃料物質を所有していた者(日本原子力研究所及び使用者を除く。)は、その所有する核燃料物質の種類及び数量が令第9衆の2各号に該当する場合以外の場合にあっては、この府令の施行後1月以内にその所有する核燃料物質の種類及び数量を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした者及び令第9条の2

に規定する種類及び数量の核燃料物質を所有する者が、この府令の施行後半年以内にその所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、法第61条の規定は、適用しない。

3 第1項の規定により届出を行い、かつ、前項の規定により核燃料物質を譲り渡した者は、別記様式第二による報告者を作成し、この府令の施行後7月以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。

4 第1項の届出に係る書類及び前項の報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

  附則

  この府令は、公布の日から施行する。

(別記)

様式第一 核燃料物資の受渡量及び使用量

様式第二 核燃料物質譲渡報告書