(試験の目的)
第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第35条第1項第一号の放射線取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、放射線取扱主任者の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
(試験の方法)
第2条 試験は、筆記によって行う。
(試験の課目)
第3条 試験の課目は、次の各号に掲げるものとする。
一 放射性同位元素、放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
二 放射性同位元素、放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術
三 放射線の測定に関する技術
四 物理学、化学及び生物学のうち、それぞれ放射線に関するもの
(試験の回数等)
第4条 試験は、毎年少くとも1回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、科学技術庁長官があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第5条 試験を受けようとする者は、別記様式第一による放射線取扱主任者試験受験申込書に次の書類を添え、これを科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 別記様式第二の履歴書
二 写真
(合格証書の交付、合格者の公告等)
第6条 試験に合格した者には、別記様式第三による当該試験に合格したことを証する証書(以下「合格証書」という。)を交付するほか、その氏名を官報で公告する。
2 合格証書をよごし、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による放射線取扱主任者試験合格証書再交付申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
(免状交付の申請)
第7条 放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第五による放射線取扱主任者免状交付申請書に第一号又は第二号及び第三号の書類を添え、これを科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 試験に合格した者にあっては、合格証書の写
二 前号の者以外の者にあっては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和33年政令第14号)第12条第一号又は第二号に該当することを証する書面並びに同条に規定する業務に従事した期間等を記載した別記様式第六による業務経歴書及びその業務に従事したことを証する書面
三 戸籍抄本
(免状の交付)
第8条 科学技術庁長官は、前条の申請があったときは、放射線取扱主任者免状交付申請書及びその添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第35条の規定に該当するものと認めたときは、当該申請者に免状を交付する。
(免状の様式)
第9条 免状の様式は、別記様式第七のとおりとする。
(免状の訂正)
第10条 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変を生じたときは、遅滞なく別記様式第八による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状及び戸籍抄本を添え、これを科学技術庁長官に提出しなければならない。
(免状の再交付)
第11条 免状をよごし、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第九による放射線取扱主任者免状再交付申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
2 免状をよごし、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、よごし、又は損じた免状を同項の申請書に添付しなければならない。
3 第1項に規定する者で免状の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、その免状をすみやかに科学技術庁長官に返納しなければならない。
(免状の返納)
第12条 法第35条第3項の規定により、免状の返納を命ぜられた者は、すみやかにこれを科学技術庁長官に返納しなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和33年4月1日から施行する。