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印紙をもってする歳入金納付に関する法律第1条 ただし書の規定により、印紙をもって納付する ことができる手数料を定める件
(昭和33年2月8日総理府告示第48号)
印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第1条ただし書の規定により、印紙をもって納付することができる手数料を次のように定める。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第49条の規定による手数料