印紙をもってする歳入金納付に関する法律第1条
ただし書の規定により、印紙をもって納付する
ことができる手数料を定める件

(昭和33年2月8日総理府告示第48号

 印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第1条ただし書の規定により、印紙をもって納付することができる手数料を次のように定める。

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第49条の規定による手数料