大学における教育、研究用原子炉の設置許可基準内規

 原子力委員会においては、教育、研究用原子炉の設置許可基準を検討中であったが、さる12月13日第48回定例会議において次のごとく内規として決定した。
 原子炉の設置については、原子炉等規制法によって一般的な設置基準が定められているが、最近二、三の大学の間に原子炉設置問題が起っているので、原子力委員会では、とりあえず熱出力10kW以下の教育用と、これよりもやや大きい研究用のものとに大別して基本的な考え方を定めたものである。

 大学における教育、研究用原子炉について

 原子力平和利用の進展にともない、大学における基礎研究および科学者、技術者の養成の促進が要望されるが、このために必要な研究用原子炉ならびに教育用原子炉の設置については当分の間下記の方針による。


1.主として教育に用いられる小型原子炉(たとえばアルゴノート等)については、次の諸条件に適合するかぎり、その設置を認めるものとする。

イ.規制法の諸条件を満たすものであること。
ロ.原子力に関する教育について十分のスタッフを有すること。
ハ.原子炉の型式が使用の目的に合致するものであって、その熱出力が原則として10kW以下であること。

2.主として研究に用いられる原子炉については、次の条件に適合するものにつき、そのつど検討の上決定する。

イ.規制法の諸条件を満たすものであること。
ロ.研究、開発、科学者、技術者の養成等その原子炉の使用目的が適切であって、原子炉の型式、性能がその目的に合致するものであること。
ハ.原則として大学の共同使用の目的に合致すること。

 なお1.の教育用原子炉の対象としては次の原子炉が考えられる。