核原料物質、核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律解説


 本法については、先に5月号においてその概要を述べたので、今回は個々の規制の内容にわたり、どちらかといえば具体的な問題の解説を条文に従って試みたいと思う。なお、法文は、6月号に資料として掲載されているので、それを参照していただきたい。

第1章 総  則

 本法は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転、核燃料物質の使用及び流通についての規制を行うことを規定している。
 なお、第2条においては、上記の規制を行うため、本法で使用している各種の用語の定義を行っているが、諸外国において行われているように「特殊核分裂性物質」を区別してその定義を特別に置くことをしなかったのは、これが主として軍事目的に使用されるものであるために特殊な規制を行わざるを得なかった諸外国の例にくらべ、わが国においては、平和利用のみに限定されているため特別な規制を行う必要がないと考えたためである。
 核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義については、原子力基本法の定義に譲っているため、基本法に基く政令によって具体的な定義が定められることとなるが、その内容は、次のようなものとなろう。
 「核燃料物質」ウラン及びトリウムを一定比率以上含んでいるもの並びにプルトニウム、ウラン233又はウラン235若しくはウラン233の濃縮ウラン並びにこれらの一又は二以上を含有する物質
 「核原料物質」ウラン鉱、トリウム鉱及びその他のものでウラン又はトリウムを一定比率以上含んでいるもので、核燃料物質以外のもの 「原子炉」 核分裂の連鎖反応を自給的持続的に、かつ制御しながら行わせるための装置 製錬、加工、再処理については、本法で直接定義しており、それぞれ次のような内容とされている。
 「製錬」には、抽出、精製及び還元の工程を含み、選鉱等の機械的製錬及びモナザイトからのセリウム製錬等のウラン、トリウム以外のものを目的とする製錬を含まない。
 「加工」は、原子炉の燃料を作成するための加工のみを指しており、機械的加工ばかりでなく溶解等の化学的加工をも含んでいる。
 「再処理」は、使用済燃料を分離する行為であり、分離された核燃料物質を再び精製還元する工程は含まない。
 なお、以上の定義において主観約な基準である目的概念によって定義していることは、定義を不明確にする恐れがあるが、本法の規制が個々の行為に対してではなく事業に対して行われているので、目的によって規制の対象が不明確になる恐れは考えられない。

第2章 製錬の事業に関する規制

(1)指定の性格と必要性
 製錬の事業は指定制となっているが、この指定とは、一般的禁止の解除としての「許可」的性格のものではなく、公企業について国が自己の権利として保留した業事を経営する権利を他の者に付与する行為としての「特許」に近い性格のものであり、その意味においてまず製錬等の事業を行うために特別法に基いて設立された原子燃料公社(以下「公社」という。)に優先的に事業を行う権利を認めたものである。
 これは核燃料物質に対する強い規制を行うことを前提として、その生産される段階においてこれを確実に把握しようとするものであり、ここで一旦確実に把握されれば、それ以後はその流通をおさえることにより、核燃料物質の散逸を防ぎ、計画的な利用に資することもできるということを考慮したものであり、そのため公社以外の者に対する指定は相当限定されるものと予想される。

(2)指定の申請
 製錬事業の指定の申請は、第3条第2項に記載された事項を、政令で定めるところにより記載することとなるが、この申請は、工場又は事業所を単位として行われ、その申請書には核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上十分であるとの判断ができる程度に詳細な製錬施設及び製錬方法が記載され、又技術的能力及び経理的基礎を立証する等の添附書類が要求されることとなろう。

(3)指定の基準
 すでに述べたように、この指定は事業特許的なものであり、一定の条件に合致したものならすべて指定を行って差支えないという性質のものとことなるので、指定の基準は相当に自由裁量の余地の多いものとなっている。
 たとえば第一号の「計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。」という規定は、その前提となる計画的な遂行とは何かの判断がその時々の情勢によって決定されるものであることからも全く自由裁量にまかせられているということができる。
 しかしこのような自由裁量権を、純然たる行政官庁に認めることによって行政が恣意的に流れることを防ぐため、国会の同意を経て任命された原子力委員会の判断をまち、その意見を尊重しなければならないこととしている。

(4)指定の内容及びその変更
 製錬事業の指定については(加工事業の許可以後の規定についても同様であるが)特に指定証の発行を規定しておらす、また申請事項を変更して指定しうる旨の規定もないので、指定にあたって条件が附せられないかぎり申請書の記載事項がそのまま指定の内容となる。
 したがってこれを変更する場合、すなわち指定の内容とことなった状態により事業を行う場合には、その事項の重要度により、指定の基準に影響を及ぼすような事項については許可を、その他の軽微な事項については届出を要することとなっている。

(5)製錬事業者の合併又は相続と、その地位の承継
 製錬事業者が合併する場合においては、原則として認可を受けなければその地位を承継できないこととされているが、これは合併そのものの認可ではなく、地位の承継の許可に類するものである。
 また相続人はこれとは逆に常に強制的に製錬事業者の地位を承継するものとされているが、これは、死亡が自由意思によって決定されるものでないため、欠格条項、指定基準等による排除を行わなかったものである。

(6)記録及びその備付
 原子燃料公社及び製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、必要な事項を記録し、これを備えて置くことを要求されているが、これは(1)保安上の諸記録をとることにより、保安規定が守られていることを確認し、(2)国際原子力機関等からの援助による原料を使用する場合等において、その要求する記録等を提出する資料とするため等の理由によるものである。

(7)保安規定
 製錬の実施にともなう保安については、指定の際に施設の検討を行うほかはほとんど全面的に保安規定にゆだねられている。これは製錬の専業は、(加工の事業についても同様であるが)また技術的こも確立されておらず、一定のタイプを規定して安全基準を作成することが困難であるとともに、指定を受ける者は十分な技術的能力を持った少数の者であるので、保安規定を作成する能力は当然あるものと考えられるからである。
 この保安規定の作成を要求されているのは、核燃料物質に係る製錬の事業に関してだけであり、これは製錬の結果核燃料物質ができる場合も含められるが、核原料物質に係る製錬のみを行う場合には必要でない。これは、抽出等の段階は鉱山において行われる場合が多く、鉱山の保安については鉱山保安法上の保安規程の作成義務があるので、行政の重複を避けたものである。
 保安視定による保安確保の方法としては、(1)保安規定の制定及び変更については認可を要することとし、(2)その後の事情の変更等により、必要が生じた場合には、保安規定の変更を命ずることができることとした上、(3)保安規定を守らなかった場合及び(1)、(2)の違反に対しては指定の取消等を行えることとしている。

(8)そ の 他
 上記の各規定のほか、製錬の事業の規制に関する規定としては、指定の欠格条項が法定され事業開始等の届出義務が規定されているほか指定の取消及び事業の停止命令等によって製錬事業者が本法の規定に従ってその事業を遂行することを担保している。

第3章 加工の事業に関する規制

(1)許可の性格と必要性
 加工の事業は、許可制となっており、許可の基準がことなるほかは、ほぼ製錬の事業と同様の規定がおかれているので、製錬との比較における問題点について考えて見る。
 加工の事業の許可は、一般的禁止の解除としての性格を持ち、製錬の場合のごとく、国家が必要と認めるところに従い、公社のほかに比較的少数の者を指定する方針であるのとことなり、原子力開発の基本計画においても広く民間企業の参加を認めているものであり、一定の基準に合致したものは許可される形式となっていて、公社も許可を受ける必要はないが、これらの民間企業と同列において加工の事業を行うこととなっているのである。
 加工の事業は、原子炉の燃料を製造するのであって、原子炉の型式に従って種々の形態の燃料がありうるものであり、既存の軽術を利用しうる範囲が広いものであるので、それぞれの形態の燃料を各企業が専門に従って担当することが考えられ、またこれに使用される核燃料物質も、製錬事業者等から供給を受けて製品を原子炉設置者に引き渡すものであるから、その追求も比較的容易であるので、原子エネルギー及び核燃料物質に対して厳格な規制を行う強い要請にもかかわらず、許可制となっているものである。

(2)許可の基準
 加工の事業の許可基準としては、事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること、加工施設が災害の防止上支障のないものであることが、製錬の場合と同様に要求されているほか、加工の能力が著しく過大にならないことが要求されている。加工の事業の許可は、前述のように比較的広く認められる訳であるが、同種の二事業者があまり増加し、その能力が著しく過大になることにより、不当な競争を引き起しかえって原子炉燃料の計画的な供給を阻害することを防止するためである。著しく過大か否かの判断については客観的な基準を作ることは困難であり、自由裁量の余地が広くなるが、この場合にも原子力委員会の意見を尊重することとして恣意的な行政に走ることを防いでいる。なお業界が自由な競争を行うことにより、技術的水準を高めることは望ましいことであり、相当程度の競争が行われるだけでは著しく能力が過大になったとの判断はできないと考えるべきであろう。

(3)そ の 他
 許可の申請、許可事項の変更、加工事業者の地位の承継、記録、保安規定その他の規定については、ほとんど製錬の場合と同様であるが、保安上の問題については、事業の内容がことなるに従って、保安のために取るべき措置が変るのは当然であり、記録、保安規定等に関する命令の規定が、それぞれことなってくることとなろう。

第4章 原子炉の設置、運転等に関する規制

(1)設置の許可
 原子炉の設置は許可制となっており、これは製錬、加工等とことなり、事業の規制ではなく原子炉という施設に対する規制である。これは原子炉を設置しようとする者が、どのような目的にこれを使用するかという問題ばかりではなく、核燃料物質を燃料として使用し、その結果新たな核燃料物質を生産し、強い放射線による危険の可能性を持つということが原子炉に対する規制を必要とさせているからである。 原子炉について「設置」を許可制としたのは、このためであり、「設置」とは使用を目的としてこれを包含する事実行為であって、原子炉の製造のみの場合は、規制の対象となっていない。

(2)許可の性格
 原子炉は種々の目的のために使用されうるものであり、製錬の場合のようにできるだけ集中的に核燃料物質の生産を行わせるということができる性質のものではないので、指定ないし特許という形ではなく許可制としたものである。
 しかし、許可基準の項で後述するようにこの許可は非常に自由裁量の余地の大きいものであり、災害防止のための警察的配慮からする一般的禁止の解除という意味だけではなく、計画的遂行のためという意味において、特許的性格を持つ製錬の事業の指定に類似しているものである。
 なお、日本原子力研究所(以下「研究所」という。)は、原子炉の設置を中心として原子力に関する研究を行うために設立された特殊法人であるから、本法による許可を受けなくても当然原子炉の設置を行いうるものとされている。

(3)許可の申請
 許可の申請は設置しようとする者が行う訳であり、(船舶に設置する場合には船舶の所有者)申請者は申請事項に従ってその製造についても責任を負うことになる。また申請書記載事項の詳細については政令で定めることとなっているが、申請の単位は、工場または事業所ごとと予定されており、原子炉施設の位置、構造及び設備並びに原子炉施設の工事計画については、別に工事開始前にその詳細についての許可が必要であるので、それほど詳細なものの必要はないと考える。

(4)許可の基準
(イ)原子炉の平和利用 原子力の平和利用の確保は、原子力基本法及び本法の基本精神であって、これを具体化するため許可基準に明記したものである。原子炉の平和利用の範囲については、個々のケースに従って判断しなければならないが、「平和の目的以外に利用されるおそれがないこと」という規定から考えると、潜水艦等軍事目的を持ちうる場合には推進用原子炉も平和目的とはいいえないであろう。

(ロ)計画的遂行 これが最も自由裁量の余地の大きい規定であることは、製錬の場合と同様であって、核燃料物質の供給等と見合った形で原子炉の設置が計画的に行われることを目的としており、このため申請書には、核燃料物質の年間予定使用量、使用済燃料の処分の方法を記載して、必要な燃料の量と新たに生産される国内で使用可能な核燃料物質の量とを検討することとしている。

(ハ)必要な能力 設置者に原子炉の設置及び運転に必要な技術的能力(船舶に設置する場合には造船業者の技術術的能力を含む。)及び経理的基礎があることが要求されている。

(ニ)災害防止 原子炉の設置については工事の開始から運転に入るまでの間数段階にわたって災害防止上の規制が行われることとなっているので、許可の際万全の検討をしなければならないとはいい難く、またそれは非常に困難ではあるが、まず原子炉施設の概要について、すくなくともその範囲内においては災害防止上十分であることを確認する必要があり、この場合立地条件等も十分に考慮されなければならない。

(ホ)原子力委員会の意見 なお、上記の各基準の通用については、製錬、加工等と同じく、原子力委員会の意見を尊重するものとしており、これは特に(イ)、(ロ)の通用について重点的に検討されることとなろう。

(5)設計及び工事方法の認可
 原子炉の運転にともなう放射線障害その他の災害の危険度は、製錬、加工とは比較にならないほど大きいものであるから、原子炉施設についてはそれだけ詳細な検討が必要とされる訳であるが、申請の際に詳細な設計、工事方法まで記載させることは無理であるから、設置の許可を受けた後、あらためて設計及び工事方法の認可を要することとしたものである。

(6)施設検査及び性能検査
 原子炉施設の工事については、総理府令で定めるところにより、工事の開始から完成にいたるまでその工程に従って行う検査(施設検査)及び燃料を装入して行う運転についての検査(性能検査)を受けるものとし、これらの検査に合格した後に初めて原子炉施設を使用できることとしている。
 なお、発電用及び船舶用原子炉については、他法令の規定により施設についての検査を受けることとなっているので、行政の重複を避け、設置者の便を図るために(4)及び(5)の認可及び検査は、本法によらず、電気事業法、船舶安全法等の他法令によることとしている。

(7)運転計画
 原子炉設置者は、原子炉の運転計画を届け出ることか要求される。これは、核燃料物質の消費量、使用済燃料及び新たな核燃料物質の発生量を予測することにより、核燃料物質の需給計画、ひいては原子力の開発及び利用の計画の重大な資料となることを考慮したからである。

(8)保安措置、保安規定等
 原子炉施設に関する保安については、製錬等の場合とことなり、より強い注意が必要であるから、設置者の作成する保安規定の認可等の規制のみにまかせることなく、直接総理府令によって保安のために購ずべき措置を具体的に規定するものとしており、これに違反した者には原子炉施設の使用停止、改造、修理、移転等を命令できることとしている。

(9)原子炉の譲渡
 製錬、加工の事業については、事業譲渡は認められていないが、原子炉施設については許可を受けて譲り受けることを認めている。一度設置され、運転を行った原子炉について再び設置の許可を受けることは不可能だからである。まだ設置されていない原子炉の購入については、検査等も行える訳であるから、外国または国内メーカーから購入して設置する場合は、この譲受ではなく新たな設置として取り扱われる。譲受の許可を受けた者は、相続、合併の場合とともに原子炉設置者の地位を承継する。

(10) 原子炉主任技術者
 原子炉施設の保安については、上記の各規制のほか、各原子炉につき原子炉主任技術者を選任することを要求しており、主任技術者は、原子炉の運転に関する保安について責任を負うものであるから、国家試験に合格し、又はこれと同等以上と設定されることを必要とする。
 なお、この試験及び認定に関する規定は、特に公布とともに施行されており、できるだけすみやかに主任技術者が誕生することが要請されている。

(11) そ の 他
 以上のほか、許可の欠格条項、許可事項の変更の許可及び届出、記録、合併、相続、許可の取消及び運転の停止処分等について、製錬事業等とほぼ同様の規定があるほか、特に原子炉の解体について解体にともなう災害を防止する、ため解体の届出及び災害防止のための措置命令の規定がおかれている。

第5章 再処理の事業に関する規制

 再処理の事業は危険度が高いこと、プルトニウムの散逸を防ぐこと等の理由により、公社が独占し、研究所も例外的に行えることとなっている。
 再処理施設に対する保安上の規定はほぼ原子炉の場合と同様であり、再処理施設の設計及び工事方法の許可、施設検査、記録、保安措置、保安規定等についての規定がおかれている。

第6章 核燃料物質の使用、譲渡等に関する規制

(1)使用の許可及び許可基準

 前記の各規定において規制された用途以外の用途に核燃料物質を使用する場合には、許可を要することとし、これにより核燃料物質の使用が行われるすべての事業等について規制が行われることとなって、核燃料物質の散逸の防止と有効利用とを図ることとしている。
 核燃料物質は現在のところ主として研究用として使用されており、その量もすくないが、使用の方法、目的は非常に多種にわたるので、これについ計画性を持たせることは困難であり、その意味で許可の基準においては「原子力の研究、開発又は利用が促進される」ことを要求しており、また平和目的に限定することによって原子爆弾等につながる利用方法を禁止している。なお、この使用は量もすくないこと、強く制限する方針でもないことから原子力委員会の意見を個々にきくこととしていない。

(2)保安上の規制
 核燃料物質の使用に関する保安については、申請書によってその施設が災害防止上支障がないと認めるほか、その使用が事業的でないものの多いこと、少量の使用者が多数予測しうること等から、保安規定によることとせず、国が総理府令等により直接作成した使用、廃棄、運搬及び保管の基準に従って行うことが要求されている。

(3)核燃料物質の譲渡及び譲受
 核燃料物質の譲渡及び譲受については、前各章の規定により、指定又は許可を受けた者以外の者に核燃料物質が渡ることを禁止しており、また上記の者にあっては、申請、報告等により核燃料物質の所持量を把握しうる訳であり、その間の譲受渡は自由となっている。

第7章 雑  則

 以上各章における個別的な規制のほか、これらに共通な規制として雑則がおかれており、ここでも保安上の点が重視されて、普通の例文的規定のほか次の規定がおかれている。

(1)事 故 届
 核燃料物質を所持している者に対して、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明等の事故が生じた場告の届出義務を課しており、核燃料物質がその性質を知らない人の手に渡って事故を起すことを防ぐための措置がすみやかに講じられるようにしている。

(2)事業の廃止等の届出及びこれらに伴う措置
 事業の廃止または原子炉の運転の廃止等を行った者は、その後も核燃料物質及びそれを使用する施設を所有している訳であるから、これらによる災害を防止するために、廃止等の届出、命令の定めるところにより保安のために必要な措置を取ること及びその措置が適切でない場合の措置命令を規定している。

附 則

 附則においては、施行期日、関係法律の改正のほか、必要な経過措置が規定されている。この経過措置は原子力の開発利用がまだほとんど行われておらす、指定許可の対象となるべき行為を行っている者のすくないことから、現に適用の可能性ある事項のみにしぼったため、本法施行までの間に事情の変更があることも予測され、このため特に政令において経過措置を定めることができることとしている。