2原子力委員会の決定等

(4)動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する基本方針

 昭和43年3月26日決定
 昭和55年3月31日修正
 昭和61年3月31日修正
 内閣総理大臣

 動力炉・核燃料開発事業団法第25条第1項の規定に基づき,動力炉開発業務に関する基本方針を下記のとおり定める。


 核燃料の安定供給と有効利用をはかり,かつ,原子力発電の有利性を最高度に発揮せしめるため,適切な動力炉を自主的に開発することは,エネルギー政策における重要課題であるとともに産業基盤の強化と科学技術水準の向上に大きく寄与するものである。
 このような観点から,高速増殖炉及び新型転換炉について,原子力委員会が定める原子力開発利用長期計画を踏まえ,それぞれ次に掲げる方針に従って関係各界の総力を結集してその開発を推進するものとする。
1. 高速増殖炉については,プルトニウムとウランの混合酸化物燃料を用いるナトリウム冷却型高速増殖炉を開発することを目標として研究開発を進めるものとする。
 原型炉については,電気出力28万キロワットのものを昭和67年度頃臨界に至らせることを目標に建設を進めるものとする。
 また,実験炉については,高速増殖炉の開発に必要な技術的経験の蓄積を図るとともに,燃料,材料等の照射施設として利用することを目的として,熱出力10万キロワットで運転を行うものとする。
2.新型転換炉については,プルトニウムとウランの混合酸化物燃料を用いる重水減速沸騰軽水冷却型炉を開発することを目標として研究開発を進めるものとする。
 原型炉については,運転経験の蓄積等を図るため,電気出力16万5千キロワットで運転を行うものとする。
3.開発を進めるにあたっては,以下の点に留意するものとする。
(1)日本原子力研究所(以下「原研」という。)大学,国公立試験研究機関,民間企業等との密接な連携を確保するものとする。
(2)開発の段階に応じて定める基本計画に従って業務を効率的かつ計画的に実施するものとする。その実施においては,科学的管理手法を採り入れて,進捗状況の把握及び成果の評価を行いつつ計画の管理を合理的に行うものとする。
(3)海外技術の有効な活用をはかるため,国際的に情報の交換,人材の交流等を活発に行うものとする。
4.開発に必要な資金は,国家資金によるほか,その一部を民間企業等が拠出することを図るものとする。
5.開発を効率的に進めるため,事業団の業務のうち適切なものについては,技術的能力等より見て適切なものに,その業務を委託するものとする。
6.開発を行うに際し事業団が必要とする専門的人材については,原研,大学,国公立試験研究機関,民間企業等からの参加も得るものとする。
7.事業団は,蓄積された技術の民間への移転を図る等,開発した成果等をもとに民間に技術的協力を行うものとする。


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