第1章 原子力開発利用の動向
4 国際協力と核不拡散

(2)核不拡散

 我が国は,原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進してきており,また,国際的にも「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)を批准するとともにIAEAの保障措置を積極的に受け入れることにより,原子力開発利用を厳に平和目的に限って推進していることを世界に明らかにしている。
 現在,我が国はウラン資源及び濃縮・再処理の役務の殆どを海外に依存している。従って,我が国の原子力開発利用に支障を来たさないよう,これら核燃料の輸入或いは移転及び役務の提供が円滑に行われることが不可欠であり,このためには我が国が原子力開発利用を平和目的に限って推進していることについて国際的な理解を得ていくことが重要である。一方,今後,我が国は,原子力技術の向上,原子力産業の成長を背景として原子力資機材,技術等の供給国となっていくと考えられるので,それらの受領国としての立場からばかりでなく,供給国として核不拡散のための十分な配慮を行っていくことが必要である。
 国際的動向については,昭和52年から55年にかけて実施された国際核燃料サイクル評価(INFCE)における検討結果を踏まえ,核不拡散に関する新しい国際的制度や保障措置の改良等についてIAEAの場を中心として検討,協議が引き続き行われている。
 なお,核不拡散問題は国際的な政治問題であり,各国の利害も絡み,国際的なコンセンサスを得ることは容易ではないが,我が国としてはNPTを中核とする国際的な核不拡散体制の確立に積極的に貢献していくことが重要である。

イ)日米再処理問題
 東海再処理工場の運転継続,民間再処理工場の建設等をめぐる日米間の再処理問題については,昭和57年8月の東京における協議以来,10回の事務レベル協議が行われているが,米国が長期的取決めの前提として依然として同国の国内法である「1978年核不拡散法」に基づく措置を採る必要があるとしていること等から,長期的取決めの早期決着の見通しは必ずしも楽観を許さない状況にある。
 なお,東海再処理工場については,昭和56年10月の共同決定を昭和60年末まで暫定延長することとなった。

ロ)多国間協議
 INFCEにおいては「原子力平和利用と核不拡散は両立し得る」との基本認識が得られ,その結果を受けて核不拡散に関する新しい国際的制度として,国際プルトニウム貯蔵(IPS),核燃料等供給保証(CAS)及び国際使用済燃料管理(ISFM)が提唱され,IAEAの場において検討がなされた。これらのうち,IPS及びISFMについては,それぞれ専門家会合において最終報告書がとりまとめられており,また,CASについては引き続き検討が行われている。
 また,昭和59年7月には,西側原子力供給国13ヵ国が現行核不拡散体制の評価と改善のための方途について意見交換を行った。

ハ)保障措置及び核物質防護
 核不拡散のための重要な手段である保障措置については,我が国としては,国内保障措置体制の一層の充実等を図るとともに,定期的な日・IAEA保障措置合同委員会の開催を含め,IAEAと密接な連携を図りつつIAEAの保障措置体制の改善・合理化にも積極的に協力している。
 また,保障措置技術については,所要の研究開発を行う一方,IAEAにおける保障措置技術の適用・改良に係る検討に積極的に参加するともに,昭和56年11月に発足した対IAEA保障措置支援計画(JASPAS)を通じてIAEAによる国際保障措置を支援することにより国際的信頼性を高める努力を行っている。
 一方,核物質防護については,近年,核不拡散上重要な課題の一つであることが認識され,所要の施策が講じられてきている。また,国際的には昭和55年3月,核物質防護条約が署名のため開放されている。同条約は21ヵ国の批准により発効することとなっているが,昭和59年9月現在,38ヵ国及びヨーロッパ共同体(EC)が署名し,このうち,10カ国が批准している。我が国も署名,批准に備え,諸般の準備を進めることとしている。


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