第2章 安全の確保
4.原子力施設の安全基準等の整備

 再処理施設,加工施設,プルトニウム取扱施設,ホットラボ施設など核燃料施設全般に係る安全基準等を整備するために科学技術庁原子力安全局に設置された核燃料サイクル安全基準検討会は,昭和53年9月,「核燃料施設安全基準の考え方(報告)」を取りまとめた。
 一方,原子力安全委員会には,安全基準及び指針の整備,充実を図るため,昭和53年11月,核燃料安全基準専門部会が設置され,上記検討会の報告を踏まえて,所要の調査審議が行われている。
 また,昭和53年7月の原子炉等規制法の一部改正に伴い,放射性廃棄物の廃棄については,原子力施設の事業所内と事業所外の廃棄に区分して規制されることとなり,これに伴い,放射性廃棄物の廃棄の基準を整備する必要があるため,原子力委員会において廃棄に関する技術的な基準の検討を行い,昭和53年8月,「放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準」を決定した。これを受けて,関係省庁において関連規則等の改正等が進められ,海洋処分等事業所外廃棄については,「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」の制定等が行われた。
 一方,障害防止法の関連においては,昭和54年3月廃棄基準が一部改正され,液体状の放射性廃棄物については,焼却炉において焼却することが決められている。


目次へ          第2章 第5節へ