第2章 安全の確保
5.従業員の被ばく線量管理の強化

 原子炉施設等の従事者の被ばく線量管理は,原子炉等規制法,障害防止法及び労働安全衛生法に基づいて従事者の受ける線量が許容被ばく線量を超えないよう原子炉施設設置者等の責任において実施されている。
 近年の原子力発電設備の増加により,定期検査,補修等に従事する作業者の受ける全体の線量は,年々増加しており,かつ,これらの作業者には下請けの従業員が多いことから適切な被ばく線量管理を行う必要性が増してきた。
 このため,国として積極的に本問題に取り組むこととし,被ばく線量の一元的登録管理機関として「放射線従事者中央登録センター」を昭和52年度に発足させ,所要の補助等を行ってきた。昭和53年度は,昭和52年度に引き続き,過去に原子力発電所等で作業に従事した者及び現在従事している者について登録番号を付与し,受けた線量について法令に基づく記録の引渡しを受けるとともに,これらをコンピュータに登録し,一元的な従事者の受けた放射線量の管理を行った。

 更に昭和54年度には,これらの登録業務を本格的に実施することとなった。
 また,現場での放射線管理の円滑化に資することを目的として,従事者に統一的な放射線管理手帳を持たせ,放射線管理記録の管理と合わせて,従事者の被ばく管理に万全を期することとしている。


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