第14章 原子力関係技術者の養成およびその他の活動
§4 地帯整備,防災対策

1 地帯整備

 昭和40年8月の「東海地区原子力施設の地帯整備について」の原子力委員会決定に基づき,昭和45年度は,前年度にひきつづき,東海村街路3本,日立市街路1本,勝田市街路1本のほか,国道について整備が進められるとともに,新たに,阿漕が浦公園の確保に着手することになった。これら地帯整備の総事業費は,約365百万円で,このうち約235百万円については,道路整備特別会計等から国庫補助されることになった。

2 防災業務計画の推進

 原子力施設については,原子炉等規制法および放射線障害防止法等により,種々の規制が行なわれているが,一方,不測の事態による原子炉等原子力施設からの放射性物質の大量放出にともなう放射線災害に備えるため,原子力関係機関および,関係都道府県は,災害対策基本法にもとづき,「放射性物質の大量放出」に関する防災計画を作成することとなっている。
 この災害対策基本法にもとづいて,現在までに作成されている原子力関係の防災計画は(第14-3表)のとおりである。


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