§12 放射線審議会

 放射線審議会は,放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一をはかることを目的として総理府に設置されている。この技術的基準を策定するに際しては,放射線関係従事者および一般国民の受ける放射線の線量を,放射線障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることと定められており,放射線審議会はこの基本方針にもとづいて関係行政機関の長からの諮問に応じて答申し,また必要に応じて意見の具申を行なっている。
42年度に行なわれたこれらの諮問および答申には,次のものがある。
(1)「自発光安全標識板の放射線障害防止に関する技術的基準について」(答申)
42年1月,通商産業大臣から,上記標識板について日本工業規格(JIS)を制定するにあたり,放射線障害防止に関する技術的基準について諮問があった。これに対し,本審議会は,43年3月,この自発光安全標識板は,使用される放射性物質の量から見て,これを放射線障害防止法の適用除外として認めることは適当でないこと。しかし,この種の工業標準を定めることは,使用される放射性物質の量が一定化されるので,放射線障害防止上,その規制の面から望ましい旨答申した。
(2)「再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放出に係る障害防止に関する考え方について」(諮問)
43年3月,内閣総理大臣から,再処理施設から,生ずる放射性廃液の海洋放出にかかわる障害防止に関する考え方について,諮問があった。
 これは,現在,使用済核燃料再処理施設の建設計画がすすめられているが,この種の施設から海域に放出される放射性廃液の濃度等について,まだ,具体的な基準が定められていないので,これを定めるにあたっての基本的考え方について意見を求めたものである。同審議会は,現在特別部会を設置して審議をすすめている。


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