II 原子力委員会の計画および方針

11 原子力映画等推選要領について

(41年9月22日
決    定)

 最近,原子力知識の普及活動の一環として関係各方面において原子力関係の映画,スライドの製作がさかんに行なわれるようになった。これらの映画等のなかには,その内容がすぐれており,わが国における原子力開発利用に関する健全な知識の普及をはかるうえ,多大の寄与が期待されるものが多い。
 このような事情を勘案して,これら映画等による原子力知識の普及活動を一層促進するため,優秀な原子力映画等を原子力委員会が推選するものとし,推選のための諸手続および審査基準等につき別紙のとおり,「原子力映画等推選要領」を定める。

  原子力映画等推選要領
 (推選の目的)
第1条 この推選制度は,原子力開発利用に関する映画,スライド等(以下「映画等」という。)であって,その内容が優秀であり,健全な原子力知識の普及に寄与するものを選定して推選することにより,原子力知識の普及活動の促進に資することを目的とする。

 (申 請)
第2条 映画等の推選を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,下記の事項を記載した申請書に推選を受けようとする映画等を添えて,原子力委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
 (1) 映画およびスライド等の別
 (2) 題 名
 (3) 製作者の住所及び氏名又は名称(外国の映画等の場合は,国内における取扱者の住所及び氏名又は名称)
 (4) 製作年月日
 (5) 規格(映画については,35ミリ,16ミリ又は8ミリの別,発声又は無声の別及び白黒又は天然色の別並びに巻数及び上映時間,スライドについては,ダブルフレームの別,白黒,着色又は天然色の別及び1コマスライド又はスライドフィルムの別並びに画面数)
 (6) あらすじ
 (7) その他審査の参考になる事項

 (審 査)
第3条 委員会は,前条の推選の申請を受けたときは,原子力映画等審査会を開催してその審査を行なう。

 (審査基準)
第4条 審査は,次に掲げる基準に従って行なうものとする。
 (1) 内容が,正確であり,かつ,広く原子力に関する知識を普及するうえに適切なものであること。
 (2) 特定の企業の商業的宣伝に利用する意図が顕著なものでないこと。
 (3) 特定の政治的宣伝に利用する等中正を欠くおそれのないものであること。

 (審査会)
第5条 審査会の審査は,原子力委員及び原子力局の職員により行なうものとし,必要がある場合には,随時その審査に学識経験ある者を加えるものとする。

2 審査会は,前条の審査基準に基づいて行なった審査結果を委員会に報告するものとする。

 (推選の決定)
第6条 委員会は,前条第2項の報告に基づき,申請に係る映画等の推選の可否について決定する。

 (決定の通知)
第7条 委員会は,申請に係る映画等の推選について決定した場合には,その結果を申請者に通知するものとする。

 (内容の変更)
第8条 委員会が推選した映画等の内容が変更された場合には,当該決定の効力は失われる。


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