§5 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策

 「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)は,放射性同位元素および放射線発生装置の使用を許可または届出の制度とし(密封された放射性同位元素の総量100ミリキュリー以下を使用する場合には届出でよいことになっている。),また,放射性同位元素の販売や廃棄を許可制度とし,使用,販売,廃棄のおのおのについて施設や取扱いを定められた基準に適合させることによって,放射線障害を防止しようとするものである。
 放射性同位元素等の使用事業所数は,付録IV-5に示すとおり,年々増加し,40年3月末で,許可863件,届出341件,合計1204件に達している。
 放射性同位元素の販売事業を行なう許可をうけた事業所数は,33年度に1件,37年度に1件,38年度に10件,39年度に7件,合計19件である。
 放射性同位元素または放射性同位元素による汚染物の廃棄事業を行なう許可をうけた事業所数は,38年度に3件,39年度に1件,合計4件になった。
 これらは,いずれも日本放射性同位元素協会の事業所である。


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