第8章 原子力関係技術者の養成および原子力知識普及活動
§1 海外留学生の派遣

 原子力関係の海外留学生派遣の制度としては,政府予算または政府斡旋による原子力留学生制度,国際原子力機関のフェローシップおよびフランス政府原子力給費生制度がある.
 これらの制度による留学生の年度別派遣状況は,(第8-1(a)表)に示すとおりである.

 38年度の留学生を所属機関別にみると,国公立機関から33名,大学から2名,民間企業から26名,計61名が派遣され,29年度以来の合計は,555名に達している.38年度における61名の留学生の主な派遣先は,米国,英国,フランスで,米国には35名,英国には9名,フランスには10名が派遣された.米国への留学生は,アルゴンヌ国立研究所およびオークリッジ国立研究所に派遣された者が多い.次にこれらの留学生を制度別にみると,政府予算および政府斡旋による原子力留学生制度によって,国公立機関から27名,民間企業から,24名の留学生が派遣されている.フランス政府原子力給費生制度によ乙留学生は,国公立機関から5名,大学から2名,民間企業から1名派遣されている.38年度の国際原子力機関のフェローシップによる留学生は,国公立機関から1名,民間企業から1名,合計2名であり,年々減少している,これはわが国が原子力研究開発面においても先進国に移行しつつあることが国際的にみとめられ,海外留学生を派遣する必要性が減少してきたと考えられているためである.
 このほか38年度中における国立大学の原子力関係海外渡航者は,長期および短期のものを含めて45名あり,29年からの延べ人員は,224名になっている.その年度別内訳は(第8-1(b)表)に示すとおりである.このほか,公立大学および私立大学からの原子力関係海外渡航者もかなりの数にのぼっている.


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