第1章 原子力開発態勢
§4 放射線医学総合研究所の設立

 過去,多年にわたるエツクス線の利用,放射線に対する研究の進歩の反面,放射線の人体等に与える影響,障害の防止対策等については,その重要性が認められながらも,それに対するわが国の総合的研究は欧米諸国に比しはなはだ遅れていた。
 たまたま,ビキニ海域における第5福竜丸の被災を契機とし,これらについての研究は徐々に進められつつあつたが,急速に発展する原子力開発利用に対処するためには,放射線の測定,放射能による汚染,放射線の人体に対する影響,放射線障害の診療等について総合的研究を行うことが緊急の課題となつた。
 30年1月11日日本学術会議会長は,同会第18回総会の議決に基き,国立放射線基礎医学研究所を早急に設置するよう,内閣総理大臣あてに申し入れた。政府は当時の科学技術行政協議会に「国立放射線基礎医学研究所設置に関する専門部会」を設けてこの提案を検討した結果,同部会は30年6月,日本学術会議からの申入れは適当と認められるので早急に同研究所を設置する必要があること,この場合所管は文部省とすること,さらに厚生行政面に関する部面については国立放射線衛生研究所の設置が必要と認められるのでとれについて厚生省において考慮すべきであることとの結論を得た。
 科学技術行政協議会の結論に基き,国立放射線基礎医学研究所については文部省,国立放射線衛生研究所については厚生省において,それぞれ検討を行つてきたが,31年2月科学技術庁設置要綱決定の@,これらの研究所を設置する場合は両者をあわせて,国立放射線総合医学研究所とし,科学技術庁の附属機関として設置するととを閣議で決定した。
 一方原子力委員会および総理府原子力局発足以来,国立の放射線医学総合研究機関の設立について検討していたが,上記の閣議決定に伴い,これに基いてその設立の基本計画の検討を始めた。
 かくて放射線医学総合研究所は科学技術庁設置法の改正により32年7月1日科学技術庁の附属機関として発足した。


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