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4-3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

 我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、国際社会の核軍縮・核不拡散の取組を引き続き主導していく使命を有しています。そのため、国際的な核不拡散体制を維持・強化するための議論に積極的に参加するとともに、人材の育成に努め、「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組むことが重要です。核兵器不拡散条約(NPT)を中心とした様々な国際枠組みの下で、核軍縮・核不拡散に向けた取組を積極的に推進しています。


(1)国際的な核軍縮・核不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

 NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散の義務に加え、核兵器国を含む全締約国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和的利用を奪い得ない権利として認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています(図4-11)。我が国は同条約を1976年6月に批准しており、2022年3月末時点の同条約の締約国数は191か国・地域23です。
 NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきましたが、近年、NPT体制は深刻な課題に直面しており、我が国も第10回NPT運用検討会議の意義ある成果に向けた様々な取組を行ってきました。第10回NPT運用検討会議に向けて各国の閣僚レベルが積極的に関与し行動することが必要との立場から立ち上げられた「核軍縮とNPTに関するストックホルム・イニシアチブ」は、2021年12月に第5回閣僚会合が開催され、各国が引き続き協力して取組を進めることで一致し、閣僚級共同プレスステートメントが採択されました。なお、当初2020年に開催予定であった第10回NPT運用検討会議は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期されています。


核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱

図4-11 核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱

(出典)第9回原子力委員会資料第1号 外務省「不拡散政策及び原子力の平和的利用と国際協力」(2022年)


(2)核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組

 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、核軍縮・核不拡散外交を積極的に行っています。1994年以降、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。
 核軍縮の進め方をめぐり様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、実質的な進展に資する提案を得ることを目的として、我が国は「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」を2017年から2019年にかけて全5回開催しました。その後、我が国は、賢人会議における議論の成果のフォローアップ及び更なる発展を図るため「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」を立ち上げ、2021年12月にオンラインで第3回会合を開催しました。第3回会合では、第10回NPT運用検討会議のあり得べき成果、特に、NPTの3つの柱のバランスの取れた成果の在り方や、NPT第6条に基づく核軍縮分野における前進の在り方等について議論が行われました(図4-12)。さらに、岸田内閣総理大臣は2022年1月の施政方針演説において、賢人会議の議論を更に発展させるため、「核兵器のない世界に向けた国際賢人会議」を立ち上げることを宣言しました。


第3回「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」の様子

図4-12 第3回「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」の様子

(出典)外務省「第3回『核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合』の開催(結果)」(2021年)


 また、我が国は、2010年に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI24)を通じて、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役となることを目指した活動を行っています。
 さらに、我が国は、様々な国との間で二国間の協議や取組も行っています。2021年7月にオンラインで開催された日英軍縮・不拡散協議では、核軍縮・不拡散分野における幅広い主要課題について意見交換が行われ、今後も連携を深めていくことで一致しました。2022年1月には、我が国の外務省と米国国務省が、日米両国間でNPTへのコミットメントを再確認する「核兵器不拡散条約(NPT)に関する日米共同声明」を発出しました。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT)

 「包括的核実験禁止条約」(CTBT25)は、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・核不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は1997年に批准しました。2022年3月末時点で、批准国は172か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち批准は36か国26にとどまり、条約は発効していません。
 我が国は、CTBTの発効を重視しており、CTBT発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合等を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。2021年9月には第12回CTBT発効促進会議が開催され、各国政府代表等によるビデオメッセージが放映されました。我が国からは茂木外務大臣(当時)が、CTBTの検証体制の目覚ましい発展を歓迎するとともに、CTBTの発効に向けた我が国の決意を表明しました。
 条約の遵守状況の検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS27)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図4-13)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO28)への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています。


日本国内の国際監視施設設置ポイント

図4-13 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」に基づき作成


③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT))

 1993年にクリントン米大統領(当時)が提案した「核兵器用核分裂性物質生産禁止条約」(「カットオフ条約」(FMCT29))は、兵器用の核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することにより、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限する条約で、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。
 これまで、ジュネーブ軍縮会議(CD30)において、条約交渉を開始するための議論が行われてきているものの、実質的な交渉は開始されていません。そのため、2017年と2018年にハイレベルFMCT専門家準備グループを開催し、条約の実質的な要素と勧告を盛り込んだ報告書を採択しました。
 我が国としては、FMCT早期交渉開始を実現すること、また、交渉妥結までの間、核兵器保有国が核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアムを宣言することは、核兵器廃絶の実現に向けた次の論理的なステップであり、核軍縮分野での最優先事項の一つと考えています。

④ 核兵器禁止条約

 2021年1月に発効した「核兵器禁止条約」は、核兵器その他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、その他の方法による取得、所有又は貯蔵等を禁止するとともに、核兵器その他の核爆発装置の所有、占有又は管理の有無等について締約国が申告すること等について規定しています。
 核兵器禁止条約は、「核兵器のない世界」への出口とも言える重要な条約です。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要ですが、同条約には核兵器国は1か国も参加していません。そのため、同条約の署名・批准といった対応よりも、我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力していかなければならず、そのためにもまずは「核兵器のない世界」の実現に向けて、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、現実的な取組を進めていく考えです。

⑤ 軍備管理枠組み

 2021年2月、米国及びロシアは、「新戦略兵器削減条約」(新START31)を5年間延長することを発表しました。我が国としては、新STARTは米露両国の核軍縮における重要な進展を示すものであると考えており、その延長を歓迎しました。また、2021年6月の米露首脳会談を受けて、戦略的安定性に関する対話が開始され、軍備管理を含めて対話が継続して行われることとなりましたが、ロシアによるウクライナ侵略を受け、対話は一時中断している状態です。
 また、核兵器をめぐる昨今の情勢を踏まえると、米露を超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む新たな軍備管理枠組みを構築していくことも重要であり、例えば、我が国は中国とも様々なレベルでこの問題についてやり取りを行っています。2021年8月に開催されたASEAN地域フォーラム(ARF32)閣僚会合では、茂木外務大臣(当時)から、中国が核兵器国として、また国際社会の重要なプレーヤーとしての責任を果たし、米中二国間で軍備管理に関する対話を行うことを関係各国と共に後押ししたいと表明しました。
 さらに、2021年の国連総会本会議で採択された我が国提出の核兵器廃絶決議案においても、核兵器国間の更なる透明性のための具体的な行動の重要性を強調し、軍備管理対話を開始する核兵器国の特別な責任について再確認することが盛り込まれています。


(3)核不拡散に向けた取組

① 原子力供給国グループ(NSG)

 1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で「原子力供給国グループ」(NSG33)が設立され、2022年3月末時点で我が国を含む48か国が参加しています。NSG参加国は、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート134」を1978年に選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート235」は、通常の産業等に用いられる一方で原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。
 2021年6月には、ブリュッセル(ベルギー)において第30回NSG総会が開催されました。総会では、国際的な不拡散環境の発展並びに原子力及びその関連産業の急速なペースに遅れを取らないようNSGガイドラインを改訂することの重要性が再確認されています。

② 北朝鮮の核開発問題

 2018年6月に史上初となる米朝首脳会談が行われ、北朝鮮は朝鮮半島の「完全な非核化」について約束しましたが、北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄を依然として行っていません。北朝鮮は、2021年3月から10月にかけて、新型の弾道ミサイル等の発射を繰り返しました。さらに、2022年1月から3月までの間にも、巡航ミサイルの発射発表も含めて10回以上に及ぶ、極めて高い頻度で、かつ新たな態様での弾道ミサイル等の発射を繰り返しました。
 引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。

③ イランの核開発問題

 イランの核開発問題は、国際的な核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア及びEU)とイランとの間で「包括的共同作業計画」(JCPOA36)が合意され、JCPOAを支持する安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです。
 しかし、2018年には米国がJCPOAから離脱し、イランに対する制裁措置を再適用しました。これに対してイランは、2019年5月にJCPOA上の義務の段階的停止を発表し、低濃縮ウラン貯蔵量の上限超過、濃縮レベルの上限超過、フォルドにある燃料濃縮施設での濃縮再開等の措置を順次講じました。イランは2021年に入ってからも、1月にフォルドの施設において20%の濃縮ウランの製造を開始したこと等を発表し、2月にはJCPOA上の透明性措置を停止することをIAEAに通告し、さらに、4月には60%までの濃縮ウランの製造を開始する旨をIAEAに通報しました。一方で、2021年4月以降、米国及びイラン双方によるJCPOAへの復帰に向けた協議が、EU等の仲介によりウィーン(オーストリア)で断続的に行われています。なお、IAEA事務局長報告書によると、2022年2月19日時点におけるイランの濃縮ウラン保有量は推定で3197.1kg(JCPOAで定めた上限202.8kgの約16倍)に達しており、60%までの濃縮ウランの保有量は33.2kgに達しています。
 我が国は、国際的な不拡散体制の強化と中東地域の安定に資するJCPOAを一貫して支持しており、引き続きイランに対し、核合意を遵守するよう働きかけるとともに、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国と連携していく方針です。2021年8月の茂木外務大臣(当時)のイラン訪問、12月及び2022年2月の林外務大臣とアミール・アブドラヒアン外相との電話会談及び2月の岸田内閣総理大臣とライースィ・イラン大統領との電話会談等のあらゆる機会を捉え、イランと緊密な意思疎通を図っています。

④ 核燃料供給保証に関する取組

 ウラン濃縮や使用済燃料再処理等の機微な技術の不拡散と、原子力の平和利用との両立を目指す上で、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避する供給保証が重視されています。
 ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC)については、ロシアの国営企業ロスアトムがIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わし、2011年2月から燃料供給保証として120tの低濃縮ウラン備蓄の利用が可能となりました。
 また、カザフスタンの低濃縮ウラン備蓄バンクについては、同国とIAEAが協定に署名し、2017年8月に開所しました。2019年にはフランスのオラノ社及びカザフスタン国営原子力企業のカズアトムプロム社から低濃縮ウランが納入され、同バンクの操業に必要な低濃縮ウランの備蓄が完了しました。



  1. 国連加盟国では、インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入。
  2. Non-proliferation and Disarmament Initiative
  3. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
  4. 未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国。
  5. International Monitoring System
  6. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization
  7. Fissile Material Cut-off Treaty
  8. Conference on Disarmament
  9. Strategic Arms Reduction Treaty
  10. ASEAN Regional Forum
  11. Nuclear Suppliers Group
  12. 主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材。
  13. 主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部分品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部分品。
  14. Joint Comprehensive Plan of Action



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