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5-5 立地地域との共生

 我が国の原子力利用には、原子力関係施設の立地自治体や住民等関係者の理解と協力が必要であり、関係者のエネルギー安定供給への貢献を再認識していくことが重要です。また、立地地域においては、地域経済の持続的な発展につながる地域資源の開発・観光客の誘致等の地域振興策、地域経済への影響の緩和、防災体制の充実等、地域ごとに様々な課題を抱えており、政府は真摯に向き合い、それに対する取組を進めることが必要です。
 立地地域との共生を図る観点から、国は、電源三法(「電源開発促進税法」(昭和49年法律第79号)、「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)、「発電用施設周辺地域整備法」(昭和49年法律第78号))に基づく地方公共団体への交付金の交付(図5-10)等を行っています。
 2021年度予算では、「電源立地地域対策交付金」として836.1億円が計上されており、道路、水道、教育文化施設等の整備や維持補修等の公共用施設整備事業や、地域の観光情報の発信や地場産業支援等の地域活性化事業等に活用されます。


電源三法制度

図5-10 電源三法制度

(出典)電気事業連合会「INFOBASE」に基づき作成


 また、原子力発電所の長期停止、再稼働、廃炉等による地域への影響を緩和し、中長期的な視点に立った地域振興に国と立地地域が一体となって取り組むために、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業による地方公共団体への交付金の交付等が行われています。さらに、同支援事業では、地域資源の活用とブランド力の強化を図る産品・サービスの開発、販路拡大、PR活動等の地域の取組に対する支援も実施しており、原子力発電所立地地域の経済の活性化、雇用の確保、新たな産業の創出等を目指しています。
 立地地域の振興のため、2000年12月に10年間の時限を設けて成立した「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」(平成12年法律第148号。以下「原子力立地地域特措法」という。)は、2010年12月の法改正により10年間延長されました。2021年3月末に延長の期限を迎えることから、原子力委員会は2020年12月に立地地域との意見交換を行い、「原子力立地地域特措法を延長し、立地地域における防災インフラ整備に対する支援措置を継続することが必要である」とする見解を取りまとめました。これを受け、原子力立地地域特措法を更に10年間延長することを定める改正法案が2021年1月に閣議決定され、同年3月に成立、施行されました。本法は原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図ることを目的とし、住民生活の安全の確保に資する道路等の整備に対し、補助率のかさ上げ等の支援措置を講じています(図5-11)。


原子力立地地域特措法による立地地域に対する支援措

図5-11 原子力立地地域特措法による立地地域に対する支援措置

(出典)第42回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策担当室「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法につ いて」(2020年)に基づき作成





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