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委員会の決定等 ガラス固化体の核物質防護措置について 平成6年3月11日
原子力委員会決定
我が国の核物質防護については、核物質防護に関する国際的な勧告であるIAEAガイドラインINFCIRC/225を参考としてとりまとめられた「原子力委員会核物質防護専門部会報告書(昭和55年)」及び、同報告書に沿った核物質防護施策を進めること等を定めた昭和56年の原子力委員会決定に基づき、適切に措置されてきているところである。 使用済燃料を再処理することにより発生する高レベル放射性廃液をガラスにより固形化したもの(以下「ガラス固化体」という。)に含まれる核燃料物質の核物質防護措置については、従来その位置づけに関する規定がなかった。今般、IAEAガイドラインが改訂されたことにより、ガラス固化体に含まれる核燃料物質の防護措置が新たに規定され、それを慎重に検討した結果その内容は妥当なものと判断されるため、以下により所要の措置がとられることが必要であると考えられる。 改訂されたIAEAガイドラインの規定に従い、ガラス固化体の核物質防護措置については、慣行による慎重な管理に従って防護するものとし、このための所要の法令整備等を図ること。 |
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