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委員会の動き

定例及び臨時会議


第2回(臨時)

〔日時〕1994年2月4日(金)10:30~

〔議題〕
(1)東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
(2)関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)
(3)関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
(4)関西電力(株)大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 事務局作成の「第1回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申)
 平成5年8月9日付け5資庁第5112号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料1)
注)本件は、使用済燃料乾式貯蔵設備の設置、使用済燃料共用プールの設置、使用済燃料輸送容器保管エリアの設置及び非常用ディーゼル発電機の増設を行うものである。

(3)関西電力(株)美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)
 平成5年8月9日付け5資庁第5352号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料2)
注)本件は、1号炉及び3号炉の蒸気発生器の取替え、1号炉及び3号炉の蒸気発生器保管庫の設置、1号炉、2号炉及び3号炉の出力分布調整用制御棒クラスタ駆動軸の撤去を行うものである。

(4)関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
 平成5年8月9日付け5資庁第5353号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料3)
注)本件は、1号炉の蒸気発生器の取替え、1号炉の蒸気発生器保管庫の設置、1号炉及び2号炉の出力分布調整用制御棒クラスタ駆動軸の撤去を行うものである。

(5)関西電力(株)大飯発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
 平成5年8月9日付け5資庁第5354号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料4)
注)本件は、2号炉の蒸気発生器の取替え、2号炉の蒸気発生器保管庫の設置、1号炉及び2号炉の出力分布調整用制御棒クラスタ駆動軸の撤去を行うものである。

第3回(定例)

〔日時〕1994年2月15日(火)10:30~

〔議題〕
(1)平成6年度原子力関係予算について

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 事務局作成の「第2回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)平成6年度原子力関係予算について
 標記の件について、事務局から資料に基づき平成6年度原子力関係予算政府原案について報告があり、
  ・予算額の中で原子力発電関連として整理しうる額はどの程度か、その額と年間の原子力発電による電力売上総額の比はどの程度の水準であるといえるか、こういう指標で国際比較するとどういう結果になるかといった視点も重要である
  ・予算額の中で基礎研究・基盤技術として整理しうる額についても、どの程度の割合になるか分析することも重要である
 等の意見があった。(別添資料)

第4回(臨時)

〔日時〕1994年2月18日(金)10:30~

〔議題〕
(1)原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 事務局作成の「第3回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2)原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について
 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料5)

第5回(定例)

〔日時〕1994年2月22日(火)10:30~

〔議題〕
(1)「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(総理府令)」及び「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(総理府令)」並びに関係告示の改正について

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 事務局作成の「第4回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2)「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(総理府令)」及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(総理府令)」並びに関係告示の改正について
 ロンドン条約附属書改正(低レベル放射性廃棄物の海洋投棄の禁止)に伴う国内の法令改正に関する標記の件について、事務局から資料に基づき報告があり、
  ・ロンドン条約附属書の改正についてロシアが異議宣言をしたことによる今後の同国の動向に関しては注視すべきである
 等の意見があった。(資料6)

第6回(臨時)


〔日時〕1994年2月25日(金)10:30~

〔議題〕
(1)平成5年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 事務局作成の「第5回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2)平成5年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて
 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ,審議の結果、第5回アジア地域原子力協力国際会議への出席を含む日程により、イヨス・スブキ(インドネシア原子力庁次官)、スジャルトモ・サントノ(インドネシア原子力庁次官)、陳肇博(中国核工業総公司副総経理)、リカルド・グロリア(フィリピン科学技術省長官)、カルリト・アレタ(フィリピン原子力研究所長)、ロウ・ヒエン・ディン(マレイシア科学技術環境大臣)及びアーマド・ソブリ・ハジ・ハシム(マレイシア原子力庁長官)の各氏の招へいを決定した。

資料1
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)
について(答申)
5原委第145号
平成6年2月4日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成5年8月9日付け5資庁第5112号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料2
関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)
について(答申)
5原委第146号
平成6年2月4日

通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成5年8月9日付け5資庁第5352号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料3
関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)
について(答申)
5原委第147号
平成6年2月4日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成5年8月9日付け5資庁第5353号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料4
関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)
について(答申)
5原委第148号
平成6年2月4日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成5年8月9日付け5資庁第5354号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料5
原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について
1994年2月18日(金)
原子力委員会
  1. 原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員のうち、堤富男を川田洋輝に変更する。
  2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。
以上



資料6
「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(総理府令)」
及び「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律施行規則(総理府令)」並びに関係告示の改正について
平成6年2月22日
原子力安全局

1.概要
 今般、下記の3つの理由により、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(略称:外廃棄規則)」及び「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(略称:RI規則)」並びに関係告示の一部改正を行った(2月18日公布、20日施行)。
(1)昨年11月のロンドン条約締約国協議会議において、放射性廃棄物の海洋投棄の原則禁止等が決定されたところ、これに関連する国内措置として、低レベル放射性廃棄物の海洋投棄に関する技術基準を削除する必要があること。(外廃棄規則及びRI規則並びに関係告示)
(2)日本原燃(株)六ケ所廃棄物管理事業の開始後、電力事業者は海外からいわゆるガラス固化体を輸入の上管理事業者に引き渡すこととなるが、かかる場合に電力事業者等が講ずべき保安上の措置に係る技術基準等を整備する必要があること。(外廃棄規則)
(3)昨今の規制緩和に関する議論の高まりの中で、当庁としても放射線障害防止法に係る諸手続に関しいくつかの規制緩和措置を今年度中に講ずることとし、先般決定された行革大綱にもその旨が盛り込まれたところ、同措置を実施する必要があること。(RI規則及び関係告示)

2.改正の内容
(1)ロンドン条約附属書の改正に伴う国内措置
 ①昨年11月、ロンドン条約(廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約)締約国協議会議において同条約附属書が改正され、これまで条約上認められていた低レベル放射性廃棄物の海洋投棄が原則とし禁止されるとともに、その投棄方法等に係る技術基準についての規定(IAEAが定める技術基準を十分考慮する等)が附属書から削除された。
 ②原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づき、現在外廃棄規則及びRI規則には、IAEAの定めた投棄方法等に係る技術基準等が規定されているが、附属書改正によりこれらの規定の条約上の根拠が失われることに伴い、両規則及び関係告示を改正し、これらの技術基準等を削除することとする。
(2)輸入廃棄物に係る技術基準等の整備
 ①我が国電力事業者は、海外に使用済燃料を再処理委託した結果発生した高レベル放射性廃棄物(いわゆるガラス固化体)を輸入し、日本原燃(株)六ケ所廃棄物管理事業の開始後同管理事業者に引き渡すこととしている。
 ②原子炉等規制法上、放射性廃棄物を輸入した原子炉設置者等がこれを廃棄物管理事業者に引き渡す場合には、総理府令で定める「事業所外廃棄」の保安上の措置を講ずることとされているほか、内閣総理大臣が同措置の遵守について確認を行うこととされている。
 ③今般、この保安措置に係る技術的検討が終了し、また、ガラス固化体の受入れ計画が具体化しつつあることから、この保安措置に係る技術基準や内閣総理大臣の確認の申請手続等に関する規定を整備することとした。(参考)
(3)放射線障害防止法に係る規制緩和
 ①昨今の規制緩和に関する議論の高まりの中で、当庁としても放射線障害防止法の分野でいくつかの規制緩和措置を講じることとし、その一部については今年度中に実施することとしており、先般決定された行革大綱にもその旨が盛り込まれたところ。
 ②具体的には、次の2点に関し規制緩和を図るため、今般RI規制及び関係告示の改正を行うこととした。
 (ア)放射線発生装置の出力の減少を行う際の手続きを許可から届出に変更する。
 (イ)放射性同位元素等の使用の許可、販売の業の許可、廃棄の業の許可等に係る申請書等の提出部数を削減する。

(参考)
 輸入廃棄物の事業所外廃棄の際の保安措置に係る技術基準の概要
 輸入廃棄物の工場又は事業所の外における廃棄に関し採るべき措置に関する技術上の基準として、以下の基準を設ける。

1.輸入廃棄物は廃棄物管理設備に廃棄すること。

2.輸入廃棄物の廃棄は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
 イ 輸入廃棄物は容器に固型化したものであること。
 ロ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理できるものであること。
 ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度及び放射能量が、当該廃棄物管理設備において管理できるものであること。
 ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏洩しないものであること。
 ホ 著しい破損がないこと。

3.輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は、当該廃棄物に関し次の事項を記載した書類を作成し、廃棄物管理事業者に交付すること。
 イ 固型化の方法
 ロ 固型化を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ハ 固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
 ニ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。)及び数量
 ホ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度及び放射能量

4.輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に整理番号を表示すること。

5.廃棄に従事する者の線量当量が科学技術庁長官の定める限度を超えないようにすること。(注)
(注)現行の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める件(科学技術庁長官告示)で既に規定している。

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