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資料1

日本原燃株式会社六ケ所再処理・廃棄物事業所に
おける再処理の事業の指定について

平成4年11月10日
科学技術庁原子力局

 1. 標記の件については、内閣総理大臣から、平成3年8月22日付けをもって、「平和利用」、「計画的遂行」及び「経理的基礎」について諮問を受け、原子力委員会において調査審議を進めているところである。

 2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する指定の基準への適合について、調査審議を行うに当たっての留意点等を整理すると次のとおり。

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第44条の2第1項第1号(平和利用)
 ① 法文規定:「再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。」

 ② 関連する事業指定申請書等における記載項目
 ・再処理の事業の目的に関する説明書(添付書類1)
 ・再処理の方法の概要、再処理工程図及び再処理工程の核燃料物質収支図(本文)
 ・使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法(本文)
 ・年間最大再処理能力、製品の最大貯蔵能力等(本文)
 ・事業計画書(年度毎の再処理数量、製品の生産量を含む。)(添付書類2)

 ③ 調査審議の主なポイント
 ・再処理の事業の目的は、原子力の平和利用の観点から適切なものであるか。
 ・再処理の方法、再処理工程等は、原子力の平和利用の観点から適切なものであるか。
 ・使用済燃料から分離された核燃料物質は、再処理施設から移転された先において平和の目的に限り利用されることを前提として、処分(払出し)が行われることとなっているか。

(2) 法第44条の2第1項第2号(計画的遂行)
 ① 法文規定:「その指定をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。」

 ② 関連する事業指定申請書等における記載項目
 ・再処理の事業の目的に関する説明書(添付書類1)
 ・使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法(本文)
 ・年間最大再処理能力、製品の最大貯蔵能力等(本文)
 ・事業計画書(年度毎の再処理数量、製品の生産量を含む。)(添付書類2)

 ③ 調査審議の主なポイント
 ・再処理の事業の目的は、原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすものではないか。(「原子力開発利用長期計画」等にのっとったものであるか。)
 ・再処理の方法は、原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすものではないか。(「原子力開発利用長期計画」等にのっとったものであるか。)
 ・年間最大再処理能力、製品の最大貯蔵能力等は、原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすものではないか。(「原子力開発利用長期計画」、「リサイクル専門部会報告書」等において示されている需給見通しに対して適切なものであるか。)
 ・使用済燃料から分離された核燃料物質は、再処理施設から移転された先において「原子力開発利用長期計画」、「リサイクル専門部会報告書」等にのっとった利用を行提として、処分(払出し)が行われることとなっているか。

(3) 法第44条の2第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)
 ① 法文規定:「その事業を適確に遂行するに足りる(技術的能力及び)経理的基礎があること。」

 ② 関連する事業指定申請書等における記載項目
 ・事業計画書(添付書類2)
 ・使用済燃料の取得計画、再処理計画等
 ・工事に要する資金の額及びその調達計画
 ・事業開始後10年間にわたる年度毎の資金計画及び事業の収支見積り

 ③ 調査審議の主なポイント
 ・事業に必要とされる資金の取得計画が明確に策定されているか。
 ・事業に必要とされる資金の確保について、確かな見通しがあるか。

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