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資料2

関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更
(2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(答申)

4原委第11号
平成4年6月5日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長


 平成4年1月10日付け3資庁第9299号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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