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委員会の動き

定例及び臨時会議


第47回(定例)

〔日時〕1991年12月3日(火)10:30〜

〔議題〕
(1) 委員長代理の指名について
(2) その他

〔審議事項〕
(1) 委員長代理の指名について
 谷川委員長から、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に大山委員を指名し、さらに大山委員長代理の海外出張等による不在の際の委員長代理には、伊原委員を指名した。

(2) 議事録の確認
 事務局作成の「第45回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(3) 議事録の確認
 事務局作成の「第46回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

第48回(臨時)

〔日時〕1991年12月6日(金)10:30〜

〔議題〕
(1) 原子力委員会専門部会等の委員の担当について
(2) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第47回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2) 原子力委員会専門部会等の委員の担当について
 標記の件について、事務局及び大山委員長代理から資料に基づき説明がなされ了承された(資料1)

第49回(臨時)

〔日時〕1991年12月13日(金)11:00〜

〔議題〕
(1) 日本原子力発電(株)東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
(2) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
(3) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第48回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2) 日本原子力発電(株)東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
 平成3年10月15日付け3資庁第9379号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する規準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。
(解説)
 本件は、核計装の信頼性向上等を図るため、中性子源領域計装及び中間領域計装に代え起動領域計装を採用するものである。(資料2)
(3) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
 平成3年10月21日付け3資庁第8772号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する規準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。
(解説) 
本件は、燃料の効率的な使用を図るため、取替燃料として高燃焼度8×8燃料を採用し、従来燃料と同程度の余裕を確保するため、太径ウォーター・ロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行うものである。(資料3)

第50回(定例)

〔日時〕1991年12月17日(火)10:30〜

〔議題〕
(1) 原子力船「むつ」の実験航海について
(2) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第49回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。

(2) 原子力船「むつ」の実験航海について
 標記の件について、日本原子力研究所及び事務局からこれまでに実施された実験航海の状況及び今後の計画についての報告がなされた。(別添)

第51回(臨時)

〔日時〕1991年12月20日(金)10:30〜

〔議題〕
(1) 東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問)
(2) 東京電力(株)福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問)
(3) その他

〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
 事務局作成の資料「第50回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。

(2) 東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問)
 平成3年12月10日付け3資庁第6173号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説)
 本件は、燃料の効率的な使用を図るため、取替燃料として高燃焼度8×8燃料を採用し従来燃料と同程度の余裕を確保するため、太径ウォーター・ロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行い、また核計装の運転性の向上等を図るため、中性子源領域モニタ及び中間領域モニタに代え、起動領域モニタを採用すること等を行うものである。
(3) 東京電力(株)福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問)
 平成3年12月10日付け3資庁第6174号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説)
 本件は、燃料の効率的な使用を図るため、取替燃料として高燃焼度8×8燃料を採用し、従来燃料と同程度の余裕を確保するため、太径ウォーター・ロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行い、また、1号炉の取替燃料の一部として回収ウラン利用新型8×8ジルコニウムライナ燃料の採用にともない、その濃縮度を3.0wt%から3.1wt%に増加することとし、そのほか、各炉の使用済燃料プールの貯蔵能力の増強、液体廃棄物処理設備の共用化等を行うものである。


資料1
原子力委員会専門部会等の担当について
1991年12月6日
原子力委員会

旧担当
旧担当

新担当
新担当



資料2
日本原子力発電株式会社東海第2発電所の原子炉の
設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
3原委第95号
平成3年12月13日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成3年10月15日付け3資庁第9379号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


資料3
北陸電力株式会社志賀原子力発電所の原子炉の
設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
3原委第99号
平成3年12月13日
通商産業大臣殿
原子力委員会委員長

 平成3年10月21日付け3資庁第8772号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。

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