Ⅰ.概要
昨年5月に改正された原子炉等規制法の原子力施設の核物質防護に関する部分の施行のため、
(1)原子炉設置者等が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置
(2)核物質防護規定の認可の申請の手続き
(3)核物質防護管理者の要件
等について、運輸省令で定める必要があり、下記の運輸省令を改正し、必要な事項を規定することとする。
・実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則
Ⅱ.規則の改正の主な内容
(1)特定核燃料物質の防護のために必要な措置を定めること。
原子力委員会核物質防護専門部会報告書(昭和55年6月)で定められた措置を規定するものであり、原子炉設置者等は、その取り扱う特定核燃料物質について、それぞれ当該物質の種類及び量に応じた措置を講じることになる。運輸省令に規定される措置の具体的内容は下記のとおり。
・特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び監視
・特定核燃料物質の防護のための区域に係る出入管理
・特定核燃料物質の管理
・特定核燃料物質の防護のために必要な設備の整備及び点検
・連絡体制の整備
・特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な情報の管理
・従業員に対する特定核燃料物質のために必要な教育及び訓練
・特定核燃料物質の防護のために必要な組織の整備
・緊急時対応計画の作成
(2)核物質防護規定の盛り込む事項及び認可の申請の手続きを定めること。
原子力船ごとに核物質防護規定を定め、許可を受けることになる。
(3)核物質防護管理者の要件及びその選解任後の手続きを定めること。
原子力船ごとに、以下の要件を充足する核物質防護管理者を選任することが必要になる。
・特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位に有ること。
・特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
・特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的又は監督地位にある者として一年以上従事した経験を有すること。
(参考)
実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年運輸省令第70号)
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