Ⅰ.概要
昨年5月に改正された原子炉等規制法の原子力施設の核物質防護に関する部分の施行のため、
①原子力事業者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置
②核物質防護規定の認可の申請の手続き
③核物質防護管理者の要件
等について、総理府令(製錬の事業にあっては総理府、通商産業省令)で定める必要があり、下記の総理府令を改正し、必要な事項を規定することとする。
(1)核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
(2)核燃料物質の加工の事業に関する規則
(3)試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
(4)使用済燃料の再処理の事業に関する規則
(5)核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
(6)核燃料物質の使用等に関する規則
Ⅱ.規則の改正の主な内容
(1)特定核燃料物質の防護のために必要な措置を定めること。
原子力委員会核物質防護専門部会報告書(昭和55年6月)で定められた措置を規定するものであり、原子力事業者は、その取り扱う特定核燃料物質について、当該物質の種類及び量に応じた措置を講じることになる。総理府令に規定される措置の具体的内容は以下のとおり。
・特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び監視
・特定核燃料物質の防護のための区域に係る出入管理
・特定核燃料物質の管理
・特定核燃料物質の防護のために必要な設備の整備及び点検
・連絡体制の整備
・特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な情報の管理
・従業員に対する特定核燃料物質のために必要な教育及び訓練
・特定核燃料物質の防護のために必要な組織体制の整備
・緊急時対応計画の作成
(2)核物質防護規定に盛り込む事項及び認可の申請の手続きを定めること。
工場又は事業所ごとに核物質防護規定を定め、認可を受けることになる。
(3)核物質防護管理者の要件及びその選解任後の手続きを定めること。
工場又は事業所ごとに、以下の要件を充足する核物質防護管理者を選任することが必要になる。
・特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること
・特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること
・特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること
Ⅲ.原子炉等規制法の一部改正法(原子力施設の核物質防護に関する部分に限る。)の実施スケジュール
法令の施行 5月26日
核物質防護管理者の選任後の届出 施行後30日以内
核物質防護規定の認可施行後90日以内
(参考)
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則新旧対照表









核燃料物質の加工の事業に関する規則新旧対照表










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