第1 賠償措置額の引上げ
賠償措置額「100億円」を「300億円」とすること。
(第7条第1項関係)
第2 適用期限の延長
原子力損害賠償補償契約の締結及び国の援助に関する規定を、平成11年12月31日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用するものとすること。
(第20条関係)
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「100億円」を「300億円」に改める。
第20条中「昭和64年12月31日」を「平成11年12月31日」に改める。
第24条中「30万円」を「50万円」に改める。
第25条中「10万円」を「20万円」に改める。
附 則
この法律は、平成2年1月1日までの間において政令で定める日から施行する。
理 由
原子力損害賠償制度に係る内外の状況の進展等にかんがみ、賠償措置額の引上げを図ることにより被害者の保護に万全を期するとともに、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表
○原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)

|