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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 23 回(定例) 〔日 時〕昭和62年8月4日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(諮問) (3)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更について(諮問) (4)核融合会議についての報告 (5)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第22回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年6月2日付け61資庁第18528号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に現定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解 説) 本件は、取替え燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること及び出力分布調整用制御棒クラスタを撤去するものである。 (3)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び5号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和62年7月17日付け62資庁第5498号をもって通商産業大臣より諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説) 本件は、主蒸気隔離弁の漏えい制御系の見直し及び逃がし安全弁の個数の変更等を行うものである。 (4)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更について(諮問) 昭和62年7月14日付け62安(核規)第449号をもって内閣総理大臣より諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (解 説) 本件は、加工施設の放射性廃棄物の排水処理棟が老朽化したため総合排水処理棟を新設し、排水処理設備を設置すること等を行うものである。 (5)核融合会議についての報告 核融合会議について事務局より資料に基づきJT−60の高性能化計画及び国際熱核融合実験炉(ITER)を中心に説明があった。 第 24 回(定例) 〔日 時〕昭和62年8月11日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申) (3)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第23回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)東京電力株式会社福島二原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年3月19日付け61資庁第12828号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に現定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説) 本件は、取替燃料の一部として高燃焼度確証用燃料を装荷するものである。 (3)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和62年4月14日付け61資庁第18424号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に現定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解 説) 本件は、長寿命化を図るため新型制御棒を採用すること及び雑固体廃棄物減容処理設備を設置するものである。 (4)その他 原子力委員会会議への職員等の出席について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。 第 25 回(定例) 〔日 時〕昭和62年8月25日(火)10:30〜〔議 題〕 (1)原子力委員会専門委員の任命等について (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第24回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)原子力委員会専門委員の任命等について 標記の件について、事務局より資料に基づき説明があった。 資料1 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更 62原委第65号 原子力委員会委員長 昭和62年6月2日付け61資庁第18528号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に現定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の 62原委第41号 原子力委員会委員長 昭和62年3月19日付け61資庁第12828号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に現定する基準の適用については妥当なものと認める。資料3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の 62原委第54号 原子力委員会委員長 昭和62年4月14日付け61資庁第18424号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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